地域保健法施行令(昭和二十三年政令第七十七号。以下「令」という。)第三条第一項の規定により、保健所の設置に関して報告すべき事項は、次のとおりとする。
一 名称
二 位置
三 所管区域及びその区域内の人口
四 建物の規模及び構造の概要並びに各室の用途
五 設備の概要
六 職員の職種別定数
七 設置した年月日
八 収支予算
令第三条第一項の規定により、保健所支所の設置に関して報告すべき事項は、前項各号に掲げるもののほか、その分掌する業務の内容とする。
この省令は、令和七年四月一日から施行する。
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昭和二十八年厚生省令第五十五号
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地域保健法施行令(昭和二十三年政令第七十七号。以下「令」という。)第三条第一項の規定により、保健所の設置に関して報告すべき事項は、次のとおりとする。
一 名称
二 位置
三 所管区域及びその区域内の人口
四 建物の規模及び構造の概要並びに各室の用途
五 設備の概要
六 職員の職種別定数
七 設置した年月日
八 収支予算
令第三条第一項の規定により、保健所支所の設置に関して報告すべき事項は、前項各号に掲げるもののほか、その分掌する業務の内容とする。
この省令は、令和七年四月一日から施行する。
令第三条第二項の規定により、変更の報告をなすべき事項は、前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項、第三号の所管区域並びに第四号に掲げる事項とする。
地域保健法(昭和二十二年法律第百一号。以下「法」という。)第二十一条第一項の厚生労働省令で定めるものは、医師、保健師、看護師その他地域保健対策に係る業務又は当該業務に関する助言を行うために必要な者とする。
法第二十六条第一項の厚生労働省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
一 専門的な知識及び技術に基づく地域保健に関する情報の収集、整理及び活用
二 地域保健対策に係る人材の資質の向上のための保健所の職員その他地域保健に関する関係者に対する研修、指導その他の支援
三 前二号に掲げるもののほか、法第二十六条第一項に規定する地域保健対策に関する法律に基づく調査及び研究並びに試験及び検査であって、専門的な知識及び技術を必要とするもの並びに前二号に掲げる業務に関して必要な業務
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法令番号は「昭和二十八年厚生省令第五十五号」です。
公布日は 19531013 です。
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