文化功労者年金法第三条第一項の規定による年金(以下「年金」という。)の額は、三百五十万円とする。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
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昭和二十六年政令第百四十七号
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文化功労者年金法第三条第一項の規定による年金(以下「年金」という。)の額は、三百五十万円とする。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
文部科学大臣は、文化功労者年金法第二条第一項の規定により文化功労者を決定したときは、その者に文化功労者年金証書(以下「年金証書」という。)を交付する。
年金は、毎会計年度分を毎年四月一日から六月三十日までの間において支払う。 但し、文化功労者を決定した日の属する会計年度分については、その決定があつた日から三月以内に支払うものとする。
年金の支給は、文化功労者を決定した日の属する会計年度分から開始し、その者が死亡した日の属する会計年度分をもつて終るものとする。
年金証書の様式、再交付及び返還その他年金証書の細目については、文部科学省令で定める。
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法令番号は「昭和二十六年政令第百四十七号」です。
公布日は 19510510 です。
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