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確定給付企業年金法附則第二十八条第一項の被共済者の持分を算定する方法等を定める省令

確定給付企業年金法附則第二十八条第一項の被共済者の持分を算定する方法等を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十四年厚生労働省令第一号

OVERVIEW

確定給付企業年金法附則第二十八条第一項の被共済者の持分を算定する方法等を定める省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十四年厚生労働省令第一号
公布日
20020107
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

確定給付企業年金法附則第二十八条第一項の被共済者の持分を算定する方法等を定める省令の現行条文

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正式条文

確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号。以下「法」という。)附則第二十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める方法は、法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)附則第十六条第一項第九号イに規定する返還される金額に相当する額を法附則第二十五条第一項に規定する移行適格退職年金受益者等(以下単に「移行適格退職年金受益者等」という。)が適格退職年金契約(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約をいう。以下同じ。)が解除された日に退職したものとみなして当該適格退職年金契約に基づいて支給されることとなる退職年金の額に応じてあん分する方法その他の合理的な方法によってあん分するものとする。

この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。

正式条文

法附則第二十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、適格退職年金契約を締結していた中小企業者であって同項に規定する退職金共済契約(以下単に「退職金共済契約」という。)の共済契約者となったもの(次条第一項において「共済契約者」という。)が、法附則第二十八条第一項に規定する引渡金額(以下単に「引渡金額」という。)を当該適格退職年金契約の相手方から独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)に引き渡すことを希望する旨を申し出た場合において、当該適格退職年金契約の相手方が、当該引渡金額の総額を一括して、機構に引き渡すこととする。

適格退職年金契約の相手方は、前項の引渡しについては、引渡金額の総額を機構が指定する預金口座へ振り込むことにより行うものとし、当該引渡しは、機構が当該預金口座を指定した日から起算して六十日以内に行わなければならない。

正式条文

共済契約者は、前条第一項の申出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を機構に提出しなければならない。

一 共済契約者となる者の氏名又は名称及び住所

二 退職金共済契約の被共済者となる者(以下「被共済者」という。)の氏名

三 退職金共済契約の効力が生じる日

四 前号の日における掛金月額

五 適格退職年金契約の相手方の名称

六 法附則第二十八条第一項に規定する被共済者持分額

七 引渡金額及びその総額

八 被共済者ごとの移行適格退職年金受益者等であった期間の月数

前項の書類には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 平成十四年四月一日現在において適格退職年金契約を締結していたことを証する書類

二 前項第六号の被共済者持分額を証する書類

三 移行適格退職年金受益者等であった期間の月数を証する書類

正式条文

法附則第二十八条第二項の規定による掛金納付月数の通算は、退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から当該通算する月数分さかのぼった月における同日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日)に退職金共済契約の効力が生じ、かつ、当該応当する日の属する月から当該退職金共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの間、当該退職金共済契約の効力が生じた日における当該退職金共済契約の被共済者に係る掛金月額により掛金が納付されたものとみなし、当該期間に係る掛金納付月数と当該退職金共済契約に係る掛金納付月数を通算することにより行うものとする。

法附則第二十八条第二項の規定による掛金納付月数の通算が行われた場合における中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第十条第二項(同法第十六条第三項において準用する場合を含む。)、同法第三十条第二項(同条第三項第二号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)及び中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号。以下「規則」という。)第四十条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

正式条文

法附則第二十八条第一項の規定により引渡金額を機構に引き渡すことを希望する被共済者に係る退職金共済契約の申込みは、規則第四条第一項の規定にかかわらず、同項の退職金共済契約申込書を機構に提出して行うものとする。

前項の申込みは、引渡金額を機構に引き渡すことを希望する申出と同時に行うものとする。

正式条文

通算被共済者について納付された掛金に係る規則第四十五条の規定の適用については、同条中「及び同居の親族のみを雇用する中小企業者」とあるのは、「、同居の親族のみを雇用する中小企業者及び確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)附則第二十八条第二項の規定により掛金納付月数が通算されることとなる退職金共済契約の共済契約者」とする。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

確定給付企業年金法附則第二十八条第一項の被共済者の持分を算定する方法等を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「確定給付企業年金法附則第二十八条第一項の被共済者の持分を算定する方法等を定める省令」の法令番号は?

法令番号は「平成十四年厚生労働省令第一号」です。

「確定給付企業年金法附則第二十八条第一項の被共済者の持分を算定する方法等を定める省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20020107 です。

「確定給付企業年金法附則第二十八条第一項の被共済者の持分を算定する方法等を定める省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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