この省令は、経済産業研修所において行う研修(以下「研修」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
経済産業研修所規則の現行条文
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第一条
第二条
研修を受ける者(以下「研修員」という。)は、任命権者等の推せんに基づいて、経済産業研修所長(以下「所長」という。)が決定する。
第三条
研修員の入所期間中の服務については、関係法令によるほか、所長の定めるところによる。
第四条
所長は、研修員が次の各号の一に該当する場合には、その研修員を退所させることができる。
一 疾病その他の事由により継続して研修を受けることが適当でないと認めるとき。
二 研修所の秩序を乱す行為その他の研修員としてふさわしくない行為をしたとき。
所長は、前項の規定により研修員を退所させることとしたときは、その旨を当該研修員の任命権者等に通知するものとする。
第五条
所長は、研修の効果を測定するため試験を行うことができる。
第六条
所長は、研修員が所定の課程を修了したときは、修了証書を授与するものとする。 ただし、研修の種類によりこれを省略することができる。
第七条
所長は、研修の成績が特に優秀な研修員に対して、表彰を行うことができる。
第八条
所長は、研修の結果に関し、毎年度一回経済産業大臣に報告するものとする。
第九条
所長は、研修員ごとに研修の結果を任命権者等に通知するものとする。
第十条
この省令に定めるもののほか、研修に関し必要な事項は、所長が定める。