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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による特例障害農林年金及び特例遺族農林年金に関する経過措置に関する政令

国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による特例障害農林年金及び特例遺族農林年金に関する経過措置に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十六年政令第三百号

OVERVIEW

国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による特例障害農林年金及び特例遺族農林年金に関する経過措置に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十六年政令第三百号
公布日
20040929
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による特例障害農林年金及び特例遺族農林年金に関する経過措置に関する政令の現行条文

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正式条文

特例障害農林年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第四十五条第一項に規定する特例障害農林年金をいう。以下同じ。)及び特例遺族農林年金(平成十三年統合法附則第四十六条第一項に規定する特例遺族農林年金をいう。以下同じ。)は、国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成十六年改正法」という。)附則第十二条第一項の政令で定める給付とする。

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

正式条文

特例障害農林年金及び特例遺族農林年金は、平成十六年改正法附則第三十一条第一項の政令で定める給付とする。

平成十八年三月以前の月分の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第四十五条第一項に規定する特例障害農林年金及び同法附則第四十六条第一項に規定する特例遺族農林年金の額の算定に係る第二条の規定による改正前の平成十六年農林経過措置政令第三条の規定の適用については、なお従前の例による。

正式条文

平成二十六年四月以降の月分の特例障害農林年金及び特例遺族農林年金について、平成十六年改正法附則第五十四条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五十四条第二項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第四十五条第二項及び第四十六条第二項に規定する当該年度の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条に規定する改定率の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率は〇・九九三とし、平成十六年改正法附則第五十四条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五十四条第二項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第四十五条第二項及び第四十六条第二項に規定する当該改定後の率(〇・九六八)に当該政令で定める率を乗じて得た率を基準として政令で定める率は、〇・九六一とする。

平成二十三年三月以前の月分の平成十三年統合法附則第四十五条第一項に規定する特例障害農林年金及び平成十三年統合法附則第四十六条第一項に規定する特例遺族農林年金の額の算定については、なお従前の例による。

平成二十四年三月以前の月分の平成十三年統合法附則第四十五条第一項に規定する特例障害農林年金及び平成十三年統合法附則第四十六条第一項に規定する特例遺族農林年金の額の算定については、なお従前の例による。

平成二十六年三月以前の月分の平成十三年統合法附則第四十五条第一項に規定する特例障害農林年金及び平成十三年統合法附則第四十六条第一項に規定する特例遺族農林年金の額の算定については、なお従前の例による。

正式条文

平成二十六年四月以降の月分の特例障害農林年金及び特例遺族農林年金について平成十六年改正法附則第五十四条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五十四条第一項の規定を適用する場合において、平成十四年一月以後の旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。)があるときは、平成十六年改正法附則第五十四条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五十四条第二項の規定にかかわらず、平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第四十五条第二項及び第四十六条第二項の規定中「乗じて得た額」とあるのは、「乗じて得た額に〇・九七〇(平成十三年十二月以前の旧農林共済組合員期間があるときは、〇・九六一)を乗じて得た額」と読み替えるものとする。

沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第百六条第二項の規定により旧農林共済組合(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合をいう。)の組合員であった期間とみなされた期間を有する者に対する平成十六年改正法附則第五十四条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五十四条第二項及び前項の規定の適用については、これらの規定中「)を乗じて得た額」とあるのは、「)を乗じて得た額(当該旧農林共済組合員期間が二十五年以上である者にあっては、その額から、その額を当該旧農林共済組合員期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に通算期間(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百六条第二項の規定により旧農林共済組合の組合員であった期間とみなされた期間をいう。)の月数(その月数が当該旧農林共済組合員期間の月数から三百を控除した月数を超えるときは、その控除して得た月数)を乗じて得た額を控除した額)」と読み替えるものとする。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による特例障害農林年金及び特例遺族農林年金に関する経過措置に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による特例障害農林年金及び特例遺族農林年金に関する経過措置に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「平成十六年政令第三百号」です。

「国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による特例障害農林年金及び特例遺族農林年金に関する経過措置に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20040929 です。

「国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による特例障害農林年金及び特例遺族農林年金に関する経過措置に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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