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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行令

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十七年政令第四十六号

OVERVIEW

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和四十七年政令第四十六号
公布日
19720331
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。

正式条文

この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十七年政令第四十六号」です。

「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19720331 です。

「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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