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半島振興法施行規則

半島振興法施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十七年総務省・農林水産省・国土交通省令第二号

OVERVIEW

半島振興法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十七年総務省・農林水産省・国土交通省令第二号
公布日
20150331
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

半島振興法施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

半島振興法(以下「法」という。)第九条の二第一項の規定により認定の申請をしようとする半島地域市町村は、申請書に産業振興促進計画を記載した書類及び次に掲げる図書を添えて、これらを主務大臣に提出しなければならない。

一 計画区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び計画区域を表示した付近見取図

二 産業振興促進計画の工程表及びその内容を説明した文書

三 法第九条の二第五項に規定する事項を記載する場合には、補助金等交付財産の名称、現行の用途、補助金等交付財産に充てられた補助金等及び当該補助金等交付財産を所管する府省の名称、補助金等交付財産の処分の方法及び実施主体並びに補助金等交付財産の処分後の用途に関する事項を記載した書類

四 法第九条の二第六項に規定する同意を得たことを証する書面

五 前各号に掲げるもののほか、主務大臣が必要と認める事項を記載した書類

産業振興促進計画に法第九条の二第五項に規定する事項を記載している場合には、前項各号に掲げるもののほか、補助金等交付財産の所在を表示した図面を添付するよう努めるものとする。

正式条文

法第九条の二第三項第二号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 産業振興促進計画の名称

二 産業振興促進計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項

三 計画区域における産業の振興を促進する上での課題

四 関係都道府県、関係市町村、関係団体、民間事業者その他の者との適切な役割分担及び連携に関する事項

五 前各号に掲げるもののほか、計画区域における産業の振興を促進するために必要な事項

正式条文

法第九条の四第一項の規定により産業振興促進計画の変更の認定を受けようとする半島地域市町村は、申請書にその変更内容を明らかにした書類及び第一条第一項各号に掲げる図書のうち当該産業振興促進計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを主務大臣に提出しなければならない。

正式条文

法第九条の四第一項の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

一 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更

二 計画期間の六月以内の変更

三 前二号に掲げるもののほか、産業振興促進計画の実施に支障がないと主務大臣が認める変更

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

半島振興法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「半島振興法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「平成二十七年総務省・農林水産省・国土交通省令第二号」です。

「半島振興法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20150331 です。

「半島振興法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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