AI STUDY DIGITAL LAW

介護給付費等の請求に関する命令

介護給付費等の請求に関する命令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十八年厚生労働省令第百七十号

OVERVIEW

介護給付費等の請求に関する命令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十八年厚生労働省令第百七十号
公布日
20060929
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

介護給付費等の請求に関する命令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

この命令において「介護給付費等」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)に規定する介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費及び計画相談支援給付費をいう。

この命令において「審査支払機関」とは、市町村(特別区を含み、法第二十九条第七項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、法第五十一条の十四第七項及び法第五十一条の十七第六項の規定により審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託する場合にあっては、当該連合会とする。)をいう。

この命令において「電子情報処理組織」とは、審査支払機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、介護給付費等の請求をしようとする指定障害福祉サービス事業者等(法第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。以下同じ。)又は指定相談支援事業者(法第五十一条の二十二第一項に規定する指定相談支援事業者をいう。以下同じ。)の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

この省令は、平成十八年十月一日から施行する。

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

この命令は、令和六年四月一日から施行する。 ただし、第二条の規定及び第三条中介護給付費等の請求に関する命令様式第二の改正規定は、令和七年十月一日から施行する。

正式条文

指定障害福祉サービス事業者(法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。)は、介護給付費又は訓練等給付費を請求しようとするときは、指定障害福祉サービス(法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービスをいう。以下同じ。)の事業を行う事業所ごとに、厚生労働大臣が定める事項(居宅介護、同行援護、行動援護、短期入所又は重度障害者等包括支援(以下この項において「居宅介護等」という。)に関して支給される介護給付費の請求にあっては、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める事項)を電子情報処理組織を使用して厚生労働大臣が定める方式(居宅介護等に関して支給される介護給付費の請求にあっては、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める事項)に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録して行うものとする。

指定障害者支援施設等(法第三十四条第一項に規定する指定障害者支援施設等をいう。以下同じ。)は、介護給付費又は訓練等給付費を請求しようとするときは、厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織を使用して厚生労働大臣が定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録して行うものとする。

指定障害福祉サービス事業者等であって、電子情報処理組織による請求を行うことが困難と認められるものは、当分の間、第二条及び第三条の規定にかかわらず、介護給付費・訓練等給付費等請求書に介護給付費・訓練等給付費等明細書又は訓練等給付費等明細書を添えて、これを市町村(特別区を含む。第三項及び第五項において同じ。)に提出することにより、介護給付費、訓練等給付費又は特定障害者特別給付費を請求することができる。

前項の場合において、介護給付費・訓練等給付費等明細書には、提供した指定障害福祉サービスの内容の詳細を明らかにすることができる資料を添付しなければならない。

指定相談支援事業者であって、電子情報処理組織による請求を行うことが困難と認められるものは、当分の間、第四条の規定にかかわらず、介護給付費・訓練等給付費等請求書に地域相談支援給付費明細書を添えて、これを市町村に提出することにより、又は計画相談支援給付費請求書に計画相談支援給付費明細書を添えて、これを市町村に提出することにより、地域相談支援給付費又は計画相談支援給付費を請求することができる。

前項の場合において、地域相談支援給付費明細書及び計画相談支援給付費明細書には、提供した指定地域相談支援の内容の詳細を明らかにすることができる資料を添付しなければならない。

第一項に規定する指定障害福祉サービス事業者等又は第三項に規定する指定相談支援事業者は、第一項及び第三項の規定にかかわらず、介護給付費・訓練等給付費等請求書、計画相談支援給付費請求書、介護給付費・訓練等給付費等明細書、地域相談支援給付費明細書又は計画相談支援給付費明細書に代えて、これらに記載すべき事項を、光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。次項において「光ディスク等」という。)のうち市町村が適当と認めるものを提出することにより、介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費又は計画相談支援給付費を請求することができる。

光ディスク等を用いた請求については、当該光ディスク等を第一項の介護給付費・訓練等給付費等明細書又は第三項の地域相談支援給付費明細書若しくは計画相談支援給付費明細書とみなして、第二項又は第四項の規定を適用する。

この省令の施行の日から平成十九年九月三十日までの間は、第一項中「市町村(特別区を含む。」とあるのは、「市町村(特別区を含み、法附則第十二条で読み替えられた連合会その他営利を目的としない法人であって厚生労働省令に定めるものに支払に関する事務を委託する場合にあっては、当該連合会又は当該法人とする。」とする。

平成十九年九月分の介護給付費等の請求に関する第五条の規定の適用については、同条第一項中「十日」とあるのは、「十二日」とする。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。

この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

正式条文

指定障害者支援施設等又は指定障害福祉サービス事業者は、特定障害者特別給付費を請求しようとするときは、厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織を使用して厚生労働大臣が定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録して行うものとする。

前条第一項の介護給付費・訓練等給付費等請求書の様式は、様式第一のとおりとする。

前条第一項の介護給付費・訓練等給付費等明細書の様式は、様式第二のとおりとする。

前条第一項の訓練等給付費等明細書の様式は、様式第三のとおりとする。

前条第三項の計画相談支援給付費請求書の様式は、様式第四のとおりとする。

前条第三項の地域相談支援給付費明細書の様式は、様式第五のとおりとする。

前条第三項の計画相談支援給付費明細書の様式は、様式第六のとおりとする。

正式条文

指定相談支援事業者は、地域相談支援給付費を請求しようとするときは、指定地域相談支援(法第五十一条の十四第一項に規定する指定地域相談支援をいう。)の事業を行う事業所ごとに、厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織を使用して厚生労働大臣が定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録して行うものとする。

指定相談支援事業者は、計画相談支援給付費を請求しようとするときは、指定計画相談支援(法第五十一条の十七第二項に規定する指定計画相談支援をいう。)の事業を行う事業所ごとに、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織を使用してこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録して行うものとする。

正式条文

介護給付費等の請求は、各月分について翌月十日までに行わなければならない。

電子情報処理組織の使用による介護給付費等の請求は、審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録された時に審査支払機関に到達したものとみなす。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

介護給付費等の請求に関する命令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「介護給付費等の請求に関する命令」の法令番号は?

法令番号は「平成十八年厚生労働省令第百七十号」です。

「介護給付費等の請求に関する命令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20060929 です。

「介護給付費等の請求に関する命令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ