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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令

経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十七年経済産業省令第七号

OVERVIEW

経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十七年経済産業省令第七号
公布日
20050215
収録条
12条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令の現行条文

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正式条文

この省令において使用する用語は、経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

正式条文

法第九条の指定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 行おうとする発給事務に係る経済連携協定及び物品の区分

三 発給事務を行おうとする事務所の名称及び所在地

四 発給事務を開始しようとする年月日

前項第三号及び第四号に掲げる事項が行おうとする発給事務に係る経済連携協定ごとに、又は物品の区分ごとに異なる場合には、当該事項を当該発給事務に係る経済連携協定ごとに、又は物品の区分ごとに記載しなければならない。

第一項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 定款の謄本及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの

二 最近の事業年度における財産目録及び貸借対照表又はこれらに準ずるもの

三 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書で発給事務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの

四 申請者が法第十条各号の規定に該当しないことを説明した書類

五 次に掲げる事項を記載した書類 イ 申請者が法人である場合には、役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第四条第三項第一号ロにおいて同じ。)の氏名及び略歴 ロ 組織及び運営に関する事項 ハ 指定の申請に係る発給事務と類似する業務を行っている場合には、当該業務の実績 ニ ハに掲げるもののほか、発給事務以外の業務を行っている場合には、当該業務の種類及び概要 ホ 発給事務の実施に関する計画 ヘ 発給事務を行う者の氏名及び略歴 ト 申請者が議決権の過半数を実質的に所有している会社(以下この号及び第四条第三項第一号イにおいて「子会社」という。)及び申請者(申請者が子会社を有する場合は、当該子会社を含む。以下この号において同じ。)が議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を実質的に所有し、かつ、申請者が人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針(以下この号において「財務等方針」という。)に対して重要な影響を与えることができる会社(以下この号において「関連会社」という。)並びに申請者の業務の一部又は申請者の業務に関連する事業を行う一般社団法人その他の団体であって、申請者が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務等方針の決定を支配し、又は財務等方針に対して重要な影響を与えることができるもの(以下この号において「関連一般社団法人」という。)の概要 チ 申請者が他の法人の子会社若しくは関連会社又は関連一般社団法人である場合には、当該他の法人の概要 リ その他参考となる事項

指定発給機関は、前項第五号イ、ニ又はヘに掲げる事項(ニに掲げる事項にあっては、発給事務以外の業務の種類に限る。)に変更があった場合は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

正式条文

法第九条の経済産業省令で定める物品の区分は、関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表の部ごとの区分とする。

正式条文

法第十一条第一号の経済産業省令で定める基準であって経理的基礎に係るものは、次のとおりとする。

一 債務超過の状態にないこと。

二 発給事務を適確かつ円滑に実施するのに必要な資力を有していること。

法第十一条第一号の経済産業省令で定める基準であって技術的能力に係るものは、次のとおりとする。

一 発給事務を行う事務所ごとに、発給事務を行う者として次のいずれかに該当するもの二名以上を有していること。 イ 原産地証明書の発給に関し二年以上の実務経験を有する者 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び技術を有すると認められる者

二 発給事務を行う事務所ごとに、発給事務を適確かつ円滑に実施するのに必要な人員を配置していること。

法第十一条第二号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 申請者が、特定の者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。 イ 申請者が他の株式会社の子会社であること。 ロ 申請者の役員に占める同一の者の役員又は職員(過去二年間にその同一の者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。

二 発給事務の実施に係る組織、発給事務の方法その他の発給事務を行うための体制が次に掲げる事項に適合するよう整備されていること。 イ 特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。 ロ 第一種特定原産地証明書の発給を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。

三 前二号に掲げるもののほか、発給事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。

正式条文

第二条第一項から第三項まで、第三条及び前条の規定は、法第十二条第一項の指定発給機関の指定の更新に準用する。

正式条文

指定発給機関は、法第十三条の規定による届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一 変更後の名称若しくは住所又は発給事務を行う事務所の所在地

二 変更しようとする年月日

正式条文

指定発給機関は、法第十四条第一項前段の規定により発給事務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に発給事務規程の案を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

指定発給機関は、法第十四条第一項後段の規定により発給事務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一 変更しようとする事項

二 変更しようとする年月日

三 変更の理由

法第十四条第二項の発給事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

一 発給事務を行う時間及び休日に関する事項

二 発給事務を行う事務所に関する事項

三 発給事務の実施方法に関する事項

四 手数料の収納に関する事項

五 発給事務を行う者の選任及び解任並びにその配置に関する事項

六 発給事務に関する秘密の保持に関する事項

七 発給事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項

八 発給事務に関する通報への対応に関する事項

九 会計処理に関する事項

十 前各号に掲げるもののほか、発給事務の実施に関し必要な事項

正式条文

法第十五条の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 第一種特定原産地証明書の発給を申請した者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 第一種特定原産地証明書の発給の申請を受けた年月日

三 第一種特定原産地証明書の発給の申請に係る物品の名称及び数量

四 証明資料提出者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに法人にあっては、その代表者の氏名(第一種特定原産地証明書の発給に当たり証明資料提出者から資料が提出された場合に限る。)

五 証明資料提出者から資料の提出を受けた年月日(第一種特定原産地証明書の発給に当たり証明資料提出者から資料が提出された場合に限る。)

六 第一種特定原産地証明書の発給を行った年月日及び証明書番号

七 審査を行った者の氏名

法第十五条の帳簿は、発給事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、当該帳簿の末尾に前項第二号又は第六号に掲げる事項が記載された日のいずれか遅い日から五年間保存しなければならない。

正式条文

法第十九条の報告は、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。

一 通知を行った証明書受給者又は特定証明資料提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 通知に係る第一種特定原産地証明書の証明書番号

三 証明書受給者又は特定証明資料提出者から受けた通知の内容

正式条文

指定発給機関は、法第二十条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一 休止し、又は廃止しようとする発給事務の範囲

二 発給事務を休止し、又は廃止しようとする年月日

三 発給事務を休止しようとする場合にあっては、その期間

四 休止又は廃止の理由

正式条文

指定発給機関は、法第二十二条に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

一 発給事務を経済産業大臣に引き継ぐこと。

二 発給事務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き継ぐこと。

三 その他経済産業大臣が必要と認める事項

正式条文

経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行令第八条第一項の経済産業省令で定める事項は、認可を受けようとする手数料の額を算出する基礎となる人件費及び事務費その他の経費の額並びに認可を受けようとする手数料の額の算出方法とする。

CASES

関連する確認済み判例

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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成十七年経済産業省令第七号」です。

「経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20050215 です。

「経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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