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昭和八年勅令第三百二十九号(小切手法ノ適用ニ付銀行ト同視スベキ人又ハ施設ヲ定ムルノ件)

昭和八年勅令第三百二十九号(小切手法ノ適用ニ付銀行ト同視スベキ人又ハ施設ヲ定ムルノ件)の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和八年勅令第三百二十九号

OVERVIEW

昭和八年勅令第三百二十九号(小切手法ノ適用ニ付銀行ト同視スベキ人又ハ施設ヲ定ムルノ件)の基本情報

法令種別
ImperialOrder
法令番号
昭和八年勅令第三百二十九号
公布日
19331228
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

昭和八年勅令第三百二十九号(小切手法ノ適用ニ付銀行ト同視スベキ人又ハ施設ヲ定ムルノ件)の現行条文

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正式条文

本令ハ昭和十八年九月十五日ヨリ之ヲ施行ス

正式条文

この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

この政令は、平成十四年一月一日から施行する。

この政令は、平成十五年一月一日から施行する。

この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

正式条文

この政令の施行の際現に存する塩業組合に関しては、この政令の規定による改正後の次に掲げる勅令及び政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。

一 小切手法の適用につき銀行と同視すべき人又は施設を定めるの件

正式条文

施行日前に振り出した小切手における郵便局を支払人とする記載は、郵便貯金銀行(郵政民営化法第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。次項及び附則第三十二条第一項において同じ。)を支払人とする記載とみなす。

施行日前に振り出した小切手の表面に引いた二条の平行線内における郵便局の記載は、郵便貯金銀行の記載とみなす。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

昭和八年勅令第三百二十九号(小切手法ノ適用ニ付銀行ト同視スベキ人又ハ施設ヲ定ムルノ件)について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「昭和八年勅令第三百二十九号(小切手法ノ適用ニ付銀行ト同視スベキ人又ハ施設ヲ定ムルノ件)」の法令番号は?

法令番号は「昭和八年勅令第三百二十九号」です。

「昭和八年勅令第三百二十九号(小切手法ノ適用ニ付銀行ト同視スベキ人又ハ施設ヲ定ムルノ件)」はいつ公布されましたか?

公布日は 19331228 です。

「昭和八年勅令第三百二十九号(小切手法ノ適用ニ付銀行ト同視スベキ人又ハ施設ヲ定ムルノ件)」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第七十八条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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