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防災営農施設整備計画等に関する命令

防災営農施設整備計画等に関する命令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十八年総理府・農林省令第一号

OVERVIEW

防災営農施設整備計画等に関する命令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和四十八年総理府・農林省令第一号
公布日
19731015
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

防災営農施設整備計画等に関する命令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

活動火山対策特別措置法(以下「法」という。)第十九条第一項に規定する防災営農施設整備計画(別記様式第一号において「防災営農施設整備計画」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 対象地域

二 農作物の被害を防除するために必要な施設の整備等に関する事業(以下「防災営農施設整備事業」という。)の種類、事業主体、規模及び施行位置

三 防災営農施設整備事業に要する費用の概算額

四 防災営農施設整備事業の完了目標年度

法第十九条第二項に規定する防災林業経営施設整備計画(別記様式第二号において「防災林業経営施設整備計画」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 対象地域

二 林産物の被害を防除するために必要な施設の整備等に関する事業(以下「防災林業経営施設整備事業」という。)の種類、事業主体、規模及び施行位置

三 防災林業経営施設整備事業に要する費用の概算額

四 防災林業経営施設整備事業の完了目標年度

法第十九条第三項に規定する防災漁業経営施設整備計画(別記様式第三号において「防災漁業経営施設整備計画」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 対象地域

二 養殖中の水産動植物又は水産物の被害を防除するために必要な施設の整備等に関する事業(以下「防災漁業経営施設整備事業」という。)の種類、事業主体、規模及び施行位置

三 防災漁業経営施設整備事業に要する費用の概算額

四 防災漁業経営施設整備事業の完了目標年度

正式条文

法第十九条第五項の規定による同条第四項に規定する防災営農施設整備計画等(次項において「防災営農施設整備計画等」という。)の報告は、防災営農施設整備計画報告書(別記様式第一号)、防災林業経営施設整備計画報告書(別記様式第二号)又は防災漁業経営施設整備計画報告書(別記様式第三号)を提出して行うものとする。

前項の規定は、法第十九条第六項において準用する同条第五項の規定による防災営農施設整備計画等の変更の報告について準用する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

防災営農施設整備計画等に関する命令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「防災営農施設整備計画等に関する命令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十八年総理府・農林省令第一号」です。

「防災営農施設整備計画等に関する命令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19731015 です。

「防災営農施設整備計画等に関する命令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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