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土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行令

土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十二年政令第三百六十三号

OVERVIEW

土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和四十二年政令第三百六十三号
公布日
19671218
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める物は、次に掲げる物とする。

一 砂利(砂及び玉石を含む。)又は砕石をアスファルト又はセメントにより安定処理した物及びアスファルト・コンクリート

二 鉱さい、廃鉱及び石炭がら

三 コンクリート、れんが、モルタル、しつくいその他これらに類する物のくず

四 砂利状又は砕石状の石灰石及びけい砂

この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

この政令は、平成十四年七月一日から施行する。

正式条文

法第十二条第一項の規定による届出は、都道府県知事以外の行政庁が法人の設立の許可をした団体にあつては国土交通大臣に対し、都道府県知事が法人の設立の許可をした団体にあつては当該都道府県知事に対し、書面によりするものとする。

法第十二条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 名称及び主たる事務所の所在地

二 目的及び事業

三 役員の氏名及び住所

四 成立の年月日並びに法人の設立の許可を受けた年月日及びその許可をした行政庁

五 定款

六 当該団体が法第十二条第一項各号に掲げる事項の全部又は一部を行なうことを目的とする団体に加入している場合にあつては、その加入している団体の名称及び主たる事務所の所在地

この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

正式条文

法第十二条第一項の規定による届出をした団体は、解散し、又は前条第二項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、その解散し、又は変更を生じた日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

前条第一項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

正式条文

法第三条第一項から第三項まで、第五条、第七条第一項、第八条第一項、第九条第一項及び第二項並びに第十六条第一項及び第二項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長に委任する。

法第七条第二項及び第八条第二項に規定する地方運輸局長の権限並びに前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。

正式条文

この政令で定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十二年政令第三百六十三号」です。

「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19671218 です。

「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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