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木材関連事業者の合法伐採木材等の利用の確保に関する判断の基準となるべき事項を定める省令

木材関連事業者の合法伐採木材等の利用の確保に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十九年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号

OVERVIEW

木材関連事業者の合法伐採木材等の利用の確保に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十九年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号
公布日
20170523
収録条
7条
CONTENTS

条文目次

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木材関連事業者の合法伐採木材等の利用の確保に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の現行条文

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正式条文

この省令において使用する用語は、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(以下「法」という。)及び合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則(平成二十九年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号。以下「規則」という。)において使用する用語の例による。

正式条文

木材関連事業者は、法第十三条第一項第一号の体制の整備として次に掲げる措置を講ずることとする。

一 合法伐採木材等の利用を確保するための措置に関する責任者を設置すること。

二 前号及び次条から第七条までに規定する事項に関する合法伐採木材等の計画的な利用を確保するための取組方針を定めること。

正式条文

木材関連事業者は、法第十三条第一項第二号の合法性確認木材等の数量を増加させるための措置として次に掲げるものを講ずることとする。

一 木材等の譲受け又は譲渡しの受託(以下「譲受け等」という。)をする素材生産販売事業者、本邦に輸出される木材等の譲渡しをする事業を営む者又は木材関連事業者の選定に当たっては、法第四条第二項の情報、これらの者との木材等の譲受け等の実績、第七条の情報その他の必要な情報を踏まえて選定すること。

二 譲受けした木材等が合法性確認木材等であるか否かの別の情報(法第八条の規定により伝達される情報を除く。)が当該譲受けの相手方から伝達されない場合において、法第六条第一項の規定により原材料情報の収集若しくは整理をした木材関連事業者又は当該情報の伝達を受けた木材関連事業者に対し、当該情報の提供を依頼すること。

正式条文

木材関連事業者は、法第十三条第一項第三号の合法伐採木材等の利用を確保し、違法伐採に係る木材等を利用しないようにするための措置として次に掲げるものを講ずることとする。

一 合法性確認木材等でない木材等を利用した場合には、当該利用の時以後に前条第一号に規定する選定を行うに当たっては、違法伐採に係る木材等でない蓋然性が高い木材等を優先的に利用できるよう必要な措置を検討すること。

二 譲受け等の相手方から違法伐採に係る木材等に該当する木材等の譲受け等をしたと認められるときは、当該譲受け等の相手方の見直しその他の必要な措置を講ずること。

正式条文

木材関連事業者(第二種木材関連事業を行うものに限る。)は、法第十三条第一項第四号の木材等の譲受けをする場合において当該譲受けの相手方から伝達された法第八条に規定する情報の保存について、同条又は次条第一項の規定により伝達された当該木材等が合法性確認木材等であるか否かの別の情報に関する記録を作成し、当該記録を作成した日から五年間(当該記録を作成した日から同項に規定する譲渡しをするまでの期間が五年を超える場合にあっては、当該譲渡しをするまでの期間)保存することにより行うものとする。

前項の規定による記録の作成は、次に定めるところにより行うものとする。

一 書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第六条第二項第二号において同じ。)をもって作成すること。

二 事務所、工場、事業場又は倉庫(以下この号において「事務所等」という。)ごとに作成すること。 ただし、主たる事務所その他の事務所等において一括して木材等の譲受けを行っていることに伴い当該事務所等において記録を一括して保存している場合その他の特別の事情がある場合であって、記録を保存している事務所等に照会することにより、譲受けをした事務所等において当該記録を速やかに確認することができる措置がとられているときは、当該記録は、一括して作成することができる。

正式条文

木材関連事業者は、法第十三条第一項第五号の木材等の譲渡しをする場合(法第八条の規定により同条に規定する情報を伝達する場合を除く。)における当該譲渡しの相手方への情報の伝達について、当該木材等が合法性確認木材等であるか否かの別の情報を当該譲渡しの相手方に伝達することにより行うものとする。

前項の規定による伝達は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。

一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 前項の規定により同項に規定する情報を伝達する木材関連事業者の使用に係る電子計算機と当該伝達を受ける同項の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて伝達すべき事項を送信し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法 ロ 前項の規定により同項に規定する情報を伝達する木材関連事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された伝達すべき事項を電気通信回線を通じて同項の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法

二 電磁的記録に係る記録媒体をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

三 譲渡しをする木材等に係る包装若しくは容器又は送り状、納品書、規格書その他これらに類するものに伝達すべき事項を表示する方法

前項第一号及び第二号に掲げる方法は、第一項の相手方がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

木材関連事業者が消費者への譲渡しをする木材等について、第一項に規定する情報を消費者が知ることができるようにする措置としてインターネットを利用して当該情報を公衆の閲覧に供することがとられている場合であって、当該木材関連事業者が、当該情報に係るウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)及び当該ウェブサイトを閲覧することにより当該情報を知ることができる旨を、第二項各号に掲げる方法により、当該消費者に伝達したときは、当該木材関連事業者は、第一項の規定による伝達をしたものとみなす。

正式条文

法第十五条の木材関連事業者の登録又はその他合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する登録、認証若しくは認定を受けている木材関連事業者は、法第十三条第一項第六号の主務省令で定める事項として、木材等について譲渡しをするときは、当該木材関連事業者が受けている登録、認証又は認定に関する情報を、当該譲渡しの相手方に対し提供することとする。

CASES

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REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

木材関連事業者の合法伐採木材等の利用の確保に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「木材関連事業者の合法伐採木材等の利用の確保に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十九年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号」です。

「木材関連事業者の合法伐採木材等の利用の確保に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20170523 です。

「木材関連事業者の合法伐採木材等の利用の確保に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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