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農林水産省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則

農林水産省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十年農林水産省令第六十八号

OVERVIEW

農林水産省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十年農林水産省令第六十八号
公布日
20081021
収録条
7条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

農林水産省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則の現行条文

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正式条文

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令(平成二十年政令第三百十四号。以下「令」という。)第三条第一項の命令で定める職は、農林水産政策研究所の次長とする。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三十一年一月十七日)から施行する。

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

正式条文

令第六条第四項第三号の命令で定める本邦法人又は外国法人等は、次に掲げる本邦法人又は外国法人等とする。

一 発明者等が所属する本邦法人又は外国法人等(以下「特定法人等」という。)により発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額(以下「発行済株式の総数等」という。)の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有されている法人(以下「特定子会社」という。)

二 特定法人等の発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有する法人(以下「特定親会社」という。)

三 法人で、特定法人等により所有されるその株式又は出資の数又は額と、当該特定法人等に係る特定子会社により所有されるその株式又は出資の数又は額に当該特定法人等の当該特定子会社に対する出資比率を乗じて計算した株式又は出資の数又は額とを合計した株式又は出資の数又は額の当該法人の発行済株式の総数等に占める割合が百分の五十を超えるもの

四 法人で、その所有する特定法人等の株式又は出資の数又は額と、当該法人に係る子会社(当該法人により発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有されている会社をいう。以下同じ。)の所有する当該特定法人等の株式又は出資の数又は額に当該法人の当該子会社に対する出資比率を乗じて計算した株式又は出資の数又は額とを合計した株式又は出資の数又は額の当該特定法人等の発行済株式の総数等に占める割合が百分の五十を超えるもの

五 特定親会社により発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有されている法人

六 特定法人等と、各当事者がそれぞれの保有する特許権等に係る特許発明又は登録実用新案の実施を他方の当事者に対して許諾する義務を定めた契約を締結している法人であって、令第六条第三項に掲げる特許権等が国と当該法人との共有に係る場合において、当該法人のその特許発明若しくは登録実用新案の実施について、国の持分に係る対価を受けず、若しくは時価よりも低い対価を受け、又は国有の当該特許権等について、当該法人に対し、通常実施権の許諾を無償とし、若しくはその許諾の対価を時価よりも低く定めることが、国際共同研究の円滑な推進に特に必要であると認められるもの

農林水産省関係研究交流促進法施行規則(昭和六十一年農林水産省令第四十七号)は、廃止する。

この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の農林水産省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の農林水産省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

正式条文

令別表第一の一の項第七号及び第八号に掲げる機関(以下単に「機関」という。)の国有の試験研究施設の使用に関し、令第八条第一項の認定を受けようとする者は、別記様式第一号による申請書の正本一通及び副本一通を農林水産大臣に提出しなければならない。

農林水産大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第八条第一項の認定をしたときは、その申請をした者に別記様式第二号による認定書を交付するものとする。

正式条文

機関の敷地内に整備する施設の用に供する土地の使用に関し、令第九条第一項の認定を受けようとする者は、別記様式第三号による申請書の正本一通及び副本一通を農林水産大臣に提出しなければならない。

農林水産大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第九条第一項の認定をしたときは、その申請をした者に別記様式第四号による認定書を交付するものとする。

正式条文

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号。以下「法」という。)第三十七条第一項の規定による公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。

一 中核的研究機関の名称

二 法第三十七条第一項の特定の分野

正式条文

機関が中核的研究機関である場合において、当該機関の国有の試験研究施設の使用に関し、令第十一条第一項の認定を受けようとする者は、別記様式第五号による申請書の正本一通及び副本一通を農林水産大臣に提出しなければならない。

農林水産大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第十一条第一項の認定をしたときは、その申請をした者に別記様式第六号による認定書を交付するものとする。

正式条文

機関が中核的研究機関である場合において、当該機関の敷地内に整備する施設の用に供する土地の使用に関し、令第十二条第一項の認定を受けようとする者は、別記様式第七号による申請書の正本一通及び副本一通を農林水産大臣に提出しなければならない。

農林水産大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第十二条第一項の認定をしたときは、その申請をした者に別記様式第八号による認定書を交付するものとする。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

農林水産省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「農林水産省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「平成二十年農林水産省令第六十八号」です。

「農林水産省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20081021 です。

「農林水産省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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