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発電水力調査図表類交付規則

発電水力調査図表類交付規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

大正三年逓信省令第十一号

OVERVIEW

発電水力調査図表類交付規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
大正三年逓信省令第十一号
公布日
19140506
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

発電水力調査図表類交付規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

経済産業省ニ於テ調査シタル発電水力調査図表類ハ其ノ副本ノ交付ヲ申請スルコトヲ得

この省令は、公布の日から施行する。

正式条文

調査図表類ノ交付ヲ申請セムトスル者ハ第一号書式ノ申請書ヲ差出スヘシ

前項ノ申請書ニハ第二号書式ノ企業概要書ヲ添附スヘシ

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

正式条文

調査図表類ノ交付ヲ申請セムトスル者ハ左ノ手数料ヲ納付スベシ

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項ノ規定ニ依リ同項ニ規定スル電子情報処理組織ヲ使用シテ前条ノ申請ヲ為ス場合ニ於ケル第一項ノ規定ノ適用ニ付テハ同項中「五千百円」トアルハ「二千六百円」ト、「二千五百五十円」トアルハ「千三百円」トス

前二項ノ場合ニ於テ毎日ノ流量ニ関スル図表ノ交付ヲ受ケサルモノノ手数料ハ各其ノ半額トス

手数料ハ其ノ金額ニ相当スル収入印紙ヲ申請書ニ貼付シテ納付スヘシ

前項ノ収入印紙ハ経済産業省ニ於テ之ヲ消印ス

正式条文

経済産業省ニ於テ調査シタル流量測定地点(又ハ測水所)ハ都道府県又ハ経済産業局若ハ経済産業局支局ニ就キ承合スヘシ

正式条文

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CASES

関連する確認済み判例

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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

発電水力調査図表類交付規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「発電水力調査図表類交付規則」の法令番号は?

法令番号は「大正三年逓信省令第十一号」です。

「発電水力調査図表類交付規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19140506 です。

「発電水力調査図表類交付規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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