正式条文
この省令は、令和七年四月一日から施行する。
国外における旅券手数料の額を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
平成十八年外務省令第四号
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この省令は、令和七年四月一日から施行する。
この省令による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第五条第一項各号、第二項各号、第三項各号及び第四項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
国外における旅券手数料の額を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「平成十八年外務省令第四号」です。
公布日は 20060217 です。
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