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人事記録の記載事項等に関する内閣官房令

人事記録の記載事項等に関する内閣官房令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十一年総理府令第二号

OVERVIEW

人事記録の記載事項等に関する内閣官房令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和四十一年総理府令第二号
公布日
19660210
収録条
11条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

人事記録の記載事項等に関する内閣官房令の現行条文

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正式条文

人事記録の記載事項等に関する政令(昭和四十一年政令第十一号。以下「令」という。)第二条第一項第二号に規定する学歴に関する事項は、次に掲げるものとする。

一 義務教育後の学歴を有する者 当該学歴

二 前号に掲げる者以外の者 最終学歴

令第二条第一項第三号に規定する採用試験及び資格に関する事項は、次に掲げるものとする。

一 採用試験の名称及び合格年月日

二 免許、検定その他の資格で任命権者が必要と認めるものの名称及び取得年月日

令第二条第一項第四号に規定する勤務の記録に関する事項は、次に掲げるものとする。

一 人事院規則八―一二(職員の任免)第五十三条各号(第四号を除く。)若しくは第五十四条各号に掲げる場合、人事院規則一一―八(職員の定年)第十条各号に掲げる場合、人事院規則一一―一〇(職員の降給)第七条に規定する場合、人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第六条に規定する場合、人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第十二条各号若しくは第二十四条各号に掲げる場合、人事院規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流)第三十九条各号に掲げる場合、人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第十六条各号に掲げる場合、人事院規則二五―〇(職員の自己啓発等休業)第十一条各号に掲げる場合、人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)第十二条各号に掲げる場合、人事院規則一―六四(職員の公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会への派遣)第九条各号に掲げる場合、人事院規則一―六五(職員の公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣)第九条各号に掲げる場合、人事院規則一―六九(職員の公益社団法人福島相双復興推進機構への派遣)第九条各号に掲げる場合、人事院規則一―七二(職員の令和七年国際博覧会特措法第十四条第一項の規定により指定された博覧会協会への派遣)第九条各号に掲げる場合、人事院規則一―七四(職員の公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構への派遣)第九条各号に掲げる場合又は人事院規則一―八〇(職員の令和九年国際園芸博覧会特措法第二条第一項の規定により指定された国際園芸博覧会協会への派遣)第九条各号に掲げる場合に該当する異動の内容(人事院規則八―一二第五十三条第二号若しくは第六号又は第五十五条第一号に掲げる場合に係るもので任命権者が記載することを要しないと認めるものを除く。)

二 人事院規則一二―〇(職員の懲戒)第五条第一項の文書に記載すべき懲戒処分の内容

三 俸給の決定に関する事項及び俸給以外の給与の決定に関する事項で任命権者が必要と認めるもの

四 専従許可(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の六第一項ただし書の許可をいう。)に関する事項

五 退職手当の支給に関する事項

六 幹部候補育成課程に関する事項

令第二条第一項第五号に規定する内閣官房令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 本籍

二 性別

三 二十時間若しくは三日を超えて行われた研修又は国家公務員法第六十一条の九第二項第三号及び第四号に掲げる研修並びに任命権者が必要と認めるその他の研修の名称及び期間

四 職務に関して受けた表彰に関する事項

五 公務災害に関する事項で次に掲げるもの イ 傷病名及び災害発生年月日 ロ 治ゆ又は死亡に関する事項

六 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

この内閣官房令は、令和元年七月一日から施行する。

正式条文

令第二条第二項の人事記録の様式は、別記様式(甲)及び(乙)とする。

正式条文

人事記録は、職員ごとに作成する。

人事記録に記載された事項の修正は、訂正、消除又はそう入の方法により、法令又は修正すべき事実を証明する文書に基づいて行なわなければならない。

正式条文

令第四条に規定する内閣官房令で定める書類は、次に掲げるものとする。

一 職員が提出した履歴書

二 学校の卒業、修業又は在学の証明書で任命権者が必要と認めるもの

三 免許、検定その他の資格を取得したことを証する証明書で任命権者が必要と認めるもの

四 職員の採用時の健康診断及び人事院規則一一―四(職員の身分保障)第七条第三項の規定により行なわれた診断の結果の記録並びに任命権者が必要と認めるその他の健康診断の記録

五 人事評価の記録で任命権者が必要と認めるもの

六 表彰に関する記録で任命権者が必要と認めるもの

七 職員が提出した辞職の申出の書面

八 職員の意に反する処分に関して交付された説明書の写し

九 職員が署名した服務の宣誓書

十 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める書類

前項各号に掲げる書類は、職員ごとに一括して保管しなければならない。 ただし、同項第四号から第六号まで及び第十号に掲げる書類については、任命権者の定める方法により保管することができる。

正式条文

人事記録及び附属書類(以下「人事記録等」という。)は、永久に保管しなければならない。 ただし、職員が死亡した場合において、退職年金に関する手続その他人事管理上の事務について保管の必要がなくなつたと認められるときは、その時以降保管することを要しない。

正式条文

離職し、又は死亡した職員の人事記録等は、当該職員が離職又は死亡の際ついていた官職の任命権者が保管する。

正式条文

職員が任命権者を異にして昇任させられ、若しくは降任させられ、又は転任させられたときは、旧任命権者は、遅滞なく、当該職員の人事記録を新任命権者に移管しなければならない。

職員が離職後再び採用された場合において、新任命権者の請求があつたときは、旧任命権者は、遅滞なく、当該職員の人事記録等を新任命権者に移管しなければならない。

正式条文

旧任命権者は、前条第一項の場合において、新任命権者の請求があつたときは、遅滞なく、当該人事記録の附属書類を新任命権者に移管しなければならない。

令第四条に規定する内閣官房令で定める場合は、新任命権者が前項の請求をせず、旧任命権者が当該附属書類の移管をしなかつた場合とし、同条に規定する内閣官房令で定める者は、旧任命権者とする。

正式条文

非常勤職員及び臨時的職員の人事記録の記載事項及び様式並びにその附属書類の範囲並びに人事記録等の保管期間については、第一条、第二条、第四条第一項及び第五条の規定にかかわらず、任命権者が定める。

正式条文

削除

正式条文

令第五条に規定する内閣官房令で定める職員は、内閣官房内閣人事局の職員とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

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REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

人事記録の記載事項等に関する内閣官房令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「人事記録の記載事項等に関する内閣官房令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十一年総理府令第二号」です。

「人事記録の記載事項等に関する内閣官房令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19660210 です。

「人事記録の記載事項等に関する内閣官房令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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