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国土交通省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則

国土交通省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十九年運輸省令第二十四号

OVERVIEW

国土交通省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和四十九年運輸省令第二十四号
公布日
19740608
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

国土交通省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号。以下「法」という。)第三十一条第三項において準用する同条第一項の帳簿には、第一種特定化学物質(法第二条第二項の第一種特定化学物質をいう。以下同じ。)を使用する事業所ごとに、第一種特定化学物質の使用数量及び保管数量を記載しなければならない。

前項の帳簿は、第一種特定化学物質を使用する事業所ごとに備え、毎月末までに、前月中における前項に規定する事項について記載を終了していなければならない。

第一項の帳簿は、その閉鎖の日から起算して五年間保存しなければならない。

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

正式条文

法第二十六条第一項の届出をした者は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度における第一種特定化学物質を使用する事業所ごとの第一種特定化学物質の月別使用数量及び月別保管数量を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

正式条文

国土交通大臣がその職員に携帯させる法第四十四条第四項の証明書は、別記様式によるものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

国土交通省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「国土交通省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十九年運輸省令第二十四号」です。

「国土交通省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19740608 です。

「国土交通省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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