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財務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則

財務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十七年財務省令第十六号

OVERVIEW

財務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十七年財務省令第十六号
公布日
20050325
収録条
12条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

財務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則の現行条文

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正式条文

民間事業者等が、財務省の所管する法令に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

正式条文

この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

正式条文

法第三条第一項の主務省令で定める保存は、別表第一の中欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存とする。

正式条文

民間事業者等が、法第三条第一項の規定に基づき、別表第一の中欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。

一 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルにより保存する方法

二 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルにより保存する方法

民間事業者等が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示及び書面を作成できる措置を講じなければならない。

次に掲げる規定に基づく保存において、民間事業者等が、第一項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、電磁的記録に記録された事項について必要な程度で検索できる措置を講じなければならない。

一 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第四十一条、第五十八条第二項において準用する第四十一条及び第八十三条において準用する第四十一条

二 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第七条第八項において準用する関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第七十七条の四及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十六条第十一項

三 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十九条の二第五項において準用する関税法第三十四条及び同法第六十一条の三

四 関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第十二条第一項、第二十五条の四、第四十九条において準用する第十二条第一項、第五十三条第三項、同条第四項において準用する第十二条第一項、第五十三条の四第二項において準用する第五十三条第三項及び同条第四項において準用する第十二条第一項、第五十四条の六並びに第五十九条第一項及び第二項

五 関税法第九条の八第一項、第三十四条、第六十一条の三、第六十二条の七において準用する第六十一条の三及び第七十七条の四

六 通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第二十二条第一項

七 コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和四十六年法律第六十五号)第六条第一項

八 コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百五十七号)第十八条第二項

九 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令(昭和二十七年政令第百二十五号)第十条

十 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令(昭和二十九年政令第百三号)第六条

十一 関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号)第九条、第三十三条第四項において準用する第九条、第三十三条第五項、第七項、第九項、第十項、第十二項及び第十四項並びに第三十三条の十一第一項

十二 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第五十五条の三第五項後段

十三 外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第十一条の二第七項

別表第一の中欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づき、同一内容の書面を二以上の事務所等(書面又は電磁的記録の保存が義務付けられている場所をいう。以下同じ。)に保存をしなければならないとされている民間事業者等が、第一項の規定に基づき、当該二以上の事務所等のうち、一の事務所等に当該書面に係る電磁的記録の保存を行うとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を他の事務所等に備え付けた電子計算機の映像面に表示及び書面を作成できる措置を講じた場合は、当該他の事務所等に当該書面の保存が行われたものとみなす。

正式条文

法第四条第一項の主務省令で定める作成は、別表第二の中欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の作成とする。

正式条文

民間事業者等が、法第四条第一項の規定に基づき、別表第二の中欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法により作成を行わなければならない。

正式条文

別表第二に掲げる規定に基づく作成において記載すべき事項とされた記名押印に代わるものであって、法第四条第三項に規定する主務省令で定めるものは、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名をいう。)とする。

正式条文

法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、別表第三の中欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の縦覧等とする。

正式条文

民間事業者等が、法第五条第一項の規定に基づき、別表第三の中欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書類により行わなければならない。

正式条文

法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、別表第四の中欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の交付等とする。

正式条文

民間事業者等が、法第六条第一項の規定に基づき、別表第四の中欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。

一 電子情報処理組織を使用する方法のうち次のいずれかに掲げるもの イ 民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 ロ 民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第六条第一項に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

前項に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

正式条文

民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第二条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

一 前条第一項に規定する方法のうち民間事業者等が使用するもの

二 ファイルへの記録の方式

CASES

関連する確認済み判例

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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

財務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「財務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則」の法令番号は?

法令番号は「平成十七年財務省令第十六号」です。

「財務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20050325 です。

「財務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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