AI STUDY DIGITAL LAW

武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則

武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十九年文部科学省令第三十七号

OVERVIEW

武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十九年文部科学省令第三十七号
公布日
20071210
収録条
13条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

武力紛争の際の文化財の保護に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の文部科学省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 武力紛争の際の文化財の保護に関する条約(以下「条約」という。)第一条(a)に掲げるもののうち動産である文化財(文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二条第一項に掲げる文化財をいう。次号において同じ。)を保存し、又は公開する施設であって、武力攻撃事態において保護する必要性が高いものであること。

二 条約第一条(a)に掲げるもののうち動産若しくは不動産である文化財又は前号に掲げる施設が集中し、かつ、保存のための適切な措置が講じられている地区であって、武力攻撃事態において保護する必要性が高いものであること。

正式条文

文部科学大臣は、法第三条第一項の規定による指定をしたときは、その旨を当該特定文化財を正当な権原に基づき管理する者(次条第二項において「特定文化財管理者」という。)に通知するものとする。

前項の規定により、通知すべき相手方が著しく多数で個別に通知し難い事情がある場合には、文部科学大臣は、同項の規定による通知に代えて、その通知すべき事項を当該特定文化財の所在地の市(特別区を含む。)町村の事務所又はこれに準ずる施設の掲示場に掲示することができる。

正式条文

文部科学大臣は、特定文化財についてその指定の必要がなくなったと認めるときは、当該指定を解除するものとする。

文部科学大臣は、前項の規定により指定を解除したときは、その旨を官報に公示するとともに、当該特定文化財管理者に通知するものとする。

前項の規定による通知には、前条第二項の規定を準用する。

正式条文

文部科学大臣は、法第四条第一項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る文化財が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該文化財を被占領地域流出文化財として指定するものとする。 ただし、当該文化財の種類(絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書、考古資料、歴史資料その他の当該文化財の種類をいう。)、特徴(寸法、重量、材質、形状、色その他の当該文化財の特徴をいう。)等に係る通知の記載が当該文化財を特定できる程度に明確でないと認められるときは、この限りでない。

一 法第四条第一項第一号又は第二号に規定する議定書締約国文化財であること。

二 法の施行前に、武力紛争の際の文化財の保護に関する議定書の締約国間の武力紛争において占領されていた地域から輸出された議定書締約国文化財でないこと。

正式条文

文部科学大臣は、被占領地域流出文化財についてその指定の必要がなくなったと認めるときは、当該指定を解除するものとする。

文部科学大臣は、前項の規定により指定を解除したときは、その旨を官報に公示するものとする。

正式条文

法第六条第二項の規定により国内文化財(法第二条第一号に規定する国内文化財をいう。以下同じ。)を識別させるために特殊標章(法第二条第七号に規定する特殊標章をいう。以下同じ。)を使用しようとする者は、一個の特殊標章を用いるものとする。

法第六条第二項の規定により国内文化財の輸送(条約第十二条又は第十三条に定める条件に従って行われるものに限る。)のために使用する車両その他の輸送手段を識別させるために特殊標章を使用しようとする者は、三個の特殊標章を三角形の形(一個を下方に置く。)に並べて用いるものとする。 この場合において、特殊標章は、昼間において上空及び地上から明確に視認できるように配置しなければならない。

法第六条第二項ただし書の規定により国内文化財を正当な権原に基づき管理する者(次条及び第八条において「国内文化財管理者」という。)が不動産である国内文化財(文部科学大臣又は文部科学大臣以外の各省各庁の長(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第四条第二項に規定する各省各庁の長をいう。第十条において同じ。)が管理するものを除く。)を識別させるために特殊標章を使用する場合は、第八条第一項の許可証を同時に掲示しなければならない。

正式条文

国内文化財管理者は、法第六条第二項ただし書の規定による特殊標章の使用の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

一 国内文化財の名称及び所在地

二 国内文化財管理者の氏名又は名称及び住所

三 その他参考となるべき事項

法第六条第二項ただし書の許可を受けた国内文化財管理者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかに、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。

正式条文

文部科学大臣は、法第六条第二項ただし書に規定する許可をしたときは、当該許可を受けた国内文化財管理者に許可証を交付する。

前項の規定による許可証の交付を受けた国内文化財管理者は、当該許可証の記載事項に変更を生じたときは、文部科学大臣に届け出て、許可証に変更に係る事項の記載を受けなければならない。 この場合においては、当該許可証を添えなければならない。

第一項の規定による許可証の交付を受けた国内文化財管理者は、当該許可証を滅失し、汚損し、又は破損したときは、文部科学大臣に許可証の再交付を申請することができる。 この場合においては、汚損し、又は破損した許可証を添えなければならない。

正式条文

文部科学大臣が管理する不動産である国内文化財を識別させるために特殊標章を使用する場合は、文部科学大臣が当該文化財を管理するものであることを証する証明書を同時に掲示するものとする。

正式条文

文部科学大臣以外の各省各庁の長が管理する不動産である国内文化財を識別させるために特殊標章を使用する場合は、文部科学大臣の同意書を同時に掲示するものとする。

第七条及び第八条の規定は、文部科学大臣以外の各省各庁の長が法第六条第二項ただし書の規定による同意を受けようとする場合において準用する。 この場合において、第七条及び第八条第一項中「許可」とあるのは「同意」と、第八条中「許可証」とあるのは「同意書」と読み替えるものとする。

正式条文

第八条第一項(前条第二項において準用する場合を含む。)の許可証の様式は、別記様式第一によるものとする。

正式条文

法第六条第三項に規定する身分証明書の様式は、別記様式第二によるものとする。

正式条文

特殊標章の様式は、別記様式第三によるものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「平成十九年文部科学省令第三十七号」です。

「武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20071210 です。

「武力紛争の際の文化財の保護に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ