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空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則

空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十七年総務省・国土交通省令第一号

OVERVIEW

空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十七年総務省・国土交通省令第一号
公布日
20150422
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)第七条第三項第五号の国土交通省令・総務省令で定める区域は、次の各号に掲げるものとする。

一 地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第五条第四項第七号に規定する商店街活性化促進区域

二 地域再生法第五条第四項第十二号に規定する農村地域等移住促進区域

三 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(平成二十年法律第三十九号)第二条第二項に規定する滞在促進地区

四 前各号に掲げるもののほか、地域における住民の生活、産業の振興又は文化の向上の拠点であって、生活環境の整備、経済基盤の強化又は就業の機会の創出を図ることが必要であると市町村(特別区を含む。以下同じ。)が認める区域

正式条文

法第二十二条第十三項の国土交通省令・総務省令で定める方法は、市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法とする。

正式条文

法第二十七条第一項の規定により空家等対策計画の作成又は変更の提案を行おうとする空家等管理活用支援法人は、その名称又は商号及び主たる事務所の所在地を記載した提案書に当該提案に係る空家等対策計画の素案を添えて、市町村に提出しなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「平成二十七年総務省・国土交通省令第一号」です。

「空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20150422 です。

「空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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