民間事業者等が、行政書士法(昭和二十六年法律第四号)に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
この省令は平成十七年四月一日から施行する。
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平成十七年総務省令第六十一号
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民間事業者等が、行政書士法(昭和二十六年法律第四号)に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
この省令は平成十七年四月一日から施行する。
この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
法第三条第一項の主務省令で定める保存は、行政書士法第九条第一項及び第二項(同法第十三条の十七において準用する場合を含む。)、同法第十三条の二十一第一項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第六百十五条第二項及び第六百十七条第四項、行政書士法第十三条の二十一第二項において準用する会社法第六百七十二条第一項、第二項又は第四項並びに行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号)第十条(同規則第十二条の三において準用する場合を含む。)の規定に基づく書面の保存とする。
民間事業者等が、法第三条第一項の規定に基づき、前条に規定する書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
一 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルにより保存する方法
二 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルにより保存する方法
民間事業者等が、前項各号の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
法第四条第一項の主務省令で定める作成は、行政書士法第九条第一項(同法第十三条の十七において準用する場合を含む。)、同法第十三条の二十一第一項において準用する会社法第六百十五条第一項及び行政書士法施行規則第十条(同規則第十二条の三において準用する場合を含む。)の規定に基づく書面の作成とする。
民間事業者等が、法第四条第一項の規定に基づき、前条に規定する書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法により作成を行わなければならない。
行政書士法施行規則第十条(同規則第十二条の三において準用する場合を含む。)の規定に基づく作成において記載すべき事項とされた記名押印に代わるものであって、法第四条第三項に規定する主務省令で定めるものは、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名をいう。)とする。
法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、行政書士法施行規則第十条(同規則第十二条の三において準用する場合を含む。)の規定に基づく書面の交付とする。
民間事業者等が、法第六条第一項の規定に基づき、行政書士法施行規則第十条(同規則第十二条の三において準用する場合を含む。)の規定に基づく書面の交付に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 ロ 民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて交付の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第六条第一項に規定する方法による交付を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
前項に掲げる方法は、交付の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十七年政令第八号)第二条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 前条第一項に掲げる方法のうち民間事業者等が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
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法令番号は「平成十七年総務省令第六十一号」です。
公布日は 20050331 です。
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