AI STUDY DIGITAL LAW

文部科学省著作教科書の出版料算定規則

文部科学省著作教科書の出版料算定規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十四年文部省令第二十七号

OVERVIEW

文部科学省著作教科書の出版料算定規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和二十四年文部省令第二十七号
公布日
19490723
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

文部科学省著作教科書の出版料算定規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律(昭和二十四年法律第百四十九号。以下「法」という。)第十二条に規定する出版料の算定については、この省令の定めるところによる。

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

正式条文

出版料の額は、教科書の製造原価、輸送費及び供給手数料並びにその教科書に関する事業費の合計額に、百分の三及び発行の指示があつた部数を乗じて得た額とする。

前項の規定により算出された出版料の額について、五十銭未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、その端数金額を一円として計算するものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

文部科学省著作教科書の出版料算定規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「文部科学省著作教科書の出版料算定規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十四年文部省令第二十七号」です。

「文部科学省著作教科書の出版料算定規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19490723 です。

「文部科学省著作教科書の出版料算定規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ