この府令(第九号の四に掲げる用語にあっては、次条第二号ロを除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 特定有価証券 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する特定有価証券をいう。
二 投資信託証券 次号及び第二号の三に掲げる有価証券をいう。
二の二 内国投資信託証券 次に掲げるものをいう。 イ 内国投資信託受益証券(法第二条第一項第十号に掲げる投資信託の受益証券をいう。以下同じ。) ロ 内国投資証券(法第二条第一項第十一号に掲げる投資証券、新投資口予約権証券(以下「新投資口予約権証券」という。)及び投資法人債券(以下「投資法人債券」という。)をいう。以下同じ。)
二の三 外国投資信託証券 次に掲げるものをいう。 イ 外国投資信託受益証券(法第二条第一項第十号に掲げる外国投資信託の受益証券をいう。以下同じ。) ロ 外国投資証券(法第二条第一項第十一号に掲げる外国投資証券をいう。以下同じ。)
三 資産流動化証券 次に掲げるものをいう。 イ 内国資産流動化証券(特定内国資産流動化証券、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号。以下「資産流動化法」という。)第二条第十項に規定する特定約束手形及び第八条第二号に掲げる有価証券をいう。以下同じ。) ロ 外国資産流動化証券(第八条第四号に掲げる有価証券をいう。以下同じ。)
三の二 特定内国資産流動化証券 法第二条第一項第四号及び第八号に掲げる有価証券をいう。
三の三 特定外国資産流動化証券 法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第四号及び第八号に掲げる有価証券の性質を有するものをいう。
三の四 資産信託流動化受益証券 次に掲げるものをいう。 イ 内国資産信託流動化受益証券(法第二条第一項第十三号に掲げる有価証券をいう。以下同じ。) ロ 外国資産信託流動化受益証券(法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第十三号に掲げる有価証券の性質を有するものをいう。以下同じ。)
四 信託受益証券 次に掲げるものをいう。 イ 内国信託受益証券(法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券(第六号に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。) ロ 外国信託受益証券(法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第十四号に掲げる有価証券の性質を有するものをいう。以下同じ。)
四の二 信託社債券 次に掲げるものをいう。 イ 内国信託社債券(第八条第一号に掲げるものをいう。以下同じ。) ロ 外国信託社債券(第八条第三号に掲げるものをいう。以下同じ。)
四の三 抵当証券等 次に掲げるものをいう。 イ 内国抵当証券(法第二条第一項第十六号に掲げる有価証券をいう。以下同じ。) ロ 外国抵当証券(法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものをいう。以下同じ。)
四の四 外国貸付債権信託受益証券 法第二条第一項第十八号に規定する有価証券をいう。
五 信託受益権 次に掲げるものをいう。 イ 内国信託受益権(法第二条第二項第一号に掲げる権利のうち法第三条第三号イ(2)に掲げる権利に該当するもの及び金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号。以下「令」という。)第二条の十三第八号に掲げる権利に該当するものをいう。以下同じ。) ロ 外国信託受益権(法第二条第二項第二号に掲げる権利のうち法第三条第三号イ(2)に掲げる権利に該当するもの及び令第二条の十三第九号に掲げる権利に該当するものをいう。以下同じ。)
五の二 内国有価証券投資事業権利等 法第二条第二項第三号及び第五号に掲げる権利のうち法第三条第三号イ(1)又は(2)に掲げる権利に該当するものをいう。
五の三 外国有価証券投資事業権利等 法第二条第二項第四号及び第六号に掲げる権利のうち法第三条第三号イ(2)に掲げる権利に該当するものをいう。
五の四 特定内国電子記録移転権利 令第二条の十三第十号及び第十二号に掲げる権利(法第二条第二項第五号に掲げる権利に該当するものに限る。)をいう。
五の五 特定外国電子記録移転権利 令第二条の十三第十一号及び第十二号に掲げる権利(法第二条第二項第六号に掲げる権利に該当するものに限る。)をいう。
六 特定有価証券信託受益証券 令第二条の十三第六号及び第八条第六号に掲げる有価証券をいう。
六の二 特定預託証券 第八条第七号に掲げる有価証券をいう。
七 内国特定有価証券 第二号の二、第三号イ、第三号の二、第三号の四イ、第四号イ、第四号の二イ、第四号の三イ、第五号イ、第五号の二及び第五号の四に掲げる有価証券並びに第六号及び第六号の二に掲げる有価証券(内国法人が発行者であるものに限る。)をいう。
八 外国特定有価証券 第二号の三、第三号ロ、第三号の三、第三号の四ロ、第四号ロ、第四号の二ロ、第四号の三ロ、第四号の四、第五号ロ、第五号の三及び第五号の五に掲げる有価証券並びに第六号及び第六号の二に掲げる有価証券(外国の者が発行者であるものに限る。)をいう。
九 ファンド 投資信託証券の発行者が当該投資信託証券の所有者のために主として有価証券、不動産その他の特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第一項に規定する特定資産をいう。)に対する投資として運用する財産をいう。
九の二 管理資産 資産流動化証券の発行者が当該資産流動化証券に係る債務の履行のために管理、運用又は処分を行う資産をいう。
九の三 特定信託財産 資産信託流動化受益証券に係る信託の受託者が当該資産信託流動化受益証券に係る金銭の分配のために管理、運用又は処分する財産をいう。
九の四 信託財産 信託受益証券、信託社債券、信託受益権及び外国貸付債権信託受益証券に係る信託財産をいう。
九の五 組合等財産 内国有価証券投資事業権利等若しくは外国有価証券投資事業権利等又は特定内国電子記録移転権利若しくは特定外国電子記録移転権利の発行者が当該内国有価証券投資事業権利等若しくは当該外国有価証券投資事業権利等又は当該特定内国電子記録移転権利若しくは当該特定外国電子記録移転権利に係る事業のために管理、運用又は処分する財産をいう。
十 有価証券の種類 法第二条第一項各号及び第二項各号に掲げる有価証券ごとに区分されたものをいう。 この場合において同条第一項第十七号に掲げる有価証券については、その性質の異なるごとに異なる種類とする。
十一 有価証券の募集 法第二条第三項に規定する有価証券の募集及び法第二条の三第四項に規定する特定組織再編成発行手続をいう。
十二 有価証券の売出し 法第二条第四項に規定する有価証券の売出し、法第四条第二項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(法第二条第四項に規定する有価証券の売出しに該当するものを除く。)、法第四条第三項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘(法第二条第四項に規定する有価証券の売出しに該当するものを除く。第四条の四において同じ。)及び法第二条の三第五項に規定する特定組織再編成交付手続をいう。
十三 発行者 法第二条第五項に規定する発行者をいう。
十四 引受人 法第十五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する引受人をいう。
十五 目論見書 法第二条第十項に規定する目論見書であって特定有価証券に係るものをいう。
十六 有価証券通知書 法第四条第六項に規定する通知書であって特定有価証券に係るものをいう。
十七 有価証券届出書 法第五条第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する法第五条第一項の規定による届出書をいう。
十七の二 外国会社届出書 法第五条第八項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する外国会社届出書であって特定有価証券に係るものをいう。
十七の三 募集事項等記載書面 法第五条第十項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する募集事項等記載書面をいう。
十八 届出目論見書 法第十三条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による目論見書(次号に掲げる目論見書を除く。)をいう。
十九 届出仮目論見書 法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、当該目論見書に係る特定有価証券の募集又は売出しに関し、法第四条第一項から第三項までの規定による届出が効力を生じる日前において使用するものをいう。
十九の二 発行登録目論見書 法第二十三条の十二第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、発行登録書又は訂正発行登録書に記載すべき内容を記載したもの(次号に掲げる目論見書を除く。)をいう。
十九の三 発行登録仮目論見書 法第二十三条の十二第二項において準用する法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、発行登録書又は訂正発行登録書に記載すべき内容を記載したものであって、かつ、法第二十三条の三第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録が効力を生じる日前において使用するものをいう。
十九の四 発行登録追補目論見書 法第二十三条の十二第二項において準用する法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、発行登録追補書類に記載すべき内容を記載したものをいう。
十九の五 発行登録通知書 法第二十三条の八第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。第十八条の八において同じ。)において準用する法第四条第六項の規定による通知書であって特定有価証券に係るものをいう。
十九の六 発行登録書 法第二十三条の三第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する発行登録書であって特定有価証券に係るものをいう。
十九の七 訂正発行登録書 法第二十三条の四(法第二十七条において準用する場合を含む。第十八条の三において同じ。)に規定する訂正発行登録書であって特定有価証券に係るものをいう。
十九の八 発行登録追補書類 法第二十三条の八第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。第十八条の六において同じ。)に規定する発行登録追補書類であって特定有価証券に係るものをいう。
二十 有価証券報告書 法第二十四条第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する法第二十四条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する有価証券報告書をいう。
二十の二 外国会社報告書 法第二十四条第八項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する外国会社報告書であって特定有価証券に係るものをいう。
二十一 半期報告書 法第二十四条の五第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。第二十八条及び第二十八条の二において同じ。)において準用する法第二十四条の五第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する半期報告書をいう。
二十一の二 外国会社半期報告書 法第二十四条の五第七項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する外国会社半期報告書であって特定有価証券に係るものをいう。
二十二 臨時報告書 法第二十四条の五第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。第二十九条及び第二十九条の三第二項において同じ。)に規定する臨時報告書であって特定有価証券に係るものをいう。
二十二の二 外国会社臨時報告書 法第二十四条の五第十五項(法第二十七条において準用する場合を含む。第二十九条の二において同じ。)に規定する外国会社臨時報告書であって特定有価証券に係るものをいう。
二十二の三 自己株券買付状況報告書 法第二十四条の六第二項に規定する自己株券買付状況報告書であって特定有価証券に係るものをいう。
二十三 金融商品取引所 法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいい、本邦(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第一号に規定する本邦をいう。以下同じ。)以外の地域において設立されている同じ性質を有するものを含む。
二十四 金融商品取引業者 法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。)をいう。
二十五 特定投資家向け売付け勧誘等 法第二条第六項に規定する特定投資家向け売付け勧誘等をいう。
二十六 特定投資家向け有価証券 法第四条第三項に規定する特定投資家向け有価証券をいう。
二十七 特定投資家向け取得勧誘 法第四条第三項第一号に規定する特定投資家向け取得勧誘をいう。
二十八 特定証券等情報 法第二十七条の三十三に規定する特定証券等情報をいう。
二十九 発行者等情報 法第二十七条の三十四に規定する発行者等情報をいう。
この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
この府令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。
この府令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
この府令は、平成十三年六月一日から施行する。
この府令は、平成十三年十月一日から施行する。
この府令は、平成十四年六月一日から施行する。
この府令は、平成十四年六月一日から施行する。
この府令は、平成十五年一月六日から施行する。
この府令は、平成十五年四月一日から施行する。
この府令は、平成十六年六月一日から施行する。
この府令は、平成十六年十二月一日から施行する。
この府令は、平成十七年十二月一日から施行する。
この府令は、平成十八年五月一日から施行する。
この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
この府令は、平成二十年一月四日(以下「施行日」という。)から施行する。
この府令は、平成二十年三月十七日から施行する。
この府令は、公布の日から施行する。
この府令は、平成二十年九月一日から施行する。
この府令は、公布の日から施行する。
この府令は、平成二十年十二月十二日から施行する。
この府令は、平成二十一年一月五日から施行する。
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第四条中特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第一条の三の次に一条を加える改正規定及び第三十三条の規定 公布の日
この府令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条中企業内容等の開示に関する内閣府令第一条の二第一号及び第二条の七第四項の改正規定並びに第二条中特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第一条の二第一号及び第十八条の七の二の改正規定は、平成二十二年七月一日から施行する。
この府令は、平成二十二年十月一日から施行する。
この府令は公布の日から施行する。
この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月二十四日)から施行する。
この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
この府令は、平成二十四年十月一日から施行する。
この府令は、公布の日から施行する。
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年三月十一日)から施行する。
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条第六項において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。
この府令は、公布の日から施行する。
この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。
この府令は、公布の日から施行する。
この府令は、公布の日から施行する。
この府令は、公布の日から施行する。 ただし、第二条中特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第三十三条及び第三十四条の改正規定は、平成三十年四月一日から施行する。
この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。
この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。
この府令は、公布の日の翌日から施行する。
この府令は、公布の日から施行する。
この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。
この府令は、令和六年四月一日から施行する。
この府令は、令和六年四月一日から施行する。
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
この府令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和七年五月一日)から施行する。
この府令は、公布の日から施行する。