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合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第六条第二項第二号の情報を定める政令

合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第六条第二項第二号の情報を定める政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和五年政令第三百四十二号

OVERVIEW

合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第六条第二項第二号の情報を定める政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
令和五年政令第三百四十二号
公布日
20231201
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第六条第二項第二号の情報を定める政令の現行条文

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正式条文

合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第六条第二項第二号の政令で定める情報は、次のとおりとする。

一 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の八第一項各号(第七号、第八号及び第十号を除き、第十一号にあっては主務省令で定めるものに限る。)の規定に該当して伐採されたことを証する情報、同法第三十四条第一項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の許可を受けたことを証する情報又は同項各号(第八号を除き、第九号にあっては主務省令で定めるものに限る。)の規定に該当して伐採されたことを証する情報

二 木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成八年法律第四十七号)第五条第二項に規定する認定事業計画(法第六条第一項第一号又は第三号に規定する木材等の原材料である樹木(以下「国内樹木」という。)の伐採に係る部分に限る。)の内容を証する情報

三 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成二十年法律第三十二号)第五条第一項に規定する特定間伐等促進計画(国内樹木の伐採に係る部分に限る。)、同法第十条第二項に規定する認定特定増殖事業計画(国内樹木の伐採に係る部分に限る。)又は同法第十五条第二項に規定する認定特定植栽事業計画(国内樹木の伐採に係る部分に限る。)の内容を証する情報

四 森林経営管理法(平成三十年法律第三十五号)第六十三条第一項の規定により市町村の長が同法第六十二条第一項に規定する災害等防止措置(国内樹木の伐採に限る。)を講じたことを証する情報

五 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(令和六年法律第十八号)第十条第三項に規定する認定増進活動実施計画(国内樹木の伐採に係る部分に限る。)又は同法第十二条第三項に規定する認定連携増進活動実施計画(国内樹木の伐採に係る部分に限る。)の内容を証する情報

六 国内樹木の伐採に関して地方公共団体がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)があったことを証する情報

七 国内樹木の伐採に関して地方公共団体に対してした届出(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)に係る情報

八 原産国の政府機関に準ずるもの又は輸出国の政府機関その他これに準ずるものにより発行された法第六条第一項第二号に規定する木材等の原材料である樹木(以下「国外樹木」という。)が樹木の伐採に係る原産国の法令に適合して伐採されたことを証する情報

九 原産国の政府機関その他これに準ずるものに対してした国外樹木が樹木の伐採に係る当該原産国の法令に適合して伐採されたことを証する届出に係る情報

十 樹木の伐採に係る原産国の法令の規定が適用されない国外樹木の伐採について、当該伐採をした者が当該国外樹木について所有権その他の伐採の権原を有する者であることを証する情報

十一 国又は地方公共団体により発行された、国若しくは地方公共団体が所有する国内樹木又は国若しくは地方公共団体から委託を受けて伐採した樹木を材料として生産した素材の販売又は販売の委託をする事業に係る樹木が伐採されたことを証する情報

十二 地方公共団体又は主務大臣が指定する者が、法第六条第二項第二号に規定する届出書の写し若しくは証明書の写し又は前各号に掲げる情報を踏まえ、同条第一項各号に規定する木材等が違法伐採に係る木材等に該当しない蓋然性が高いことについて認証したことを示す情報

正式条文

この政令における主務大臣は、農林水産大臣及び経済産業大臣とする。

この政令における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第六条第二項第二号の情報を定める政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第六条第二項第二号の情報を定める政令」の法令番号は?

法令番号は「令和五年政令第三百四十二号」です。

「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第六条第二項第二号の情報を定める政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20231201 です。

「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第六条第二項第二号の情報を定める政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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