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地域保健法施行規則

地域保健法施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十八年厚生省令第五十五号

OVERVIEW

地域保健法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和二十八年厚生省令第五十五号
公布日
19531013
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

地域保健法施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

地域保健法施行令(昭和二十三年政令第七十七号。以下「令」という。)第三条第一項の規定により、保健所の設置に関して報告すべき事項は、次のとおりとする。

一 名称

二 位置

三 所管区域及びその区域内の人口

四 建物の規模及び構造の概要並びに各室の用途

五 設備の概要

六 職員の職種別定数

七 設置した年月日

八 収支予算

令第三条第一項の規定により、保健所支所の設置に関して報告すべき事項は、前項各号に掲げるもののほか、その分掌する業務の内容とする。

この省令は、令和七年四月一日から施行する。

正式条文

令第三条第二項の規定により、変更の報告をなすべき事項は、前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項、第三号の所管区域並びに第四号に掲げる事項とする。

正式条文

地域保健法(昭和二十二年法律第百一号。以下「法」という。)第二十一条第一項の厚生労働省令で定めるものは、医師、保健師、看護師その他地域保健対策に係る業務又は当該業務に関する助言を行うために必要な者とする。

正式条文

法第二十六条第一項の厚生労働省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。

一 専門的な知識及び技術に基づく地域保健に関する情報の収集、整理及び活用

二 地域保健対策に係る人材の資質の向上のための保健所の職員その他地域保健に関する関係者に対する研修、指導その他の支援

三 前二号に掲げるもののほか、法第二十六条第一項に規定する地域保健対策に関する法律に基づく調査及び研究並びに試験及び検査であって、専門的な知識及び技術を必要とするもの並びに前二号に掲げる業務に関して必要な業務

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

地域保健法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「地域保健法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十八年厚生省令第五十五号」です。

「地域保健法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19531013 です。

「地域保健法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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