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パルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令

パルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十三年経済産業省令第五十三号

OVERVIEW

パルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十三年経済産業省令第五十三号
公布日
20010328
収録条
9条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

パルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

パルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者(以下「事業者」という。)は、パルプ製造業及び紙製造業に係るスラッジ(以下「ペーパースラッジ」という。)の発生抑制等を計画的に行うため、ペーパースラッジの発生抑制等に関する目標を定めるものとする。

正式条文

事業者は、次に掲げる設備その他のペーパースラッジの発生抑制等のために必要な設備を計画的に整備するものとする。

一 パルプ又は古紙に係る微細な繊維又はてん料を回収する装置その他のペーパースラッジの発生を抑制する製造設備

二 焼却装置その他のペーパースラッジを再生資源として利用できる状態にする設備

正式条文

事業者は、次に掲げる技術の向上その他のペーパースラッジの発生抑制等のために必要な技術の向上に計画的に取り組むものとする。

一 製品に係る製造歩留まりの向上、古紙に係る塗工剤その他の成分の回収その他のペーパースラッジの発生を抑制する製造方法の改良

二 セメントクリンカー原料用、製鋼工程における保温剤用その他の有効な用途へのペーパースラッジの利用の増進

三 土壌改良材用、融雪剤用その他のペーパースラッジの利用に係る新規の用途の開発

正式条文

事業者は、第一条の目標を達成するため、前二条に規定するもののほか、設備の運転の改善その他のペーパースラッジの発生抑制等のために必要な措置に計画的に取り組むものとする。

正式条文

事業者は、ペーパースラッジの発生抑制等に計画的に取り組むための業務を統括管理する者を選任するものとする。

正式条文

事業者は、ペーパースラッジの利用を促進するため、事業者とペーパースラッジを利用する者が協議してペーパースラッジの用途に応じて定めた仕様により、有効な用途に応じた製品となるよう、加工するものとする。

正式条文

事業者は、ペーパースラッジの利用を促進するため、自らペーパースラッジの利用のための加工を行い得ない場合にあっては、当該加工を行い得る者に加工の委託をするものとする。

正式条文

事業者は、ペーパースラッジの品質及び重量その他のペーパースラッジの発生抑制等に必要な事項について管理標準を設定するとともに、これらの事項を定期的に計測し、及びその結果を記録するものとする。

正式条文

事業者は、ペーパースラッジを利用する者に対し、当該ペーパースラッジの品質及び組成その他の必要な情報の提供を行うものとする。

事業者は、資源の有効な利用の促進に関する法律第十二条に規定する計画を作成した場合にあっては、これを公表するよう努めるものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

パルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「パルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」の法令番号は?

法令番号は「平成十三年経済産業省令第五十三号」です。

「パルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20010328 です。

「パルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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