この省令において使用する用語は、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
国土交通省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則の現行条文
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第一条
第二条
法第十条第二項第一号又は第二号に掲げる小型無人機等の飛行を行おうとする者(以下「操縦者」という。)のうち対象施設の管理者又は土地の所有者若しくは占有者(以下「施設管理者等」という。)が行う同条第三項の規定による管区海上保安本部長への通報は、当該小型無人機等の飛行を開始する時間の四十八時間前までに、次に掲げる事項を記載した別記様式第一号の通報書を、当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する海上保安部等(海上保安監部、海上保安部又は海上保安航空基地をいう。以下この項において同じ。)の長(当該対象施設周辺地域が同一の管区海上保安本部に置かれる二以上の海上保安部等の管轄区域にわたるときは、そのいずれかの海上保安部等の長。以下「所轄海上保安部等の長」という。)を経由して、当該対象施設周辺地域を管轄する管区海上保安本部長(次条において「所轄本部長」という。)に提出して行うものとする。
一 小型無人機等の飛行を行う日時
二 小型無人機等の飛行を行う目的
三 小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域内の区域
四 操縦者の氏名、生年月日、住所及び電話番号
五 操縦者の勤務先の名称、所在地及び電話番号(操縦者が当該者の勤務先の業務として小型無人機等の飛行を行う場合に限る。)
六 船舶の名称、船舶番号等(船舶番号、国際海事機関船舶識別番号又は漁船登録番号をいう。次条第一号ニにおいて同じ。)、船種、船籍港及び総トン数並びに当該船舶との連絡手段(操縦者が当該船舶に乗船して小型無人機等の飛行を行う場合に限る。)
七 小型無人機等の飛行に係る機器の種類及び特徴(製造者、名称、製造番号、色、大きさ、積載物その他の特徴をいう。)
八 小型無人機等の飛行に係る機器の登録記号(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百三十二条の四第三項の規定により通知された登録記号をいう。第五条第一項第七号において同じ。)
前項の規定は、操縦者のうち施設管理者等以外の者が行う法第十条第三項の規定による管区海上保安本部長への通報について準用する。 この場合において、前項中「は、当該小型無人機等」とあるのは「は、施設管理者等の同意を得た上で、当該小型無人機等」と、「事項」とあるのは「事項並びに小型無人機等の飛行について同意をした施設管理者等の氏名、住所及び電話番号」と、「通報書」とあるのは「通報書並びに小型無人機等の飛行について同意をした施設管理者等の同意を証明する書面の写し」と読み替えるものとする。
第三条
法第十条第二項第三号に掲げる小型無人機等の飛行を行おうとする者(以下「公務操縦者」という。)が行う同条第三項の規定による管区海上保安本部長への通報は、当該小型無人機等の飛行を開始する時間の四十八時間前までに、次に掲げる書類を、所轄海上保安部等の長を経由して、所轄本部長に提出して行うものとする。
一 前条第一項第一号から第三号まで、第七号及び第八号に掲げる事項並びに次に掲げる事項を記載した別記様式第二号の通報書 イ 公務操縦者の氏名、生年月日、住所及び電話番号 ロ 公務操縦者の勤務先の名称、所在地及び電話番号 ハ 小型無人機等の飛行を委託した国又は地方公共団体の機関の名称、事務所の所在地、担当者の氏名及び電話番号(公務操縦者が国又は地方公共団体の委託を受けて小型無人機等の飛行を行う場合に限る。) ニ 船舶の名称、船舶番号等、船種、船籍港及び総トン数並びに当該船舶との連絡手段(公務操縦者が当該船舶に乗船して小型無人機等の飛行を行う場合に限る。)
二 公務操縦者が国又は地方公共団体の委託を受けて小型無人機等の飛行を行うことを証明する書面の写し(公務操縦者が国又は地方公共団体の委託を受けて小型無人機等の飛行を行う場合に限る。)
第四条
法第十条第三項の規定による管区海上保安本部長への通報は、前二条の規定にかかわらず、災害その他緊急やむを得ない場合においては、小型無人機等の飛行を開始する時間の直前までに、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める事項を所轄海上保安部等の長に対して口頭で行うことで足りる。
一 操縦者のうち施設管理者等 第二条第一項各号に掲げる事項
二 操縦者のうち施設管理者等以外の者 第二条第二項において準用する同条第一項各号に掲げる事項並びに小型無人機等の飛行について同意をした施設管理者等の氏名、住所及び電話番号
三 公務操縦者 前条第一号に規定する事項
第五条
操縦者のうち対象空港管理者又は土地の所有者若しくは占有者(以下「対象空港管理者等」という。)が行う法第十条第三項の規定による対象空港管理者への通報は、小型無人機等の飛行を開始する時間の四十八時間前までに、次に掲げる事項を記載した別記様式第三号の通報書を、当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域の対象空港管理者に提出して行うものとする。
一 小型無人機等の飛行を行う日時
二 小型無人機等の飛行を行う目的
三 小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域内の区域
四 操縦者の氏名、生年月日、住所及び電話番号
五 操縦者の勤務先の名称、所在地及び電話番号(操縦者が当該者の勤務先の業務として小型無人機等の飛行を行おうとする場合に限る。)
六 小型無人機等の飛行に係る機器の種類及び特徴(製造者、名称、製造番号、色、大きさ、積載物その他の特徴をいう。)
七 小型無人機等の飛行に係る機器の登録記号
前項の規定は、操縦者のうち対象空港管理者等以外の者が行う法第十条第三項の規定による対象空港管理者への通報について準用する。 この場合において、前項中「通報は」とあるのは「通報は、対象空港管理者等の同意を得た上で」と、「事項」とあるのは「事項並びに小型無人機等の飛行について同意をした対象空港管理者等の氏名、住所及び電話番号」と、「通報書」とあるのは「通報書並びに小型無人機等の飛行について同意をした対象空港管理者等の同意を証明する書面の写し」と読み替えるものとする。
第六条
公務操縦者が行う法第十条第三項の規定による対象空港管理者への通報は、小型無人機等の飛行を開始する時間の四十八時間前までに、次に掲げる書類を、当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域の対象空港管理者に提出して行うものとする。
一 前条第一項第一号から第三号まで、第六号及び第七号に掲げる事項並びに次に掲げる事項を記載した別記様式第四号の通報書 イ 公務操縦者の氏名、生年月日、住所及び電話番号 ロ 公務操縦者の勤務先の名称、所在地及び電話番号 ハ 小型無人機等の飛行を委託した国又は地方公共団体の機関の名称、事務所の所在地、担当者の氏名及び電話番号(公務操縦者が国又は地方公共団体の委託を受けて小型無人機等の飛行を行う場合に限る。)
二 公務操縦者が国又は地方公共団体の委託を受けて小型無人機等の飛行を行うことを証明する書面の写し(公務操縦者が国又は地方公共団体の委託を受けて小型無人機等の飛行を行う場合に限る。)
第七条
前二条の規定により書類を提出する場合には、当該通報に係る小型無人機等の飛行に係る機器の写真を添付しなければならない。
第八条
法第十条第三項の規定による対象空港管理者への通報は、前三条の規定にかかわらず、災害その他緊急やむを得ない場合においては、小型無人機等の飛行を開始する時間の直前までに、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める事項を当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域の対象空港管理者に対して口頭で行うことで足りる。
一 操縦者のうち対象空港管理者等 第五条第一項各号に掲げる事項
二 操縦者のうち対象空港管理者等以外の者 第五条第二項において準用する同条第一項各号に掲げる事項並びに小型無人機等の飛行について同意をした対象空港管理者等の氏名、住所及び電話番号
三 公務操縦者 第六条第一号に規定する事項
第九条
法第十一条第五項の規定により読み替えて準用する同条第一項の規定による命令は、法第十条第一項又は第三項本文の規定に違反して小型無人機等の飛行(当該対象空港管理者が管理する対象施設及びその指定敷地等の上空において行われる小型無人機の飛行に限る。以下同じ。)を行っている者に対し、法第十一条第五項の規定により読み替えて準用する同条第一項の規定により行う命令である旨を告げて行うものとする。
第十条
法第十一条第五項の規定により読み替えて準用する同条第一項に規定する国土交通省令で定める措置は、次に掲げる措置のうち当該対象施設に対する危険を未然に防止するために有効かつ適切なものとする。
一 小型無人機等の飛行に係る機器を当該対象施設及びその指定敷地等の上空から退去させること。
二 小型無人機等の飛行に係る機器を当該対象施設及びその指定敷地等内の場所に着陸させること。
三 前二号に掲げる措置のほか、航空機との衝突を予防するための小型無人機等の飛行に係る機器の飛行の経路の変更その他の当該対象施設に対する危険を未然に防止するために必要な措置(当該対象施設及びその指定敷地等以外の場所の上空における小型無人機の飛行に関する措置を除く。)をとること。
第十一条
法第十一条第五項の規定により読み替えて準用する同条第一項の規定により指定する職員は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。
一 法第十一条第五項の規定により読み替えて準用する同条第一項及び第二項の規定による措置の適切な実施に関し必要な知識及び技能を習得させるための教育訓練を受けている者であること。
二 次のいずれにも該当しない者であること。 イ 十八歳未満の者 ロ 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者 ハ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為(警備業の要件に関する規則(昭和五十八年国家公安委員会規則第一号)第二条に規定するものをいう。)を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者 ニ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの ホ アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者 ヘ 精神機能の障害により法第十一条第五項の規定により読み替えて準用する同条第一項又は第二項の規定による措置を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
第十二条
法第十一条第五項の規定により読み替えて準用する同条第一項の規定により委任する者は、前条各号に掲げる要件のいずれにも該当する者に法第十一条第五項の規定により読み替えて準用する同条第一項又は第二項の職務を行わせる法人でなければならない。
第十三条
法第十一条第五項の規定により読み替えて準用する同条第一項の規定による措置をとることを命ぜられた者が当該措置をとらない場合の同条第五項の規定により読み替えて準用する同条第二項の規定による小型無人機等の飛行の妨害その他の必要な措置は、当該者に対し、同項の規定によりとる措置である旨を告げて行うものとする。
第十四条
法第十一条第六項の国土交通省令で定める措置は、同項に規定する者の身分を示す証明書を提示することとする。 ただし、事態が急迫している場合その他この措置によることができない場合には、口頭その他の方法により同項に規定する者の身分を明らかにすることができることとし、当該証明書を提示することができるようになったときは、速やかに、これを提示することとする。
第十五条
法第十一条第六項に規定する身分を示す証明書の様式は、別記様式第五号によるものとする。