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森林組合法の規定による認可地縁団体への組織変更に関する省令

森林組合法の規定による認可地縁団体への組織変更に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十九年総務省・農林水産省令第一号

OVERVIEW

森林組合法の規定による認可地縁団体への組織変更に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十九年総務省・農林水産省令第一号
公布日
20170323
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

森林組合法の規定による認可地縁団体への組織変更に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

森林組合法(以下「法」という。)第百条の二十第二項第八号の農林水産省令・総務省令で定める事項は、組織変更後認可地縁団体(同項第一号に規定する組織変更後認可地縁団体をいう。次条第一項第五号及び第六号において同じ。)の所有する森林の維持管理に関する事項とする。

この省令は、令和三年四月一日から施行する。 ただし、別記認可申請書様式の改正規定(「印」を削る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

正式条文

法第百条の二十二第一項の認可を申請しようとする生産森林組合は、認可申請書に次に掲げる書面を添付して、これを当該生産森林組合の地区の区域を包括する都道府県の知事に提出しなければならない。

一 組織変更計画(法第百条の二十第一項の組織変更計画をいう。次号において同じ。)の内容を記載した書面又はその謄本

二 組織変更計画を承認した総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

三 最終事業年度(各事業年度に係る法第九十八条の九第一項に規定する貸借対照表につき同条第六項の承認を受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。以下同じ。)に係る貸借対照表(最終事業年度がない場合にあっては、その旨を記載した書面)

四 法第百条の二十四において読み替えて準用する法第六十六条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか法第八条の二第二項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号のいずれかに掲げる公告の方法によりする場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、法第百条の二十四において準用する法第六十七条第二項の規定により当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は組織変更(法第百条の二十第一項に規定する組織変更をいう。)をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

五 組織変更後認可地縁団体の規約となるべきもの

六 組織変更後認可地縁団体の構成員となるべき者の名簿

七 その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書面

八 法第百条の二十第二項第七号の日について変更があったときは、その変更を証する書面

九 その他参考となるべき事項を記載した書面

前項の認可申請書の様式は、別記のとおりとする。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

正式条文

法第百条の二十四において読み替えて準用する法第六十六条第二項第二号の農林水産省令・総務省令で定める事項は、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における最終事業年度に係る貸借対照表を主たる事務所に備え置いている旨(最終事業年度がない場合にあっては、その旨)とする。

正式条文

次に掲げる規定の農林水産省令・総務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

一 法第百条の二十四において読み替えて準用する法第百条の十一第二項第三号

二 法第百二十一条の五第五号

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

森林組合法の規定による認可地縁団体への組織変更に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「森林組合法の規定による認可地縁団体への組織変更に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十九年総務省・農林水産省令第一号」です。

「森林組合法の規定による認可地縁団体への組織変更に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20170323 です。

「森林組合法の規定による認可地縁団体への組織変更に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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