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経済産業研修所規則

経済産業研修所規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十四年通商産業省令第三十号

OVERVIEW

経済産業研修所規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和四十四年通商産業省令第三十号
公布日
19690414
収録条
10条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

経済産業研修所規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この省令は、経済産業研修所において行う研修(以下「研修」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

正式条文

研修を受ける者(以下「研修員」という。)は、任命権者等の推せんに基づいて、経済産業研修所長(以下「所長」という。)が決定する。

正式条文

研修員の入所期間中の服務については、関係法令によるほか、所長の定めるところによる。

正式条文

所長は、研修員が次の各号の一に該当する場合には、その研修員を退所させることができる。

一 疾病その他の事由により継続して研修を受けることが適当でないと認めるとき。

二 研修所の秩序を乱す行為その他の研修員としてふさわしくない行為をしたとき。

所長は、前項の規定により研修員を退所させることとしたときは、その旨を当該研修員の任命権者等に通知するものとする。

正式条文

所長は、研修の効果を測定するため試験を行うことができる。

正式条文

所長は、研修員が所定の課程を修了したときは、修了証書を授与するものとする。 ただし、研修の種類によりこれを省略することができる。

正式条文

所長は、研修の成績が特に優秀な研修員に対して、表彰を行うことができる。

正式条文

所長は、研修の結果に関し、毎年度一回経済産業大臣に報告するものとする。

正式条文

所長は、研修員ごとに研修の結果を任命権者等に通知するものとする。

正式条文

この省令に定めるもののほか、研修に関し必要な事項は、所長が定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

経済産業研修所規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「経済産業研修所規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十四年通商産業省令第三十号」です。

「経済産業研修所規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19690414 です。

「経済産業研修所規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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