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森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行令

森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二年政令第百十三号

OVERVIEW

森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成二年政令第百十三号
公布日
19900427
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

森林の保健機能の増進に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第二項第二号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。

一 休養施設

二 教養文化施設

三 スポーツ又はレクリエーション施設

四 宿泊施設

五 前各号に掲げる施設の利用上必要な施設

この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

正式条文

法第六条第一項の政令で定める森林は、人工植栽に係る森林であって、次に掲げるものとする。

一 複層林施業を推進すべき森林として森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の五第一項の市町村森林整備計画において定められている森林

二 長伐期施業(標準伐期齢のおおむね二倍に相当する林齢を超える林齢において主伐を行う森林施業をいう。)を推進すべき森林として森林法第十条の五第一項の市町村森林整備計画において定められている森林

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行令」の法令番号は?

法令番号は「平成二年政令第百十三号」です。

「森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19900427 です。

「森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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