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特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則

特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十五年国家公安委員会規則第十二号

OVERVIEW

特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
Rule
法令番号
平成十五年国家公安委員会規則第十二号
公布日
20030801
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則の現行条文

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正式条文

特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(以下「法」という。)第六条第二項の申出(以下「申出」という。)は、別記様式第一号の援助申出書を提出してしなければならない。

前項の援助申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 申出をする者が個人である場合には、住民票の写し

二 申出をする者が法人である場合には、登記事項証明書

三 現に行っている事業の概要を説明した書類

この規則は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。

この規則は、公布の日から施行する。

正式条文

国家公安委員会は、申出を受けた場合において、当該申出を相当と認めるときは、当該申出の内容に応じて、次に掲げる援助の措置を採るものとする。

一 申出をした者が製造し、又は輸入する建物錠、建物の出入口若しくは窓の戸又はこれらの部品(以下「建物錠等」という。)に係る特定侵入行為の手口に関する情報を提供すること。

二 建物に侵入して行われる犯罪に関する統計に基づく特定侵入行為の発生状況の分析の結果を教示すること。

三 その他申出をした者がその製造し、又は輸入する建物錠等の防犯性能を向上させるために適当と認める援助を行うこと。

国家公安委員会は、前項の援助の措置を採ったときは、当該援助を受けた者に対し、その者が当該援助に基づいて講じた措置に関する報告又は資料の提出を求めることができる。

国家公安委員会は、第一項第一号に掲げる援助の措置を採ったときは、当該援助を受けた者に対し、前項に規定するもののほか、同号に規定する情報の管理の状況に関する報告又は資料の提出を求めることができる。

この規則の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

正式条文

法第十一条の援助は、建物錠の販売、取付け及び特殊開錠を行う営業を営む者(以下「錠取扱業者」という。)が組織する団体(以下「錠取扱業者団体」という。)で、二以上の都道府県の区域において事業を行うものに対しては国家公安委員会が、それ以外のものに対しては当該錠取扱業者団体が事業を行う都道府県の区域を管轄する都道府県公安委員会が、それぞれ行うものとする。

国家公安委員会及び都道府県公安委員会は、特定侵入行為の防止を図るため必要があると認めるときは、次に掲げる援助の措置を採るものとする。

一 錠取扱業者団体を組織する錠取扱業者が建物錠を販売する相手方に対して当該建物錠の防犯性能を正確に説明するために必要な限度において、建物錠に係る特定侵入行為の手口に関する情報を提供すること。

二 錠取扱業者団体が当該錠取扱業者団体を組織する錠取扱業者による特定侵入行為の防止に関する事項を内容とする内部規範を定め、これを適正に運用するために必要な事項について助言し、又は指導すること。

三 法第十条の規定に違反した錠取扱業者に係る事案を認知した場合に、当該事案について教示し、同種の事案の再発を防止するために必要な措置を講ずるよう指導すること。

四 錠取扱業者団体が開催する当該錠取扱業者団体を組織する錠取扱業者に対する講習会その他の会議で特定侵入行為の防止に資するものに講師として職員を派遣すること。

五 その他特定侵入行為の防止を図るために適当と認める援助を行うこと。

前条第二項の規定は、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が前項の援助の措置を採ったときについて準用する。

正式条文

法第十二条第三項の証明書の様式は、別記様式第二号のとおりとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「平成十五年国家公安委員会規則第十二号」です。

「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20030801 です。

「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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