この省令は、ジャガイモシロシストセンチュウの緊急防除を行うため必要な措置につき定めるものとする。
この省令は、平成二十八年十月二十三日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
ジャガイモシロシストセンチュウの緊急防除に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
平成二十八年農林水産省令第六十一号
条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。
正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。
条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。
この省令は、ジャガイモシロシストセンチュウの緊急防除を行うため必要な措置につき定めるものとする。
この省令は、平成二十八年十月二十三日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
ジャガイモシロシストセンチュウの緊急防除を行う区域(以下「防除区域」という。)は、植物防疫法第十七条第二項第一号に基づき農林水産大臣が告示する区域とする。
この省令は、令和十一年三月三十一日限り、その効力を失う。 ただし、その時までにした行為に対する罰則の適用については、この省令は、その時以後も、なおその効力を有する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
防除区域においては、なす科植物(ソラヌム・シシンブリーフォリウム及びソラヌム・ペルビアヌム並びにジャガイモシロシストセンチュウの防除を行うことを目的として栽培されるトマトを除く。以下この条及び次条第二項において同じ。)の作付けをしてはならない。 ただし、次に掲げる場合には、この限りでない。
一 植物防疫官がその行う検査の結果ジャガイモシロシストセンチュウが存在していると認めたほ場以外の場所においてなす科植物の作付けをする場合
二 試験研究の用に供するため農林水産大臣の許可を受けてなす科植物の作付けをする場合
前条第二号の許可を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に別記様式第一号による申請書を提出しなければならない。
農林水産大臣は、前項の申請書の提出があった場合において、ジャガイモシロシストセンチュウの緊急防除に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、当該なす科植物の栽培の方法その他の事項につき必要な条件を付して作付けを許可し、同項の規定により申請をした者に対し、別記様式第二号による許可証明書を交付するものとする。
前項の許可証明書の交付を受けた者は、当該許可に係るほ場の見やすい場所に、別記様式第三号による表示を行わなければならない。
次に掲げるもの(以下「移動制限植物等」という。)は、植物防疫官がその行う検査の結果ジャガイモシロシストセンチュウのまん延を防止するための適切な措置が講じられていると認める旨を示す表示を付したものでなければ、防除区域以外の地域に移動させてはならない。 ただし、試験研究の用に供するため農林水産大臣の許可を受けた場合、及び調査を行うため、植物防疫官(植物防疫法第十九条第二項の規定に基づき農林水産大臣が都道府県知事又は市町村長に対し調査に関する協力指示書を交付した場合にあっては、植物防疫官又は当該都道府県知事若しくは市町村長の指定する職員)が移動制限植物等を防除区域以外の地域へ移動しようとする場合には、この限りでない。
一 防除区域内で生産されたなす科植物の生塊茎等の地下部
二 防除区域内で生産されたなす科植物以外の植物の地下部のうち土の付着したもの
三 防除区域以外の地域で生産された植物の地下部であって、防除区域内で生産された植物の地下部のうち土の付着したものと混在したもの
四 前三号に掲げるものの容器包装
前項の検査を受けようとする者は、当該検査を受けようとする日の二日前までに植物防疫官に別記様式第四号による検査申請書を提出しなければならない。
植物防疫官は、前項の規定により検査を申請した者に対し、あらかじめ検査の期日を通知しなければならない。
第一項の検査の結果、当該移動制限植物等についてジャガイモシロシストセンチュウのまん延を防止するための適切な措置が講じられていると認めたときは、植物防疫官は、第二項の規定により検査を申請した者に対し、別記様式第五号による検査合格証明書を交付するものとする。
前条第一項ただし書の許可を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に別記様式第六号による申請書を提出しなければならない。
農林水産大臣は、前項の申請書の提出があった場合において、ジャガイモシロシストセンチュウの緊急防除に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、当該移動制限植物等の移動の方法及び移動後の管理の方法その他の事項につき必要な条件を付して移動を許可し、同項の規定により申請をした者に対し、別記様式第七号による許可証明書を交付するものとする。
前項の許可証明書の交付を受けた者は、これを当該許可に係る移動制限植物等に添付して移動させなければならない。
防除区域内に存在する移動制限植物等のうちジャガイモシロシストセンチュウが付着し、又は付着しているおそれがあるもので、ジャガイモシロシストセンチュウのまん延を防止するため必要があると認めて植物防疫官が指定するものを所有し、又は管理する者であって、植物防疫官によりこれを廃棄すべきことを命ぜられた者は、植物防疫官(植物防疫法第十九条第二項の規定に基づき農林水産大臣が都道府県知事又は市町村長に対し廃棄の措置に関する協力指示書を交付した場合にあっては、植物防疫官又は当該都道府県知事若しくは市町村長の指定する職員)の指示に従い、これを廃棄しなければならない。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
ジャガイモシロシストセンチュウの緊急防除に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「平成二十八年農林水産省令第六十一号」です。
公布日は 20161001 です。
まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。