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海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行規則

海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十五年国土交通省令第九十二号

OVERVIEW

海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十五年国土交通省令第九十二号
公布日
20131129
収録条
22条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行規則の現行条文

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正式条文

この省令において使用する用語は、海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

正式条文

法第二条第四号の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。

一 満載状態において、推進機関をその連続最大出力で運転し船舶を航行させた場合の当該船舶の速力が十八ノット未満であること。

二 暴露甲板その他の人が船舶に侵入することが可能な場所から満載喫水線までの最小の垂直距離が十六メートル未満であること。

正式条文

法第二条第四号の国土交通省令で定める措置は、次のとおりとする。

一 乗組員及び乗船している者が避難するための堅固な構造を有する区画であって、VHF無線電話、インマルサット無線電話等の外部との通信手段が確保されているものを設けていること。

二 船舷の上端に沿って船体の全周に設置することにより人の侵入を防止する有刺線その他これに類するものを備え付けていること。

正式条文

法第四条第一項の規定により特定警備計画が適当である旨の認定を受けようとする特定日本船舶の所有者は、第一号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

前項の申請書には、次に掲げる書類、図面及び写真を添付しなければならない。

一 申請者に係る次に掲げる書類 イ 住民票の写し又はこれに代わる書類(法人にあっては、登記事項証明書) ロ 法人にあっては、その業務を行う役員の住民票の写し(役員が法人である場合には、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書類 ハ 法第四条第三項第四号イからハまでのいずれにも該当しない者であることを証する書類

二 特定日本船舶に係る次に掲げる書類、図面及び写真 イ 船舶の国籍及び船舶所有者を証する書類 ロ 一般配置図 ハ 第二条各号に掲げる要件を満たしていることを証する書類 ニ 前条各号に掲げる措置を講じていることを証する書類及び写真

三 小銃等の管理に係る次に掲げる書類、図面及び写真 イ 小銃等の保管のための設備(以下「保管設備」という。)の位置及び構造を示す図面及び写真 ロ 第六条第二号ニ(1)及び(2)に該当する船長を選任することを誓約する書類

四 法第四条第二項第四号に規定する事業者(以下「特定警備予定事業者」という。)に係る次に掲げる書類 イ 住民票の写し(法人にあっては、定款及び登記事項証明書)又はこれらに代わる書類 ロ 法人にあっては、その業務を行う役員の住民票の写し(役員が法人である場合には、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書類 ハ 特定警備に従事する者に対する特定警備予定事業者による教育訓練の内容及び方法を示す書類 ニ 医師が作成した診断書であって、特定警備予定事業者(法人にあっては、その業務を行う役員)が法第七条第二号ロ又はハのいずれにも該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見が記載されているもの ホ 第七条第二号イ(法第七条第二号イからハまでに係るものを除く。)からハまでのいずれにも該当しない者であることを証する書類 ヘ 第八条第一号に規定する保険の契約に係る契約書の写し又はこれに代わる書類

五 特定警備の実施の方法に係る次に掲げる書類、図面及び写真 イ 申請者が特定警備予定事業者との間で締結した契約であって、特定警備の実施を内容とするものに係る契約書の写し又はこれに代わる書類 ロ 特定警備に係る次に掲げる図面 (1) 特定日本船舶の航路図 (2) 小銃等の積卸しの場所を示す図面 ハ 特定警備の用に供する小銃の側面及び当該小銃に打刻された製造番号を写した写真

国土交通大臣は、法第四条第一項の規定による認定をしたときは、認定番号及び認定年月日を申請者に通知するものとする。

正式条文

法第四条第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 申請者が法人である場合には、その業務を行う役員の氏名又は名称

二 特定日本船舶の予定貨物

三 前号の予定貨物に係る我が国への輸送予定又は輸送実績

四 計画期間

正式条文

法第四条第三項第二号(法第五条第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 保管設備が、次に掲げる要件を備えていること。 イ 堅固な金属製ロッカーその他これと同等程度に堅固な構造を有するものであること。 ロ 確実に施錠できる錠を備えていること。 ハ 管理上支障のない場所にあること。 ニ 容易に持ち運びができないこと。

二 管理の方法が、次に掲げる要件に該当すること。 イ 小銃等を保管する場合には、次に掲げる措置を講ずること。 (1) 保管の委託を受けた小銃等を保管設備に確実に施錠して保管すること。 (2) 保管設備を常に点検し、前号の基準に適合するように維持すること。 ロ 特定日本船舶への小銃等の積卸し及び保管設備への小銃等の出し入れの際に、船長が小銃の名称及び製造番号並びに実包の種類及び数量について確認すること。 ハ 小銃と実包を分けて別の容器に入れ、そのそれぞれにつき施錠すること。 ニ 船長を選任する際に、当該船長が次のいずれにも該当することを確認すること。 (1) 法第七条第二号イからワまでのいずれにも該当しない者であること。 (2) 特定警備の用に供する小銃等の管理を適切に行うために必要な知識を有する者であること。

正式条文

法第四条第三項第三号(法第五条第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 特定警備に従事する者に対する教育訓練の内容及び方法が適切であること。

二 次のいずれにも該当しない者であること。 イ 法第七条第二号イからニまで、ホ(法第七条第二号ワに係るものを除く。)、ト、チ又はヲのいずれかに該当する者 ロ 法第六条の規定によりその者に係る法第四条第一項の認定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者(その者の責めに帰すべき事由により取り消された場合に限る。) ハ 法人であって、その業務を行う役員のうちにイ又はロのいずれかに該当する者があるもの

正式条文

法第四条第三項第五号(法第五条第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 特定警備予定事業者が、当該事業者を被保険者とする損害賠償責任保険であって、特定警備の実施中に生じた損害を塡補するものに加入していること。

二 計画期間が三年未満であること(法第五条第三項において準用する場合にあっては、計画期間が三年未満であり、かつ、変更前の認定計画の開始の日から三年未満であること。)。

三 その他特定警備の適正な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。

正式条文

法第五条第一項の規定により認定に係る特定警備計画の変更の認定を受けようとする認定船舶所有者は、第二号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 この場合において、当該変更が第四条第二項各号に掲げる書類、図面又は写真の変更を伴うときは、当該変更後の書類、図面又は写真を添付しなければならない。

正式条文

法第五条第一項ただし書の国土交通省令で定める認定に係る特定警備計画の軽微な変更は、次のとおりとする。

一 法第四条第二項第一号に掲げる事項の変更

二 法第四条第二項第二号に掲げる事項のうち名称の変更

三 法第四条第二項第四号に掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の変更

四 第五条第一号に掲げる事項の変更

法第五条第二項の規定により変更の届出をしようとする認定船舶所有者は、第三号様式による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 この場合において、当該変更が第四条第二項各号に掲げる書類又は図面の変更を伴うときは、当該変更後の書類又は図面を添付しなければならない。

正式条文

法第七条の規定により特定警備に従事する者の確認を受けようとする認定船舶所有者は、第四号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

前項の申請書には、特定警備事業者に雇用されている者であって特定警備に従事するものに係る次に掲げる書類及び記録媒体を添付しなければならない。

一 旅券の写し

二 住民票の写し又はこれに代わる書類

三 特定警備事業者との雇用関係を示す書類

四 特定警備事業者による教育訓練を受けたことを証する書類

五 次条第一項第二号に規定する技能を有することを証する映像を記録した記録媒体

六 医師が作成した診断書であって、法第七条第二号ロ又はハのいずれにも該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見が記載されているもの

七 法第七条第二号ニからワまでのいずれにも該当しないことを証する書類

国土交通大臣は、法第七条の規定による確認をしたときは、確認番号及び確認年月日を申請者に通知するものとする。

正式条文

法第七条第一号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 次に掲げる事項についての知識を有すると認められる者であること。 イ 法その他特定警備の実施に関する法令 ロ 小銃等の使用、保管等の取扱い

二 次に掲げる事項についての技能を有すると認められる者であること。 イ 次に掲げる小銃の操作に関する事項 (1) 小銃の保持その他小銃の基本的な取扱い (2) 小銃の点検 (3) 実包の装塡及び抜出しその他実包の取扱い (4) 射撃の姿勢及び動作 ロ 標的に対する射撃に関する事項

前項各号の基準に適合することの確認は、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により行うものとする。

一 前項第一号 前条第二項第四号の書類の確認及び筆記試験又は口述試験の実施

二 前項第二号 前条第二項第四号の書類及び同項第五号の記録媒体の確認

正式条文

法第七条第二号ヲの国土交通省令で定める行為は、暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則(平成三年国家公安委員会規則第八号)に規定する罪のいずれかに当たる行為とする。

正式条文

法第八条の規定により変更の届出をしようとする認定船舶所有者は、第五号様式による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 この場合において、確認特定警備従事者が同条第二号(法第七条第二号ロ、ハ、ト、チ、ヌ又はルに係るものに限る。)、第三号又は第四号に該当するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。

一 法第八条第二号に該当する場合(法第七条第二号ロ又はハに該当することとなった場合に限る。) 医師の診断書

二 法第八条第二号に該当する場合(法第七条第二号ト、チ、ヌ又はルに該当することとなった場合に限る。) 確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書類

三 法第八条第三号に該当する場合 その事実を証する書類

四 法第八条第四号に該当する場合(住所を変更することとなった場合に限る。) 住民票の写し又はこれに代わる書類

五 法第八条第四号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 旅券の写し

正式条文

法第八条第四号の国土交通省令で定めるときは、確認特定警備従事者の国籍、住所、氏名、性別又は旅券の番号について変更が生じたときとする。

正式条文

法第十三条の規定により届出をしようとする認定船舶所有者は、特定警備の開始の日の五日前までに、第六号様式による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 ただし、国土交通大臣が正当な理由があると認めるときは、その提出の期限を経過した後であっても、当該届出書を提出することができる。

前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

一 特定警備の実施期間における特定日本船舶の喫水を示す書類

二 特定警備の実施期間における特定日本船舶の航路図

三 小銃等の積卸しの場所を示す図面

国土交通大臣は、法第十三条の規定による届出を受理したときは、届出受理番号及び届出受理年月日を当該届出をした者に通知するものとする。

正式条文

法第十三条第六号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 船長の氏名

二 貨物の種類

三 貨物等の積載量

四 第四条第三項の規定により通知された認定番号及び認定年月日

五 第十一条第三項の規定により通知された確認番号及び確認年月日

六 確認特定警備従事者の乗下船の日時及び場所

七 積み込まれる予定の小銃の名称、口径及び製造番号並びに実包の種類

八 小銃等の積卸しの日時及び場所

正式条文

法第十六条第二項の国土交通省令で定める基準は、第六条第一号及び第二号イに掲げる基準とする。

正式条文

法第十六条第三項の規定により届出をしようとする船長は、第七号様式による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

正式条文

法第十八条の国土交通省令で定める事由は、次の表の上欄に掲げる事由とし、同条の事項は、同表の上欄に掲げる事由の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

法第十八条の規定による記録簿への記載は、第八号様式によるものとする。

法第十八条の記録簿は、法第四条第一項の認定に係る船舶内に備え付け、最終の記載をした日から三年間保存しなければならない。

認定船舶所有者は、法第十八条の規定による記録簿の備付け及び保存並びに記録簿への記載を船長に行わせるものとする。

正式条文

法第十九条の規定により確認を受けようとする船長は、本邦の港に入港する二十四時間前までに、入港をしようとする本邦の港及び当該本邦の港の係留しようとする係留施設の名称並びに入港の予定時刻を国土交通大臣に通報するものとする。

正式条文

法第十九条の国土交通省令で定める場合は、次のとおりとする。

一 特定日本船舶から導管により原油を陸揚げする場合

二 その他国土交通大臣が小銃等が本邦に陸揚げされるおそれがないものとして認めた場合

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「平成二十五年国土交通省令第九十二号」です。

「海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20131129 です。

「海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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