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ARTICLES国土交通省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則の現行条文
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正式条文
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号。以下「法」という。)第三十一条第三項において準用する同条第一項の帳簿には、第一種特定化学物質(法第二条第二項の第一種特定化学物質をいう。以下同じ。)を使用する事業所ごとに、第一種特定化学物質の使用数量及び保管数量を記載しなければならない。
前項の帳簿は、第一種特定化学物質を使用する事業所ごとに備え、毎月末までに、前月中における前項に規定する事項について記載を終了していなければならない。
第一項の帳簿は、その閉鎖の日から起算して五年間保存しなければならない。
正式条文
法第二十六条第一項の届出をした者は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度における第一種特定化学物質を使用する事業所ごとの第一種特定化学物質の月別使用数量及び月別保管数量を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
正式条文
国土交通大臣がその職員に携帯させる法第四十四条第四項の証明書は、別記様式によるものとする。