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廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令

廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十七年環境省令第二十八号

OVERVIEW

廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十七年環境省令第二十八号
公布日
20050922
収録条
22条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令の現行条文

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正式条文

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「法」という。)第十条の六第二項(法第十八条の二第三項において準用する場合を含む。)の申請書は、様式第一号によるものとする。

前項の申請書に法第十条の六第二項第三号(法第十八条の二第三項において準用する場合を含む。)の廃棄物の海洋投入処分に関する実施計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。

一 廃棄物の海洋投入処分をしようとする期間(以下「海洋投入処分期間」という。)

二 海洋投入処分期間において海洋投入処分をしようとする廃棄物の数量

三 海洋投入処分期間が一年を超える場合にあっては、当該期間をその開始の日以後一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間を含む。以下「単位期間」という。)において海洋投入処分をしようとする廃棄物の数量

四 廃棄物の排出海域

五 廃棄物の排出方法

第一項の申請書に法第十条の六第二項第四号(法第十八条の二第三項において準用する場合を含む。)の廃棄物の排出海域の汚染状況の監視に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。

一 監視の方法

二 監視の頻度

第一項の申請書には、廃棄物の排出海域の位置及び範囲を示す図面を添付するものとする。

この省令は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第四十八号)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

この省令は、改正法の施行の日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

正式条文

法第十条の六第三項(法第十八条の二第三項において準用する場合を含む。)に規定する廃棄物の海洋投入処分をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 海洋投入処分をしようとする廃棄物の特性

二 環境の構成要素に係る項目のうち、当該廃棄物の種類及び特性を勘案し、当該廃棄物の海洋投入処分をすることにより影響を受けるおそれがあるもの(以下この条において「事前評価項目」という。)

三 事前評価項目のうち、当該廃棄物の数量及び特性並びに排出海域の状況を勘案し、当該廃棄物の海洋投入処分をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査を行ったもの(以下この条において「海洋環境影響調査項目」という。)

四 海洋環境影響調査項目の現況及びその把握の方法

五 当該廃棄物の海洋投入処分をすることが海洋環境に及ぼす影響の程度を予測するために把握した海象、気象その他の自然的条件の現況及びその把握の方法

六 当該廃棄物の海洋投入処分をすることにより予測される海洋環境影響調査項目に係る変化の程度及び当該変化の及ぶ範囲並びにその予測の方法

七 当該廃棄物の海洋投入処分をすることが海洋環境に及ぼす影響の程度の分析及びこれに基づく事前評価の結果

八 その他当該廃棄物の海洋投入処分をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関して参考となる事項

油等の焼却方法に関する黒煙等の基準を定める省令(昭和五十五年総理府令第五十号)は、廃止する。

正式条文

法第十条の六第三項(法第十八条の二第三項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める書類は、当該廃棄物が海洋投入処分以外に適切な処分の方法がないものであることを説明する書類とする。

船舶又は海洋施設において焼却することができる油等に係る判定基準を定める省令(昭和五十五年総理府令第五十一号)は、廃止する。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前又は廃止前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

正式条文

前三条に定めるもののほか、廃棄物海洋投入処分の許可の申請に関し必要な事項は、環境大臣が定める。

正式条文

法第十条の六第六項(法第十条の十第三項(法第十八条の二第三項において準用する場合を含む。)及び法第十八条の二第三項において準用する場合を含む。)の許可証は、様式第二号によるものとする。

正式条文

法第十条の八第一項第一号(法第十条の十第三項において準用する場合を含む。)の排出海域及び排出方法に関し環境省令で定める基準は、別表上欄に掲げる廃棄物の区分ごとに、それぞれ同表中欄及び下欄に掲げるとおりとする。

前項の規定による排出海域又は排出方法に関する基準を異にする二以上の廃棄物が混合している場合においては、当該二以上のそれぞれの廃棄物につき、これに係る同項の規定による基準が適用されるものとする。

別表上欄に掲げる廃棄物の同表下欄に掲げる排出方法に関する基準に従ってする排出は、その排出方法に関する基準が同表第一号下欄に規定する集中式排出方法又は同号下欄ハに掲げる要件に適合する排出方法であるときは第一号に定めるところにより、その排出方法に関する基準が同表第二号下欄に規定する拡散式排出方法であるときは第二号に定めるところにより行うよう努めなければならない。

一 当該廃棄物ができる限り速やかに海底に沈降し、かつ、堆たい積するよう必要な措置を講ずること。

二 当該廃棄物を少量ずつ排出し、かつ、当該廃棄物ができる限り速やかに海中において拡散するよう必要な措置を講ずること。

別表上欄に掲げる廃棄物を同表中欄に掲げる排出海域に関する基準に従って排出する場合においても、水産動植物の生育に支障を及ぼすおそれがある場所を避けるよう努めなければならない。

正式条文

法第十条の六第一項又は法第十八条の二第一項の許可を受けた者は、法第十条の九第一項(法第十八条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により廃棄物の排出海域の汚染状況の監視をしたときは、遅滞なく、その結果を環境大臣に報告しなければならない。

正式条文

法第十条の十第一項ただし書(法第十八条の二第三項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。

一 法第十条の六第二項第二号(法第十八条の二第三項において準用する場合を含む。)に掲げる事項に係る変更

二 第一条第二項第一号に掲げる事項に係る変更(海洋投入処分期間を延長する場合に限る。)

三 第一条第二項第二号に掲げる事項に係る変更(海洋投入処分期間において海洋投入処分をしようとする廃棄物の数量が増加する場合に限る。)

四 第一条第二項第三号に掲げる事項に係る変更(単位期間において海洋投入処分をしようとする廃棄物の数量が著しく増加する場合に限る。)

五 第一条第二項第四号に掲げる事項に係る変更

六 第一条第二項第五号に掲げる事項に係る変更(当該変更によって海洋環境に及ぼす影響が減ぜられることとなるものを除く。)

七 第一条第三項第一号に掲げる事項に係る変更(排出海域の汚染状況の監視をする上で効果的であるものを除く。)

八 第一条第三項第二号に掲げる事項に係る変更(当該変更によって監視の頻度が低くなるものに限る。)

正式条文

法第十条の十第一項(法第十八条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第三号による申請書を環境大臣に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所

二 海洋投入処分をしようとする廃棄物の種類

三 許可の年月日及び許可番号

四 変更の内容

五 変更の理由

第二条から第四条までの規定は、法第十条の十第三項(法第十八条の二第三項において準用する場合を含む。)において準用する法第十条の六第三項に規定する廃棄物の海洋投入処分をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類及び同項に規定する環境省令で定める書類について準用する。

第一項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

一 第一条第二項各号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の廃棄物の海洋投入処分に関する実施計画を記載した書類

二 第一条第二項第四号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の廃棄物の排出海域の位置及び範囲を示す図面

三 第一条第三項各号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の廃棄物の排出海域の汚染状況の監視に関する計画を記載した書類

正式条文

法第十条の十第四項(法第十八条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第四号による届出書を環境大臣に提出して行うものとする。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所

二 海洋投入処分をしようとする廃棄物の種類

三 許可の年月日及び許可番号

四 第八条に規定する軽微な変更をしたとき、又は法第十条の六第二項第一号(法第十八条の二第三項において準用する場合を含む。)に掲げる事項に変更があったときは、その変更の内容

前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

一 第一条第二項各号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の廃棄物の海洋投入処分に関する実施計画を記載した書類

二 第一条第三項各号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の廃棄物の排出海域の汚染状況の監視に関する計画を記載した書類

正式条文

法第十八条の二第三項において準用する法第十条の八第一号(法第十八条の二第三項において準用する法第十条の十第三項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 法第十条第二項第五号イに掲げる廃棄物にあっては、船舶に移載した上で当該船舶から第六条に規定するところにより排出すること。

二 法第十条第二項第五号ロの政令で定める基準に適合する水底土砂にあっては、別表第三号中欄に掲げる海域において、環境大臣が定める海洋を汚染するおそれがある排出方法以外の排出方法により排出すること。

正式条文

法第四十三条の二第二項の申請書は、様式第五号によるものとする。

前項の申請書に法第四十三条の二第二項第三号の海洋施設の廃棄に関する実施計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。

一 海洋施設の廃棄の時期

二 海洋施設の廃棄海域

三 海洋施設の廃棄方法

第一項の申請書に法第四十三条の二第二項第四号の海洋施設の廃棄海域の汚染状況の監視に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。

一 監視の方法

二 監視の頻度

第一項の申請書には、海洋施設の廃棄海域の位置及び範囲を示す図面を添付するものとする。

正式条文

法第四十三条の三第一号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 廃棄海域に係る基準 別表第三号中欄に掲げる海域であること。

二 廃棄方法に係る基準 当該海洋施設から残油その他の当該海洋施設の内部にある物が流出せず、かつ、当該海洋施設の全部又は一部が浮上し、又は移動しないような方法で廃棄すること。

正式条文

法第四十三条の四において準用する法第十条の六第三項に規定する海洋施設の廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 環境の構成要素に係る項目のうち、廃棄をしようとする海洋施設の概要を勘案し、当該海洋施設の廃棄をすることにより影響を受けるおそれがあるもの(以下この条において「事前評価項目」という。)

二 事前評価項目のうち、当該海洋施設の概要及び廃棄海域の状況を勘案し、当該海洋施設の廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査を行ったもの(以下この条において「海洋環境影響調査項目」という。)

三 海洋環境影響調査項目の現況及びその把握の方法

四 当該海洋施設の廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響の程度を予測するために把握した海象、気象その他の自然的条件の現況及びその把握の方法

五 当該海洋施設の廃棄をすることにより予測される海洋環境影響調査項目に係る変化の程度及び当該変化の及ぶ範囲並びにその予測の方法

六 当該海洋施設の廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響の程度の分析及びこれに基づく事前評価の結果

七 その他当該海洋施設の廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関して参考となる事項

正式条文

法第四十三条の四において準用する法第十条の六第三項の環境省令で定める書類は、当該海洋施設が海洋に捨てる方法以外に適切な処分の方法がないものであることを説明する書類とする。

正式条文

第十二条及び前二条に定めるもののほか、海洋施設廃棄の許可の申請に関し必要な事項は、環境大臣が定める。

正式条文

法第四十三条の四において準用する法第十条の六第六項(法第四十三条の四において準用する法第十条の十第三項において準用する場合を含む。)の許可証は、様式第六号によるものとする。

正式条文

法第四十三条の二第一項の許可を受けた者は、法第四十三条の四において準用する法第十条の九第一項の規定により海洋施設の廃棄海域の汚染状況の監視をしたときは、遅滞なく、その結果を環境大臣に報告しなければならない。

正式条文

法第四十三条の四において準用する法第十条の十第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。

一 法第四十三条の二第二項第二号に掲げる事項に係る変更(当該変更によって海洋環境に及ぼす影響が減ぜられることとなるものを除く。)

二 第十二条第二項第一号及び第二号に掲げる事項に係る変更

三 第十二条第二項第三号に掲げる事項に係る変更(当該変更によって海洋環境に及ぼす影響が減ぜられることとなるものを除く。)

四 第十二条第三項第一号に掲げる事項に係る変更(廃棄海域の汚染状況の監視をする上で効果的であるものを除く。)

五 第十二条第三項第二号に掲げる事項に係る変更(当該変更によって監視の頻度が低くなるものに限る。)

正式条文

法第四十三条の四において準用する法第十条の十第一項の規定による変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第七号による申請書を環境大臣に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所

二 海洋に捨てようとする海洋施設の概要

三 許可の年月日及び許可番号

四 変更の内容

五 変更の理由

第十四条から第十六条までの規定は、法第四十三条の四において準用する法第十条の十第三項において準用する法第十条の六第三項に規定する海洋施設の廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類及び同項に規定する環境省令で定める書類について準用する。

第一項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

一 第十二条第二項各号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の海洋施設の廃棄に関する実施計画を記載した書類

二 第十二条第二項第二号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の海洋施設の廃棄海域の位置及び範囲を示す図面

三 第十二条第三項各号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の海洋施設の廃棄海域の汚染状況の監視に関する計画を記載した書類

正式条文

法第四十三条の四において準用する法第十条の十第四項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第八号による届出書を環境大臣に提出して行うものとする。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所

二 海洋に捨てようとする海洋施設の概要

三 許可の年月日及び許可番号

四 第十九条に規定する軽微な変更をしたとき、又は法第四十三条の二第二項第一号に掲げる事項に変更があったときは、その変更の内容

前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

一 第十二条第二項各号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の海洋施設の廃棄に関する実施計画を記載した書類

二 第十二条第三項各号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の海洋施設の廃棄海域の汚染状況の監視に関する計画を記載した書類

正式条文

法第十条の六第一項、法第十八条の二第一項又は法第四十三条の二第一項の許可を受けた者は、廃棄物の海洋投入処分又は海洋施設の廃棄に関し報告を求められたときは、遅滞なく、これを報告しなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成十七年環境省令第二十八号」です。

「廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20050922 です。

「廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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