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東日本大震災の被害者の健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第四十八条第一項第三号の指定についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令

東日本大震災の被害者の健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第四十八条第一項第三号の指定についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十三年政令第二百七十四号

OVERVIEW

東日本大震災の被害者の健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第四十八条第一項第三号の指定についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成二十三年政令第二百七十四号
公布日
20110830
収録条
1条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

東日本大震災の被害者の健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第四十八条第一項第三号の指定についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令の現行条文

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正式条文

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、本則中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号から第八号までを一号ずつ繰り上げ、第九号及び第十号を削り、第十一号を第八号とし、第十二号を第九号とし、第十三号を第十号とし、第十四号及び第十五号を削り、第十六号を第十一号とし、第十七号から第二十三号までを五号ずつ繰り上げ、第二十四号を削り、第二十五号を第十九号とし、第二十六号を第二十号とし、第二十七号を第二十一号とする改正規定は、平成二十四年三月一日から施行する。

CASES

関連する確認済み判例

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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

東日本大震災の被害者の健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第四十八条第一項第三号の指定についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「東日本大震災の被害者の健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第四十八条第一項第三号の指定についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十三年政令第二百七十四号」です。

「東日本大震災の被害者の健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第四十八条第一項第三号の指定についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20110830 です。

「東日本大震災の被害者の健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第四十八条第一項第三号の指定についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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