この省令において「国際規則」とは、条約附属書第十一章の二第一規則に規定する船舶及び港湾施設の保安に関する国際規則をいう。
この省令において「地方運輸局長等」とは、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)並びに運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第二号に掲げる海事事務所及び内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するもの(以下「運輸支局等」という。)の長(以下「運輸支局長等」という。)をいう。
この省令において「所有者所在地官庁」とは、国際航海日本船舶の所有者の所在地を管轄する地方運輸局長(国際航海日本船舶の所有者が本邦外にある場合にあっては関東運輸局長)をいう。
この省令において「船舶所在地官庁」とは、国際航海日本船舶の所在地を管轄する地方運輸局長等(国際航海日本船舶が本邦外にある場合にあっては関東運輸局長)をいう。
この省令において「地方整備局の事務所長等」とは、地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)別表第五に掲げる事務所(空港整備事務所を除く。)、開発建設部で北海道開発局において所掌することとされている事務のうち国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第一項第百一号に規定する事務を分掌するもの及び内閣府設置法第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方整備局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令第二百六条第二項に規定する事務を分掌するもの(以下「地方整備局の事務所等」という。)の長をいう。
この省令において「港湾施設所在地官庁」とは、国際埠ふ頭施設又は国際水域施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長をいう。
前各項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この省令は、法の施行の日から施行する。 ただし、第十条から第十三条まで、第三十九条から第四十三条まで、第七十九条第一項、第八十一条から第八十四条まで、附則第五条から第十五条までの規定並びに附則第十六条から第十九条までの改正規定は法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月二十三日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
この省令は、独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十四年一月一日から施行する。
この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。