本令ハ昭和十八年九月十五日ヨリ之ヲ施行ス
昭和八年勅令第三百二十九号(小切手法ノ適用ニ付銀行ト同視スベキ人又ハ施設ヲ定ムルノ件)の現行条文
正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。
条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。
第七十八条
第一条
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
この政令は、平成十五年一月一日から施行する。
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第十三条
この政令の施行の際現に存する塩業組合に関しては、この政令の規定による改正後の次に掲げる勅令及び政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一 小切手法の適用につき銀行と同視すべき人又は施設を定めるの件
第九条
施行日前に振り出した小切手における郵便局を支払人とする記載は、郵便貯金銀行(郵政民営化法第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。次項及び附則第三十二条第一項において同じ。)を支払人とする記載とみなす。
施行日前に振り出した小切手の表面に引いた二条の平行線内における郵便局の記載は、郵便貯金銀行の記載とみなす。