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有料職業紹介事業保証金規則の廃止等に関する省令

有料職業紹介事業保証金規則の廃止等に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十五年法務省・厚生労働省令第二号

OVERVIEW

有料職業紹介事業保証金規則の廃止等に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十五年法務省・厚生労働省令第二号
公布日
20031225
収録条
7条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

有料職業紹介事業保証金規則の廃止等に関する省令の現行条文

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正式条文

有料職業紹介事業保証金規則(昭和六十一年法務省・労働省令第一号)は、廃止する。

正式条文

職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第三条第二項の規定により保証金の取戻しをしようとする者は、次の各号に掲げる事項を官報に公告しなければならない。

一 氏名又は名称並びに事業所の名称及び所在地

二 保証金の額

三 法の施行前に当該保証金につき法第一条の規定による改正前の職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号。以下「旧職業安定法」という。)第三十二条の二第二項の権利を有していた者は、六月を下らない一定期間内に、その債権の額、債権発生の原因たる事実並びに住所及び氏名又は名称を記載した申出書二通を当該公告をした者の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出すべき旨

四 前号の申出書の提出がないときは、保証金が取り戻される旨

保証金の取戻しをしようとする者が前項の規定により公告したときは、速やかに、その旨を同項第三号に規定する都道府県労働局長に届け出なければならない。

正式条文

都道府県労働局長は、前条第一項第三号の期間内に同号の申出書の提出がなかった場合には、その旨の証明書を同項の公告をした者に交付しなければならない。

都道府県労働局長は、前条第一項第三号の期間内に同号の申出書の提出があった場合には、当該申出書のうち一通及び申出に係る債権の総額に関する証明書を、同項の公告をした者に交付しなければならない。

正式条文

第二条第一項の公告をした場合において、供託物の取戻しをしようとする者が供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第二十五条第一項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、次の各号に掲げる書類をもって足りる。

一 前条第一項の場合においては、同項の規定により交付を受けた証明書

二 前条第二項の場合においては、同項の規定により交付を受けた書類及び申出に係る旧職業安定法第三十二条の二第二項の権利が存在しないこと又は消滅したことを証する書面

正式条文

第三条第二項に規定する場合において、旧職業安定法第三十二条の二第二項の権利の実行のため供託物の還付を受けようとする者(以下「還付請求者」という。)は、厚生労働大臣に対し、補償を受けようとする事実の確認を求めることができる。 この場合において、厚生労働大臣は、補償すべき事実を確認したときは、補償事実確認書を補償を受けるべき者に交付するものとする。

還付請求者は、供託規則に定めるところによるほか、別記様式の通知書三通を当該供託物が供託されている供託所に提出しなければならない。

還付請求者が供託規則第二十四条第一項第一号の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、第一項に規定する補償事実確認書とする。

正式条文

供託所は、供託物を還付したときは、前条第二項の通知書のうち二通を第二条第一項第三号に規定する都道府県労働局長に送付しなければならない。

正式条文

前条の通知書を受け取った都道府県労働局長は、その一通を当該供託者に送付しなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

有料職業紹介事業保証金規則の廃止等に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「有料職業紹介事業保証金規則の廃止等に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成十五年法務省・厚生労働省令第二号」です。

「有料職業紹介事業保証金規則の廃止等に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20031225 です。

「有料職業紹介事業保証金規則の廃止等に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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