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瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則

瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十八年総理府令第六十一号

OVERVIEW

瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和四十八年総理府令第六十一号
公布日
19731029
収録条
17条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則の現行条文

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正式条文

この省令で使用する用語は、瀬戸内海環境保全特別措置法(以下「法」という。)で使用する用語の例による。

この省令において「排水基準」とは、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第三条第一項の排水基準(同条第三項の規定により関係府県が排水基準を定めた場合にあつては、その排水基準)及びダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第八条第一項の排出基準(排出水に係るものに限る。以下この項において同じ。)(同条第三項の規定により関係府県が排出基準を定めた場合にあつては、その排出基準)をいう。

この省令において「特定排出水」とは、水質汚濁防止法施行規則(昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号)第一条の五第一項に規定する特定排出水をいう。

この省令において「業種等」とは、水質汚濁防止法施行規則第一条の五第三項に規定する業種等をいう。

この府令は、法の施行の日(平成十二年一月十五日)から施行する。

この府令は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第三条中水質汚濁防止法施行規則様式第一の改正規定、第六条中悪臭防止法施行規則目次の改正規定、第七条中瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則様式第一及び様式第二の改正規定、第九条中湖沼水質保全特別措置法施行規則第三条及び第十一条の改正規定並びに第十一条中特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第八条及び第十五条の改正規定 公布の日

この省令は、平成十七年十月一日から施行する。

この省令は、平成二十四年六月一日から施行する。

正式条文

法の規定による許可の申請又は届出は、申請書又は届出書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。

この省令の施行前に環境大臣が法令の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。

この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この省令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法令の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法令の規定を適用する。

正式条文

法第五条第二項第八号の環境省令で定める事項は、水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設にあつては用水及び排水の系統並びに特定施設(同条第八項に規定する有害物質使用特定施設(以下単に「有害物質使用特定施設」という。)に限る。)の設備とし、ダイオキシン類対策特別措置法第十二条第一項第六号に規定する水質基準対象施設にあつては用水及び排水の系統、ダイオキシン類発生抑制のための構造上の配慮及び運転管理に関する事項並びに緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法とする。

法第五条第一項及び第八条第一項の規定による許可の申請は、様式第一による申請書によつてしなければならない。

法第八条第二項の環境省令で定める事項は、様式第一に記載すべき事項とする。

この府令の施行の際現にある第七条の規定による改正前の瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則様式第一の別紙三及び別紙四並びに様式第二の別紙三及び別紙四による用紙については、当分の間、これを使用することができる。

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

正式条文

法第五条第三項(法第八条第三項において準用する場合を含む。)の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 当該特定施設を設置しようとする工場又は事業場の排水口の位置及び数

二 前号の排水口周辺の公共用水域(以下「周辺公共用水域」という。)について定められている水質汚濁に係る環境基準(環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第一項に規定する基準をいう。)その他の水質汚濁に係る環境保全上の目標に関する事項

三 周辺公共用水域の水質の現況その他当該水域の現況に関する事項

四 第一号の各排水口における排出水の汚染状態の通常の値及び最大の値並びに当該排出水の一日当たりの通常の量及び最大の量

五 排出水の排出に伴い予測される周辺公共用水域の水質の変化の程度及び範囲並びにその予測の方法

六 その他当該特定施設の設置が環境に及ぼす影響についての事前評価に関して参考となるべき事項

前項第四号の排出水の汚染状態には、当該排出水に係る排水基準が定められている事項に関するものを含むものとする。

正式条文

法第七条第二項及び第八条第四項の規定による届出は、様式第二による届出書によつてしなければならない。

前条の施行の際現にある同条による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。

正式条文

削除

正式条文

法第八条第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。

一 様式第一の別紙一から別紙三までのその他参考となるべき事項の欄に記載した事項

二 様式第一の別紙四又は別紙五のその他参考となるべき事項の欄に記載した事項(排出水の量(排水系統別の量を含む。)に係るものに限る。)

正式条文

法第八条第三項の環境省令で定める場合は、同条第一項の許可の申請の内容が次の各号のいずれかに該当する場合とする。

一 次のいずれにも該当すること。 イ 特定施設の使用時において当該特定施設から排出される汚水等の汚染状態(当該特定施設を設置する工場又は事業場の排出水に係る排水基準が定められている事項に関するものに限る。)の通常の値及び最大の値並びに当該汚水等の一日当たりの通常の量及び最大の量が増大しないこと(処理施設により処理されない場合に限る。)。 ロ 汚水等の処理施設の使用時における当該汚水等の処理施設による処理後の汚水等の汚染状態(当該特定施設を設置する工場又は事業場の排出水に係る排水基準が定められている事項に関するものに限る。)の通常の値及び最大の値並びに当該汚水等の一日当たりの通常の量及び最大の量が増大しないこと。 ハ 排出水の排出の方法(排水口の位置及び数並びに排出先を含む。以下本条において同じ。)に変更がないこと。

二 次のいずれにも該当すること。 イ 特定施設の使用時(汚水等の処理施設の使用時を含む。)において当該特定施設を設置する工場又は事業場の各排水口における排出水の汚染状態(当該特定施設を設置する工場又は事業場の排出水に係る排水基準が定められている事項に関するものに限る。)の通常の値及び最大の値並びに当該排出水の一日当たりの通常の量及び最大の量が増大しないこと。 ロ 前号ハに掲げること。

三 次のいずれにも該当すること。 イ 前号イに掲げること。 ロ 排水口の使用の全部又は一部を廃止すること(この場合において、既存の排水口を引き続き使用するときは、当該排水口について排出水の排出の方法に変更がない場合に限る。)。

四 次のいずれにも該当すること。 イ 第二号イに掲げること。 ロ 排出水のうち、特定事業場において事業活動その他の人の活動に使用されていない水又は事業活動その他の人の活動に使用された水であつて、専ら冷却用、減圧用その他の用途でその用途に供することにより汚染状態が悪化しないものに供された水のみを排出する排水口の位置若しくは数又は排出先を変更すること(当該排水口以外の排水口について排出水の排出の方法に変更がない場合に限る。)。

正式条文

法第九条の規定による届出は、法第五条第二項第一号又は第二号に掲げる事項の変更に係る場合にあつては様式第五による届出書によつて、同項第八号に掲げる事項の変更に係る場合にあつては様式第二による届出書によつて、特定施設の使用の廃止に係る場合にあつては様式第七による届出書によつてしなければならない。

正式条文

法第十条第三項の規定による届出は、様式第八による届出書によつてしなければならない。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

正式条文

第三条第二項の規定による申請書並びに第五条、第八条及び第九条の規定による届出書並びにこれらの添附書面(以下この条において「申請書等」という。)の提出については、当該申請書等に明示すべき事項を記録した光ディスク及び様式第九の光ディスク提出書を提出することによつて行うことができる。

正式条文

前条の光ディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

一 日本産業規格X〇六〇六及びX六二八二又はX〇六〇六及びX六二八三に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク

二 日本産業規格X〇六〇九又はX〇六一一及びX六二四八又はX六二四九に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク

正式条文

法第十二条の三第三項の規定による報告は、指定物質の排出の状況その他参考となるべき事項に関する書類を添付して、指導方針を定め、又は変更しようとする日の三十日前までにするものとする。

正式条文

法第十二条の五第二項に規定する環境大臣の権限は、地方環境局長に委任する。 ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

正式条文

法第十二条の六第九項の規定による公告は、栄養塩類管理計画を定めた旨及び当該栄養塩類管理計画について、関係府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

正式条文

法第十二条の七第三項の環境省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

一 栄養塩類増加措置を実施する者の氏名又は名称の変更であつて、栄養塩類増加措置を実施する者の変更を伴わないもの

二 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更

三 法第十二条の六第二項第六号に掲げる事項の変更

正式条文

法第二十三条第二項の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 法第五条第一項及び第八条第一項の規定による許可の申請の内容

二 法第七条第二項、第八条第四項、第九条及び第十条第三項の規定による届出の内容

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十八年総理府令第六十一号」です。

「瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19731029 です。

「瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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