正式条文
愛玩動物看護師法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める動物は、次のとおりとする。
一 オウム科全種
二 カエデチョウ科全種
三 アトリ科全種
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令和三年政令第二百七十三号
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愛玩動物看護師法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める動物は、次のとおりとする。
一 オウム科全種
二 カエデチョウ科全種
三 アトリ科全種
法第十一条(法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、三千四百円とする。
法第十六条第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 愛玩動物看護師名簿に免許に関する事項の登録を受けようとする者 五千八百円
二 愛玩動物看護師免許証明書の書換交付を受けようとする者 三千四百円
法第三十三条第一項(法第三十七条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める受験手数料の額は、二万七千二百円とする。
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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
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法令番号は「令和三年政令第二百七十三号」です。
公布日は 20210929 です。
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