正式条文
この命令は、平成十五年一月一日から施行する。
水産業協同組合法施行令第三十条第三項から第五項までの規定による主務大臣に対する報告等に関する命令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
平成十二年総理府・大蔵省・農林水産省令第六号
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この命令は、平成十五年一月一日から施行する。
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水産業協同組合法施行令第三十条第三項から第五項までの規定による主務大臣に対する報告等に関する命令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「平成十二年総理府・大蔵省・農林水産省令第六号」です。
公布日は 20000323 です。
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