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標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令

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平成二十一年内閣府令第二号

OVERVIEW

標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十一年内閣府令第二号
公布日
20090306
収録条
30条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令の現行条文

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正式条文

標準的な官職を定める政令本則の表(以下「表」という。)一の項第二欄第二号の内閣官房令で定める部局又は機関等は、農林水産技術会議の事務局の筑波産学連携支援センターとする。

表一の項第二欄第四号の内閣官房令で定める地方支分部局は、経済産業局の支局とする。

表一の項第二欄第六号の内閣官房令で定める部局又は機関等は、地方海難審判所の支所とする。

表一の項第三欄第一号の内閣官房令で定める内閣審議官は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 郵政民営化推進本部に関する事務等を掌理するもの

二 拉致問題の解決のための戦略的取組及び総合的対策を推進するための本部に関する事務を掌理するもの

三 TPP等総合対策本部に係る事務並びに同本部によるCPTPP(環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定)交渉等の方針に基づく交渉等の事務を処理するための事務局に置かれ、交渉チームを統括するもの

四 内閣官房副長官を助け、国土強靱じん化推進本部に関する事務を整理するもの

五 地域未来戦略本部及びまち・ひと・しごと創生本部に関する事務を掌理するもの

六 命を受けて内閣感染症危機管理統括庁の事務のうち重要事項に係るものに参画し、及び関係事務を総括整理するほか、内閣感染症危機管理監、内閣感染症危機管理監補及び内閣感染症危機管理対策官を助け、内閣感染症危機管理統括庁の事務の整理に関する事務を処理するもの

七 人口戦略本部及び全世代型社会保障構築本部に関する事務を掌理するもの

表一の項第三欄第十号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

表一の項第三欄第十二号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

表一の項第三欄第三十一号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 表一の項第二欄第七号に掲げる部局又は機関等(次号に掲げるものを除く。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、イからホまでに掲げるとおりとする。 イ ロからホまでに掲げる部局又は機関等以外の部局又は機関等(以下「内閣官房令第一条第七項第一号イ機関」という。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。 職制上の段階 標準的な官職 一 内閣官房令第一条第七項第一号イ機関の長の属する職制上の段階 所長 二 内閣官房令第一条第七項第一号イ機関の次長の属する職制上の段階 次長 三 内閣官房令第一条第七項第一号イ機関の課長の属する職制上の段階 課長 四 内閣官房令第一条第七項第一号イ機関の課長を補佐し、次号又は第六号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階 課長補佐 五 内閣官房令第一条第七項第一号イ機関の課の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階 係長 六 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 係員 ロ 地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所(以下「内閣官房令第一条第七項第一号ロ機関」という。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。 職制上の段階 標準的な官職 一 内閣官房令第一条第七項第一号ロ機関の長の属する職制上の段階 所長 二 内閣官房令第一条第七項第一号ロ機関の次長の属する職制上の段階 次長 三 内閣官房令第一条第七項第一号ロ機関の首席運輸企画専門官に指名された運輸企画専門官の属する職制上の段階 首席運輸企画専門官 四 内閣官房令第一条第七項第一号ロ機関の運輸企画専門官(前号に規定する官職に指名されたものを除く。)の属する職制上の段階 運輸企画専門官 五 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 係員 ハ 産業保安監督署に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。 職制上の段階 標準的な官職 一 産業保安監督署の長の属する職制上の段階 署長 二 産業保安監督署の長を補佐し、次号又は第四号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階 署長補佐 三 産業保安監督署の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階 係長 四 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 係員 ニ 沖縄総合事務局の財務出張所、法務局又は地方法務局の支局(統括登記官の置かれていないものに限る。)、税関の支署及び出張所(これらの所掌事務を分掌する課の置かれていないものに限る。ホにおいて同じ。)並びに監視署のうち三段階の職制上の段階の存するもの並びに経済産業局のアルコール事務所(以下「内閣官房令第一条第七項第一号ニ機関」という。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。 職制上の段階 標準的な官職 一 内閣官房令第一条第七項第一号ニ機関の長の属する職制上の段階 所長 二 内閣官房令第一条第七項第一号ニ機関の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階 係長 三 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 係員 ホ 税関の支署及び出張所並びに監視署のうち、ニに掲げるもの以外のもの(以下「内閣官房令第一条第七項第一号ホ機関」という。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。 職制上の段階 標準的な官職 一 内閣官房令第一条第七項第一号ホ機関の長の属する職制上の段階 所長 二 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 係員

二 表一の項第二欄第七号に掲げる部局又は機関等のうち、運輸監理部の貨物利用運送事業の発達、改善及び調整等に関する事務をつかさどる部に置かれる内部組織並びに運輸支局の所掌事務を分掌する内部組織に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。 職制上の段階 標準的な官職 一 運輸監理部兵庫陸運部及び運輸支局(以下「運輸監理部等」という。)の首席運輸企画専門官に指名された運輸企画専門官の属する職制上の段階 首席運輸企画専門官 二 運輸監理部等の運輸企画専門官(前号に規定する官職に指名されたものを除く。)の属する職制上の段階 運輸企画専門官 三 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 係員

正式条文

表二の項第一欄の内閣官房令で定める事務は、海上保安庁本庁及び管区海上保安本部における警備救難業務の実施、船舶交通の障害の除去の実施等に関する事務並びに管区海上保安本部の事務所のつかさどる事務とする。

表二の項第二欄第三号の内閣官房令で定める部局又は機関等は、管区警察局の府県情報通信部及び四国警察支局の県情報通信部とする。

表二の項第二欄第四号の内閣官房令で定める部局又は機関等は、東京都警察情報通信部の多摩通信支部及び北海道警察情報通信部の方面情報通信部とする。

表二の項第二欄第九号の内閣官房令で定める部局又は機関等は、次に掲げる部局又は機関等とする。

一 警視庁(第三号及び第四号に掲げる部局又は機関等を除く。以下同じ。)

二 都警察の警察署

三 警視庁警察学校

四 都警察の管轄区域の特定の区域における警察の事務の連絡調整その他の事務を行わせるため、当該区域ごとに置かれる部局又は機関等(以下「警視庁方面本部」という。)

五 道府県警察本部(次号、第七号、第九号及び第十号に掲げる部局又は機関等を除く。以下同じ。)

六 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十一条第一項に規定する方面本部(以下「道警察方面本部」という。)

七 市警察部

八 道府県警察の警察署

九 道府県警察学校

十 大阪府警察の管轄区域の特定の区域における警察の事務の連絡調整その他の事務を行わせるため、当該区域ごとに置かれる部局又は機関等(以下「大阪府警察方面本部」という。)

表二の項第三欄第十号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

表二の項第三欄第二十三号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 表二の項第二欄第五号に掲げる部局又は機関等(次号に掲げるものを除く。以下「内閣官房令第二条第六項第一号機関」という。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。 職制上の段階 標準的な官職 一 内閣官房令第二条第六項第一号機関の長の属する職制上の段階 所長 二 内閣官房令第二条第六項第一号機関の長を助け、内閣官房令第二条第六項第一号機関の事務を整理する官職の属する職制上の段階 次長 三 内閣官房令第二条第六項第一号機関の所掌事務を分掌する課の長の属する職制上の段階 課長 四 内閣官房令第二条第六項第一号機関の課の長を補佐し、次号又は第六号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階 課長補佐 五 内閣官房令第二条第六項第一号機関の課の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階 係長 六 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 係員

二 表二の項第二欄第五号に掲げる部局又は機関等のうち、管区海上保安本部の海上保安航空基地及び航空基地(以下「航空基地等」という。)の航空機の運航に必要な事務を分掌する内部組織に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。 職制上の段階 標準的な官職 一 航空基地等の航空機の運航に必要な事務を分掌する官職の属する職制上の段階 飛行長 二 前号に規定する官職の指揮監督を受け、航空基地等の所掌事務を分掌する官職の属する職制上の段階 主任飛行士 三 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 飛行士 四 前号に規定する官職を補佐する官職の属する職制上の段階 飛行員

表二の項第三欄第二十五号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 表二の項第二欄第六号に掲げる部局又は機関等(次号に掲げるものを除く。以下「警察庁の附属機関」という。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。 職制上の段階 標準的な官職 一 警察庁の附属機関の部長の属する職制上の段階 部長 二 警察庁の附属機関の部の所掌事務を分掌する課の長の属する職制上の段階 課長 三 警察庁の附属機関の課の長を補佐し、次号又は第五号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階 課長補佐 四 警察庁の附属機関の課の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階 係長 五 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 係員

二 表二の項第二欄第六号に掲げる部局又は機関等のうち、皇宮警察本部の護衛署(以下「護衛署」という。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。 職制上の段階 標準的な官職 一 護衛署の長の属する職制上の段階 署長 二 護衛署の長を助け、護衛署の事務を整理する官職の属する職制上の段階 副署長 三 護衛署の所掌事務を分掌する課の長の属する職制上の段階 課長 四 護衛署の課の長を補佐し、次号又は第六号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階 課長補佐 五 護衛署の課の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階 係長 六 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 係員

表二の項第三欄第二十七号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

表二の項第三欄第二十九号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

表二の項第三欄第三十号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 警視庁に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。 職制上の段階 標準的な官職 一 警視庁の長の属する職制上の段階 警視総監 二 警視庁の長を助け、警視庁の事務を整理する官職の属する職制上の段階 副総監 三 警視庁の所掌事務を分掌する部の長の属する職制上の段階 部長 四 警視庁の部の所掌事務を分掌する課の長の属する職制上の段階 課長

二 都警察の警察署に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。 職制上の段階 標準的な官職 都警察の警察署の長の属する職制上の段階 署長

三 警視庁警察学校に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。 職制上の段階 標準的な官職 警視庁警察学校の長の属する職制上の段階 校長

四 警視庁方面本部に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。 職制上の段階 標準的な官職 警視庁方面本部の長の属する職制上の段階 方面本部長

五 道府県警察本部に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。 職制上の段階 標準的な官職 一 道府県警察本部の長の属する職制上の段階 道府県警察本部長 二 道府県警察本部の所掌事務を分掌する部の長の属する職制上の段階 部長 三 道府県警察本部の部の所掌事務を分掌する課の長の属する職制上の段階 課長

六 道警察方面本部に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。 職制上の段階 標準的な官職 一 道警察方面本部の長の属する職制上の段階 方面本部長 二 道警察方面本部の所掌事務に関する重要事項に係るものを総括整理する官職の属する職制上の段階 参事官

七 市警察部に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。 職制上の段階 標準的な官職 市警察部の長の属する職制上の段階 部長

八 道府県警察の警察署に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。 職制上の段階 標準的な官職 道府県警察の警察署の長の属する職制上の段階 署長

九 道府県警察学校に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。 職制上の段階 標準的な官職 道府県警察学校の長の属する職制上の段階 校長

十 大阪府警察方面本部に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。 職制上の段階 標準的な官職 大阪府警察方面本部の長の属する職制上の段階 方面本部長

表二の項第三欄第三十一号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 大型船(総トン数六百トン以上の船舶(消防船を除く。以下この項において同じ。)をいう。以下同じ。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。 職制上の段階 標準的な官職 一 大型船の船長の属する職制上の段階 船長 二 大型船の航海長の属する職制上の段階 航海長 三 大型船の首席航海士の属する職制上の段階 首席航海士 四 大型船の主任航海士の属する職制上の段階 主任航海士 五 大型船の航海士の属する職制上の段階 航海士 六 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 航海士補

二 中型船(総トン数二百三十トン以上六百トン未満の船舶をいう。以下同じ。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。 職制上の段階 標準的な官職 一 中型船の船長の属する職制上の段階 船長 二 中型船の航海長の属する職制上の段階 航海長 三 中型船の首席航海士の属する職制上の段階 首席航海士 四 中型船の主任航海士の属する職制上の段階 主任航海士 五 中型船の航海士の属する職制上の段階 航海士 六 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 航海士補

三 小型船(総トン数百七十トン以上二百三十トン未満の船舶及び消防船をいう。以下同じ。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。 職制上の段階 標準的な官職 一 小型船の船長の属する職制上の段階 船長 二 小型船の航海長の属する職制上の段階 航海長 三 小型船の主任航海士の属する職制上の段階 主任航海士 四 小型船の航海士の属する職制上の段階 航海士 五 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 航海士補

四 大型艇(総トン数四十トン以上百七十トン未満の船舶をいう。以下同じ。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。 職制上の段階 標準的な官職 一 大型艇の船長の属する職制上の段階 船長 二 大型艇の主任航海士の属する職制上の段階 主任航海士 三 大型艇の航海士の属する職制上の段階 航海士 四 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 航海士補

五 中小型艇(総トン数四十トン未満の船舶をいう。以下同じ。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。 職制上の段階 標準的な官職 一 中小型艇の船長の属する職制上の段階 船長 二 中小型艇の主任航海士の属する職制上の段階 主任航海士 三 中小型艇の航海士の属する職制上の段階 航海士 四 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 航海士補

正式条文

表三の項第三欄第九号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

表三の項第三欄第十二号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

表三の項第三欄第十四号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

表三の項第三欄第十五号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

正式条文

表四の項第三欄第三号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

正式条文

表五の項第三欄第一号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

表五の項第三欄第二号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

正式条文

表六の項第三欄第一号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

表六の項第三欄第二号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

正式条文

表七の項第三欄第一号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

表七の項第三欄第三号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

正式条文

表八の項第三欄の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

正式条文

表九の項第三欄の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

正式条文

表十の項第三欄の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

正式条文

表十一の項第三欄の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

正式条文

表十二の項第三欄の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

正式条文

表十三の項第三欄の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

正式条文

表十四の項第三欄第一号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

表十四の項第三欄第二号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

正式条文

表十五の項第一欄の内閣官房令で定める船舶は、島に置かれる行政機関の職員の移動等又は港湾工事のための調査、油回収等に用いられ、専ら平水区域又は沿海区域を航行する総トン数(国際トン数証書又は国際トン数確認書の交付を受けている船舶にあっては、国際総トン数をいう。以下同じ。)二百トン未満の船舶とする。

表十五の項第一欄の内閣官房令で定める事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 守衛、巡視等が従事する監視、警備等の事務

二 用務員、労務作業員等が従事する庁務又は労務に関する事務

三 自動車運転手、車庫長等が従事する事務

四 機械工作工、電工、大工、石工、印刷工、製図工、ガラス工、皮革工等が従事する製作、修理、加工等の事務

五 建設機械操作手、ボイラー技士等が従事する機器の運転、操作、保守等の事務

六 電話交換手が従事する事務

七 理容師、美容師、調理師、裁縫手等が従事する家政的事務

八 前項に規定する船舶の航行に関する事務

九 前各号に準ずる技能的な事務

表十五の項第三欄の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

正式条文

表十六の項第三欄の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 大型船舶(遠洋区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の船舶又は近海区域を航行区域とする総トン数千六百トン以上の船舶をいう。以下同じ。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。 職制上の段階 標準的な官職 一 大型船舶の船長の属する職制上の段階 船長 二 大型船舶の一等航海士の属する職制上の段階 一等航海士 三 大型船舶の二等航海士の属する職制上の段階 二等航海士 四 大型船舶の航海士の属する職制上の段階 航海士 五 大型船舶の甲板長の属する職制上の段階 甲板長 六 大型船舶の甲板次長の属する職制上の段階 甲板次長 七 大型船舶の甲板員の属する職制上の段階 甲板員

二 中型船舶(遠洋区域を航行区域とする総トン数五百トン未満の船舶又は近海区域を航行区域とする総トン数二十トン以上千六百トン未満の船舶をいう。以下同じ。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。 職制上の段階 標準的な官職 一 中型船舶の船長の属する職制上の段階 船長 二 中型船舶の一等航海士の属する職制上の段階 一等航海士 三 中型船舶の二等航海士の属する職制上の段階 二等航海士 四 中型船舶の航海士の属する職制上の段階 航海士 五 中型船舶の甲板長の属する職制上の段階 甲板長 六 中型船舶の甲板次長の属する職制上の段階 甲板次長 七 中型船舶の甲板員の属する職制上の段階 甲板員

三 小型船舶(近海区域を航行区域とする総トン数二十トン未満の船舶又は沿海区域若しくは平水区域を航行区域とする船舶をいう。以下同じ。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。 職制上の段階 標準的な官職 一 小型船舶の船長の属する職制上の段階 船長 二 小型船舶の甲板長の属する職制上の段階 甲板長 三 小型船舶の甲板員の属する職制上の段階 甲板員

正式条文

表十七の項第三欄の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

正式条文

表十八の項第三欄の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

正式条文

表十九の項第三欄の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

正式条文

表二十の項第三欄第一号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

表二十の項第三欄第二号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

正式条文

表二十一の項第三欄第二号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

表二十一の項第三欄第三号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

表二十一の項第三欄第四号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

表二十一の項第三欄第五号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

正式条文

表二十二の項第三欄第二号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

表二十二の項第三欄第三号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

表二十二の項第三欄第四号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

正式条文

表二十三の項第三欄第二号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

表二十三の項第三欄第三号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

表二十三の項第三欄第四号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

正式条文

表二十四の項第三欄第一号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

表二十四の項第三欄第二号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

正式条文

表二十五の項第三欄第一号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

表二十五の項第三欄第二号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

表二十五の項第三欄第三号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

表二十五の項第三欄第四号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

表二十五の項第三欄第五号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

正式条文

表二十六の項第三欄第一号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

表二十六の項第三欄第二号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

正式条文

表二十七の項第三欄の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

正式条文

表二十八の項第三欄第一号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

表二十八の項第三欄第二号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

表二十八の項第三欄第三号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

正式条文

表二十九の項第三欄の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

正式条文

表三十の項第三欄の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十一年内閣府令第二号」です。

「標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20090306 です。

「標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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