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特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行規則

特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成元年農林水産省令第三十六号

OVERVIEW

特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成元年農林水産省令第三十六号
公布日
19890908
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項第五号イの農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 地方公共団体及び農業協同組合以外の者が行う特定農地貸付けの用に供される農地の管理の方法

二 農業用水の利用に関する調整その他地域の農業と特定農地貸付けの実施との調整の方法

三 地方公共団体及び農業協同組合以外の者が市町村に対して行う貸付協定の実施の状況についての報告に関する事項

四 貸付協定に違反した場合の措置

五 その他必要な事項

貸付協定においては、前項各号に掲げる事項のほか、地方公共団体及び農業協同組合以外の者が行う特定農地貸付け(生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第三条第一項の規定により定められた生産緑地地区の区域内の農地(第一号において「都市農地」という。)に係るものに限る。)に関する次に掲げる事項を定めることができる。

一 地方公共団体及び農業協同組合以外の者が都市農地を適切に利用していないと認められる場合に市町村が協定を廃止する旨

二 法第三条第三項の承認を取り消した場合又は協定を廃止した場合に市町村が講ずべき措置

この省令は、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。

正式条文

法第三条第二項第五号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 法第三条第二項第一号に規定する農地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を有する場合には、その権利の種類

二 法第三条第二項第一号に規定する農地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を有しない場合には、当該農地の所有者の氏名又は名称及び住所並びに当該農地について取得しようとする権利の種類

正式条文

特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令第四条第一項の農林水産省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げる変更以外のものとする。

一 法第三条第二項第一号に規定する農地の所在又は面積の変更に伴う変更

二 特定農地貸付け(地方公共団体の処分によるものを除く。以下同じ。)を受ける者の募集を公共団体及び公共的団体以外の者に委託することとする変更

三 特定農地貸付けに係る農地の貸付けの条件のうち当該特定農地貸付けによって設定される権利の種類の変更

四 特定農地貸付けに係る農地の適切な利用を確保するための事務を公共団体及び公共的団体以外の者に委託することとする変更

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「平成元年農林水産省令第三十六号」です。

「特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19890908 です。

「特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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