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平成二十八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

平成二十八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十八年政令第二百七号

OVERVIEW

平成二十八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成二十八年政令第二百七号
公布日
20160426
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

平成二十八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

次の表の上欄に掲げる災害を激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。

正式条文

前条の激甚災害についての法第十二条第一項の政令で定める日は、激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号。以下「令」という。)第二十四条の規定にかかわらず、令和二年十月三十一日とする。

正式条文

第一条の激甚災害についての令第二十五条(令第四十八条において準用する場合を含む。)及び第二十七条の規定の適用については、令第二十五条中「激甚じん災害により災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第一条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当する被害が発生した市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該市の区域又は当該市の区若しくは総合区の区域とする。次条及び第二十七条において「激甚じん災害による被災区域」という。)」とあり、及び令第二十七条中「激甚災害による被災区域」とあるのは「熊本県の区域」と、同条第一号中「加工施設、検査施設」とあるのは「加工施設、販売施設、検査施設」とする。

正式条文

第一条の激甚災害についての法第二十五条第一項ただし書の政令で定める日は、平成二十九年十月十三日とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

平成二十八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「平成二十八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十八年政令第二百七号」です。

「平成二十八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20160426 です。

「平成二十八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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