内閣は、国民主権の理念にのつとり、日本国憲法第七十三条その他日本国憲法に定める職権を行う。
内閣は、行政権の行使について、全国民を代表する議員からなる国会に対し連帯して責任を負う。
この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
この法律は、昭和四十六年七月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第十五条の規定 公布の日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次条及び附則第三十九条から第四十二条までの規定 公布の日
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、令和三年四月一日から施行する。
この法律は、令和三年九月一日から施行する。 ただし、附則第六十条の規定は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、第二条第六項、第二章、第五章及び第二十四条並びに附則第三条及び第四条の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条及び第二条並びに附則第三条及び第九条から第十一条までの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次条の規定は公布の日から、第一条中新型インフルエンザ等対策特別措置法の目次の改正規定、同法第六条第五項の改正規定、同法第十八条第四項の改正規定、同法第六十九条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七十条の改正規定及び同法第七十条の二を同法第七十条の二の二とし、同法第五章中第七十条の次に一条を加える改正規定は令和六年四月一日から施行する。
この法律は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律(令和七年法律第四十二号)の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第四条の規定 公布の日
二 第一条の規定、第三条中特別職の職員の給与に関する法律第一条第八号の改正規定及び同法別表第一の改正規定(「及び内閣情報官」を「、内閣情報官及び内閣サイバー官」に改める部分に限る。)、第五条、第七条、第十二条及び第十五条の規定並びに第十七条中内閣府設置法第四条第一項に一号を加える改正規定及び同条第三項第二十七号の六の次に一号を加える改正規定 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。