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臨床工学技士法施行規則

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昭和六十三年厚生省令第十九号

OVERVIEW

臨床工学技士法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和六十三年厚生省令第十九号
公布日
19880328
収録条
35条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

臨床工学技士法施行規則の現行条文

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正式条文

臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号。以下「法」という。)第四条第三号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により臨床工学技士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

正式条文

厚生労働大臣は、臨床工学技士の免許(第十二条第二項第三号を除き、以下「免許」という。)の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

正式条文

免許を受けようとする者は、様式第一号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一 戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)については住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。第七条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し。第七条第二項において同じ。)

二 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書

正式条文

臨床工学技士名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。

一 登録番号及び登録年月日

二 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別

三 臨床工学技士国家試験(以下「試験」という。)合格の年月

四 免許の取消し又は名称の使用の停止の処分に関する事項

五 再免許の場合には、その旨

六 臨床工学技士免許証(以下「免許証」という。)を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日

七 登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日

この省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

一から十四まで 略

十五 臨床工学技士法施行規則第二十四条第一号

この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

正式条文

臨床工学技士は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。

前項の申請をするには、様式第二号による申請書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。第六条第二項において同じ。)及び前項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

正式条文

名簿の登録の消除を申請するには、様式第三号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

臨床工学技士が死亡し、又は失踪そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失踪そうの届出義務者は、三十日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。

正式条文

免許証は、様式第四号によるものとする。

正式条文

臨床工学技士は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。

前項の申請をするには、様式第二号による申請書に免許証及び戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し及び同項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

正式条文

臨床工学技士は、免許証を破り、よごし、又は失つたときは、免許証の再交付を申請することができる。

前項の申請をするには、様式第五号による申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

第一項の申請をする場合には、手数料として三千百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合にあつては、二千九百五十円)を納めなければならない。

免許証を破り、又はよごした臨床工学技士が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。

臨床工学技士は、免許証の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

正式条文

臨床工学技士は、名簿の登録の消除を申請するときは、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。 第四条第二項の規定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。

臨床工学技士は、免許を取り消されたときは、五日以内に、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。

正式条文

第一条の三第一項又は第三条第二項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

第七条第二項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

正式条文

試験の科目は、次のとおりとする。

一 医学概論(公衆衛生学、人の構造及び機能、病理学概論及び関係法規を含む。)

二 臨床医学総論(臨床生理学、臨床生化学、臨床免疫学及び臨床薬理学を含む。)

三 医用電気電子工学(情報処理工学を含む。)

四 医用機械工学

五 生体物性材料工学

六 生体機能代行装置学

七 医用治療機器学

八 生体計測装置学

九 医用機器安全管理学

正式条文

試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。

正式条文

試験を受けようとする者は、様式第六号による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一 法第十四条第一号から第三号までに該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書

二 法第十四条第四号に該当する者であるときは、卒業証明書及び同号に規定する厚生労働大臣が指定する科目を修めた旨を証する書類

三 法第十四条第五号に該当する者であるときは、外国の生命維持管理装置の操作及び保守点検に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で臨床工学技士の免許に相当する免許を受けた者であることを証する書面

四 写真(出願前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)

正式条文

法第十四条第二号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所は、次のとおりとする。

一 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二十一条第一号、第二号又は第三号の規定により指定されている大学、学校又は看護師養成所

二 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二十条第一号の規定により指定されている学校又は診療放射線技師養成所

三 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第十五条第一号の規定により指定されている学校又は臨床検査技師養成所

四 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第十一条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは理学療法士養成施設又は同法第十二条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは作業療法士養成施設

五 視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)第十四条第一号の規定により指定されている学校又は視能訓練士養成所

六 義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第十四条第一号又は第二号の規定により指定されている学校又は義肢装具士養成所

七 防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十四条に規定する防衛医科大学校

八 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項第二号に規定する職業能力開発短期大学校、同項第三号に規定する職業能力開発大学校及び同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校(職業能力開発促進法及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十五号)による改正前の職業能力開発促進法第二十七条第一項に規定する職業能力開発大学校並びに職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十七号)による改正前の職業能力開発促進法第十五条第二項第二号に規定する職業訓練短期大学校及び同法第二十七条第一項に規定する職業訓練大学校を含む。)

正式条文

法第十四条第三号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所は、次のとおりとする。

一 前条各号に掲げる学校、文教研修施設又は養成所

二 視能訓練士法第十四条第二号の規定により指定されている学校又は視能訓練士養成所

三 義肢装具士法第十四条第三号の規定により指定されている学校又は義肢装具士養成所

四 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十八条第一項に規定する高等学校の専攻科

五 防衛省設置法第十四条に規定する防衛大学校

六 国立研究開発法人水産研究・教育機構法(平成十一年法律第百九十九号)に基づく国立研究開発法人水産研究・教育機構、平成十三年四月一日前の農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第百八十三条に規定する水産大学校(昭和五十九年七月一日前の農林水産省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)第八十五条に規定する水産大学校及び平成十三年一月六日前の農林水産省組織令(昭和二十七年政令第三百八十九号)第二百九条に規定する水産大学校を含む。)及び独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成二十七年法律第七十号)附則第十四条の規定による廃止前の独立行政法人水産大学校法(平成十一年法律第百九十一号)に基づく独立行政法人水産大学校

七 国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百五十五条に規定する海上保安大学校(昭和五十九年七月一日前の海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第十一条の二に規定する海上保安大学校及び平成十三年一月六日前の運輸省組織令(昭和五十九年政令第百七十五号)第百七十八条に規定する海上保安大学校を含む。)

八 国土交通省組織令第二百三十九条に規定する気象大学校(昭和五十九年七月一日前の運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)第六十八条に規定する気象大学校及び平成十三年一月六日前の運輸省組織令第二百二十九条に規定する気象大学校を含む。)

正式条文

厚生労働大臣は、試験に合格した者に合格証書を交付するものとする。

正式条文

試験に合格した者は、厚生労働大臣に合格証明書の交付を申請することができる。

前項の規定によつて試験の合格証明書の交付を申請する者は、手数料として二千九百五十円を国に納めなければならない。

正式条文

第十二条第一項又は前条第一項の規定による出願又は申請をする者は、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。

正式条文

法第十七条第二項の規定により指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 名称及び主たる事務所の所在地

二 試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地

三 試験事務を開始しようとする年月日

前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一 定款及び登記事項証明書

二 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録

三 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

四 指定の申請に関する意思の決定を証する書類

五 役員の氏名及び略歴を記載した書類

六 現に行つている業務の概要を記載した書類

七 試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類

八 法第十七条第四項第四号に該当しない旨の役員の申述書

正式条文

法第十七条第一項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)は、その名称若しくは主たる事務所の所在地又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地に変更を生じたときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 変更後の指定試験機関の名称若しくは主たる事務所の所在地又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地

二 変更を生じた年月日

三 変更の理由

指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 新設し、又は廃止した事務所の名称及び所在地

二 新設し、又は廃止した事務所において試験事務を開始し、又は廃止した年月日

三 新設又は廃止の理由

正式条文

指定試験機関は、法第十八条第一項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 選任に係る役員の氏名及び略歴又は解任に係る役員の氏名

二 選任又は解任の理由

前項の申請書(選任に係るものに限る。)には、当該選任に係る者の法第十七条第四項第四号に該当しない旨の申述書を添えなければならない。

正式条文

指定試験機関は、法第十九条第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

指定試験機関は、法第十九条第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 変更しようとする事項

二 変更しようとする年月日

三 変更の理由

正式条文

指定試験機関は、法第二十条第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に試験事務規程を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

指定試験機関は、法第二十条第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 変更しようとする事項

二 変更しようとする年月日

三 変更の理由

正式条文

法第二十条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 試験事務の実施の方法に関する事項

二 受験手数料の収納の方法に関する事項

三 法第二十一条第一項に規定する試験委員(以下「試験委員」という。)の選任及び解任に関する事項

四 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項

五 試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項

六 その他試験事務の実施に関し必要な事項

正式条文

法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。

一 学校教育法に基づく大学において医学若しくは工学に関する科目を担当する教授、准教授若しくは助教の職にあり、又はあつた者

二 法第十四条第一号から第三号までに規定する文部科学大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した臨床工学技士養成所の専任教員

三 厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めた者

正式条文

法第二十一条第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。

一 選任した試験委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名

二 選任し、又は変更した年月日

三 選任又は変更の理由

正式条文

法第二十五条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 試験実施年月日

二 試験地

三 受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所、試験の成績及び合否の別

帳簿は、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。

正式条文

指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 試験実施年月日

二 試験地

三 受験申請者数

四 受験者数

前項の報告書には、受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所及び試験の成績を記載した受験者一覧表を添えなければならない。

正式条文

指定試験機関は、試験に関する不正行為に関係のある者に対して、法第二十三条第一項の規定によりその受験を停止させたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所

二 処分の内容及び処分を行つた年月日

三 不正の行為の内容

正式条文

指定試験機関が試験事務を行う場合における第十二条第一項、第十五条及び第十六条の規定の適用については、第十二条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「指定試験機関」と、同条第二項第三号中「外国の生命維持管理装置の操作及び保守点検に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で臨床工学技士の免許に相当する免許を受けた者であることを証する書面」とあるのは「法第十四条第五号に該当する者として厚生労働大臣が認定したことを証する書類」と、第十五条及び第十六条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「指定試験機関」と、第十六条第二項中「国」とあるのは「指定試験機関」とする。

前項の規定により読み替えて適用する第十六条第二項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。

第一項に規定する場合においては、第十七条の規定は適用しない。

正式条文

指定試験機関は、法第二十九条の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲

二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間

三 休止又は廃止の理由

正式条文

指定試験機関は、法第二十九条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第三十条の規定により指定を取り消された場合又は法第三十四条第二項の規定により厚生労働大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

一 試験事務を厚生労働大臣に引き継ぐこと。

二 試験事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。

三 その他厚生労働大臣が必要と認める事項

正式条文

法第三十七条第一項の厚生労働省令で定める医療用の装置の操作は、次のとおりとする。

一 手術室又は集中治療室で生命維持管理装置を用いて行う治療における静脈路への輸液ポンプ又はシリンジポンプの接続、薬剤を投与するための当該輸液ポンプ又は当該シリンジポンプの操作並びに当該薬剤の投与が終了した後の抜針及び止血

二 生命維持管理装置を用いて行う心臓又は血管に係るカテーテル治療における身体に電気的刺激を負荷するための装置の操作

三 手術室で生命維持管理装置を用いて行う鏡視下手術における体内に挿入されている内視鏡用ビデオカメラの保持及び手術野に対する視野を確保するための当該内視鏡用ビデオカメラの操作

正式条文

法第三十八条の厚生労働省令で定める生命維持管理装置の操作は、次のとおりとする。

一 身体への血液、気体又は薬剤の注入

二 身体からの血液又は気体の抜き取り(採血を含む。)

三 身体への電気的刺激の負荷

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

臨床工学技士法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「臨床工学技士法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和六十三年厚生省令第十九号」です。

「臨床工学技士法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19880328 です。

「臨床工学技士法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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