新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号。以下「法」という。)第三十一条第二項に規定する検体採取は、鼻腔くう拭い液、咽頭拭い液その他これらに類するものを採取する行為とする。
新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十一条第二項に規定する検体採取及び同法第三十一条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める者を定める省令の現行条文
正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。
条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。
第一条
第二条
法三十一条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める診療放射線技師は、令和六年四月一日以後に診療放射線技師国家試験に合格した者であって診療放射線技師の免許を受けたもの又は同日前に診療放射線技師の免許を受けた者(同日前に診療放射線技師国家試験に合格した者であって同日以後に診療放射線技師の免許を受けたものを含む。)であって良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十九号)附則第十三条第一項の厚生労働大臣が指定する研修を受けたものとする。
第三条
法三十一条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める臨床工学技士は、令和七年四月一日以後に臨床工学技士国家試験に合格した者であって臨床工学技士の免許を受けたもの又は同日前に臨床工学技士の免許を受けた者(同日前に臨床工学技士国家試験に合格した者であって同日以後に臨床工学技士の免許を受けたものを含む。)であって良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律附則第十五条第一項の厚生労働大臣が指定する研修を受けたものとする。