法第二十四条の四第一項の規定において準用する法第二十一条第一項の規定による第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるとおりとする。
一 飼養施設の管理、飼養施設に備える設備の構造及び規模並びに当該設備の管理に関する事項 イ 飼養施設の管理は、次に掲げるところにより行うものとする。 (1) 飼養施設の建物及びこれらに係る土地について、事業の実施に必要な権原を有すること。 (2) 定期的に清掃及び消毒を行うとともに、汚物、残さ等を適切に処理し、衛生管理及び周辺の生活環境の保全に支障が生じないように清潔を保つこと。 (3) 一日一回以上巡回を行い、保守点検を行うこと。 (4) 清掃、消毒及び保守点検の実施状況について記録するよう努めること。 (5) 動物の鳴き声、臭気、動物の毛等により周辺の生活環境を著しく損なわないよう、飼養施設の開口部を適切に管理すること。 (6) 動物の鳴き声により周辺の生活環境を著しく損なう事態が発生するおそれがある場合にあっては、鳴き声が外部に伝播しにくくするための措置を講じること。 (7) 動物の逸走を防止するため、飼養施設の管理に必要な措置を講じ、必要に応じて施錠設備を備えること。 ロ 飼養施設に備える設備の構造、規模等は、次に掲げるとおりとする。 (1) 飼養施設は、規則第十条の六第二項第二号イからトまでに掲げる設備を備えること。 (2) 飼養施設は、必要に応じて、排水設備、洗浄設備、廃棄物の集積設備及び空調設備を備えるよう努めること。 (3) 臭気の拡散又は動物の毛等の飛散により、飼養施設の環境又はその周辺の生活環境を著しく損なう事態が発生するおそれがある場合にあっては、空気清浄機、脱臭装置、汚物用の密閉容器等を備えること。 (4) ねずみ、はえ、蚊、のみその他の衛生動物が侵入するおそれがある場合にあっては、その侵入の防止又は駆除を行うための設備を備えること。 (5) 飼養施設及びこれに備える設備等は、事業の内容及び実施の方法に鑑み、事業に供する動物の適正な取扱いのために必要な構造及び規模とすること。 (6) 飼養施設の床、内壁、天井及び附属設備は、清掃が容易である等衛生状態の維持及び管理がしやすい構造とするよう努めること。 (7) 飼養施設は、飼養又は保管をする動物の種類、習性、運動能力、数等に応じて、その逸走を防止することができる構造及び強度とすること。 (8) 飼養施設は、動物の飼養又は保管に係る作業の実施に必要な空間を確保していること。 (9) 飼養施設の構造及び規模が取り扱う動物の種類及び数に鑑み著しく不適切なものでないこと。 (10) ケージ等は、次に掲げるとおりとすること。 (一) 底面は、ふん尿等が漏えいしない構造であること。 (二) 側面又は天井は、常時、通気が確保され、かつ、ケージ等の内部を外部から見通すことができる構造であること。 ただし、当該飼養又は保管に係る動物が傷病動物である等の特別の事情がある場合にあっては、この限りでない。 (三) 飼養施設の床等に確実に固定する等、衝撃による転倒を防止するための措置が講じられていること。 (四) 動物によって容易に損壊されない構造及び強度であること。 (五) ケージ等の規模は次に掲げるとおりとする。 ただし、傷病動物の飼養若しくは保管をし、又は動物を一時的に保管する等特別な事情がある場合にあっては、この限りでない。 (イ) 犬及び猫以外の動物のケージ等は、個々の動物が自然な姿勢で立ち上がる、横たわる、羽ばたく等の日常的な動作を容易に行うための十分な広さ及び空間を有するものとすること。 また、飼養期間が長期間にわたる場合にあっては、必要に応じて、走る、登る、泳ぐ、飛ぶ等の運動ができるように、より一層の広さ及び空間を有するものとすること。 (ロ) 犬又は猫のケージ等は、次のとおりとすること。 飼養期間が長期間にわたる場合にあっては、走る等の運動ができるように、運動スペース一体型飼養等又は運動スペース分離型飼養等によること。 (i) 犬にあっては、一頭当たりのケージ等の規模は、縦の長さが体長の二倍以上、横の長さが体長の一・五倍以上及び高さが体高の二倍以上(複数の犬を同一のケージ等で飼養又は保管する場合にあっては、これらの犬のうち最も体高が高い犬の体高の二倍以上)とすること。 (ii) 猫にあっては、一頭当たりのケージ等の規模は、縦の長さが体長の二倍以上、横の長さが体長の一・五倍以上及び高さが体高の三倍以上(複数の猫を同一のケージ等で飼養又は保管する場合にあっては、これらの猫のうち最も体高が高い猫の体高の三倍以上)とするとともに、ケージ等内に一以上の棚を設けることにより、当該ケージ等を二段以上の構造とすること。 (iii) 運動スペース一体型飼養等を行う場合にあっては、ケージ等は、それぞれ次のとおりとすること。 ① 犬にあっては、一頭当たり(同一のケージ等内で親とその子犬のみを飼養又は保管する場合にあっては、子犬はこれを頭数に含めない。以下この①において同じ。)のケージ等の規模は、床面積が運動スペース分離型飼養等を行う場合のケージ等の一頭当たりの床面積の六倍以上(複数の個体を同一のケージ等内で飼養又は保管をする場合はその二分の一以上)(複数の個体を同一のケージ等内で飼養又は保管をする場合は、これらの犬のうち最も体長が長い犬の床面積の六倍以上が確保されていること。)及び高さが体高の二倍以上(複数の犬を同一のケージ等で飼養又は保管する場合にあっては、これらの犬のうち最も体高が高い犬の体高の二倍以上)とすること。 ② 猫にあっては、一頭当たり(同一のケージ等内で親とその子猫のみを飼養又は保管する場合にあっては、子猫はこれを頭数に含めない。以下この②において同じ。)のケージ等の規模は、床面積が運動スペース分離型飼養等を行う場合のケージ等の一頭当たりの床面積の二倍以上(複数の個体を同一のケージ等内で飼養又は保管をする場合はその二分の一以上)(複数の個体を同一のケージ等内で飼養又は保管をする場合は、これらの猫のうち最も体長が長い猫の床面積の二倍以上が確保されていること。)及び高さが体高の四倍以上(複数の猫を同一のケージ等で飼養又は保管する場合にあっては、これらの猫のうち最も体高が高い猫の体高の四倍以上)とするとともに、ケージ等内に二以上の棚を設けることにより、当該ケージ等を三段以上の構造とすること。 (iv) 運動スペース分離型飼養等を行う場合にあっては、運動スペース一体型飼養等を行う場合におけるケージ等以上の規模を有する分離型運動スペースを備えること。 (11) ケージ等及び訓練場は、突起物、穴、くぼみ、斜面等によって、動物が傷害等を受けるおそれがないような安全な構造及び材質とすること。 また、犬又は猫の飼養施設にあっては、ケージ等及び訓練場は、床材として金網が使用されていないものとする(犬又は猫の四肢の肉球が傷まないように管理されている場合を除く。)とともに、錆、割れ、破れ等の破損がないものとすること。 (12) ケージ等及び訓練場の床、内壁、天井及び附属設備は、清掃が容易である等衛生状態の維持及び管理がしやすい構造及び材質とするよう努めること。 (13) ケージ等及び訓練場は、動物の種類、習性、運動能力、数等に応じて、動物の逸走を防止できる構造及び強度とすること。 ハ 飼養施設に備える設備の管理は、次に掲げるところにより行うものとする。 (1) ケージ等に、給餌及び給水のための器具を備えること。 ただし、一時的に飼養又は保管をする等の特別な事情がある場合にあっては、この限りでない。 (2) ケージ等に、動物の生態及び習性並びに飼養期間に応じて、遊具、止まり木、砂場及び水浴び、休息等ができる設備を備えるよう努めること。 (3) ケージ等の清掃を一日一回以上行い、残さ、汚物等を適切に処理すること。 ただし、草地等において飼養又は保管をする等特別な事情がある場合にあってはこの限りでない。 (4) ふん尿に係る動物の衛生管理のため、ケージ等には、ふん尿の受け皿を備え、又は床敷きを敷く等の措置を講じること。 (5) 届出をして保管業を行う者及び届出をして訓練業を行う者にあっては、(4)に掲げるもののほか、飼養又は保管をする動物を搬出するたびにケージ等の清掃及び消毒を行うこと。 (6) 動物の逸走を防止するため、ケージ等及び訓練場に、必要に応じて施錠設備を備えること。 (7) 運動スペース分離型飼養等を行う場合にあっては、分離型運動スペースは、常時、犬又は猫の運動の用に供することができる状態で維持管理を行うこと。
二 動物の飼養又は保管に従事する従業者の員数に関する事項 飼養又は保管をする動物の種類及び数は、飼養施設の構造及び規模並びに動物の飼養又は保管に当たる職員数に見合ったものとすること。特に、犬又は猫の飼養施設においては、飼養又は保管に従事する職員(常勤の職員以外の職員については、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該事業所において常勤の職員が勤務すべき時間数で除した数値(整数未満の端数がある場合は、当該端数を切り捨てる。)を職員数とする。)一人当たりの飼養又は保管をする頭数(親と同居する子犬又は子猫の頭数及び繁殖の用に供することをやめた犬又は猫の頭数(その者の飼養施設にいるものに限る。)は除く。)の上限は、犬については二十頭、猫については三十頭とし、このうち、繁殖の用に供する犬については十五頭、繁殖の用に供する猫については二十五頭とする。ただし、犬及び猫の双方を飼養又は保管する場合の一人当たりの飼養又は保管をする頭数の上限は、別表のとおりとする。
三 動物の飼養又は保管をする環境の管理に関する事項 イ 動物の生理、生態、習性等に適した温度、明るさ、換気、湿度等が確保され、及び騒音が防止されるよう、飼養環境の管理を行うこと。 ロ 犬又は猫の飼養又は保管を行う場合には、飼養施設に温度計及び湿度計を備え付けた上で、低温又は高温により動物の健康に支障が生じるおそれがないよう、飼養環境の管理を行うとともに、臭気により飼養環境又はその周辺の生活環境を損なわないよう、飼養施設の清潔を保つこと。 ハ 犬又は猫の飼養又は保管を行う場合には、自然採光又は照明により、日長変化に応じて光環境を管理すること。 ニ 動物の死体は、速やかにかつ適切に処理すること。 ホ 動物の鳴き声、臭気、動物の毛等、ねずみ、はえ、蚊、のみその他の衛生動物等により、周辺の生活環境を著しく損なわないようにすること。 特に、飼養施設が住宅地に立地している場合にあっては、長時間にわたる、又は深夜における鳴き声等による生活環境への影響が生じないよう、動物を管理すること。
四 動物の疾病等に係る措置に関する事項 イ 飼養施設における動物の疾病等に係る措置は、次に掲げる方法により行うこと。 (1) 新たな動物の飼養施設への導入に当たっては、当該動物が健康であることを目視又は導入に係る契約の相手方等からの聴取りにより確認し、それまでの間、必要に応じて他の動物と接触させないようにするよう努めること。 (2) 飼養又は保管をする動物の疾病及び傷害の予防、寄生虫の寄生の予防又は駆除等日常的な健康管理を行うこと。 (3) 一年以上継続して飼養又は保管を行う犬又は猫については、毎年一回以上獣医師による健康診断(繁殖に供する場合にあっては、繁殖の適否に関する診断を含む。)を受けさせ、その結果を記載した診断書を五年間保存すること。 (4) 疾病の予防等のために、必要に応じてワクチン接種を行うよう努めること。 (5) 動物が疾病にかかり、又は傷害を負った場合には、速やかに必要な処置を行うとともに、必要に応じて獣医師による診療を受けさせること。 (6) ねずみ、はえ、蚊、のみその他の衛生動物により動物が健康被害を受けないよう、その発生及び侵入の防止又は駆除を行うこと。 ロ 譲渡業者(届出をして譲渡業を行う者をいう。以下同じ。)にあっては、譲渡しに当たって、飼養又は保管をしている間に疾病等の治療、ワクチンの接種等を行った動物について、獣医師が発行した疾病等の治療、ワクチンの接種等に係る証明書を譲渡先に交付すること。 また、当該動物を譲渡した者から受け取った疾病等の治療、ワクチンの接種等に係る証明書がある場合には、これも併せて交付すること。
五 動物の展示又は輸送の方法に関する事項 イ 届出をして展示業を行う者にあっては、長時間連続して展示を行う場合には、動物のストレスを軽減するため、必要に応じてその途中において展示を行わない時間を設けるよう努めること。 特に、長時間連続して犬又は猫の展示を行う場合にあっては、当該犬又は猫が休息できる設備に自由に移動できる状態を確保するものとし、その状態を確保することが困難な場合は、展示を行う時間が六時間を超えるごとに、その途中に展示を行わない時間を設けるよう努めること。 ロ 動物の輸送は、次に掲げる方法により行うこと。 他者に委託する場合にあっても、次に掲げる方法により行われるようにすること。 (1) 輸送設備は、確実に固定すること等により衝撃による転倒を防止すること。 (2) 輸送設備は、定期的な清掃及び消毒の実施により、清潔を保つこと。 (3) 必要に応じて空調設備を備えること等により、動物の生理、生態等に適した温度、明るさ、換気、湿度等が確保されるよう努めること。 ただし、動物の健康及び安全を守るための特別な事情がある場合は、この限りでない。 (4) 動物の種類、数、発育状況及び健康状態に応じ、餌の種類を選択し、適切な量及び回数により給餌及び給水を行うこと。 ただし、動物の健康及び安全を守るための特別な事情がある場合は、この限りでない。 (5) 動物の疲労又は苦痛を軽減するために、輸送時間はできる限り短くするとともに、輸送中は、必要に応じて休息又は運動のための時間を確保すること。 (6) 衛生管理、事故及び逸走の防止並びに周辺の生活環境の保全に必要な措置を講じること。 (7) 譲渡業者及び貸出業者にあっては、その飼養施設に輸送された犬又は猫については、輸送後二日間以上その状態(下痢、おう吐、四肢の麻痺等外形上明らかなものに限る。)を目視によって観察すること。
六 動物を繁殖の用に供することができる回数、繁殖の用に供することができる動物の選定その他の動物の繁殖の方法に関する事項 イ 届出をして貸出業を行う者及び届出をして展示業を行う者にあっては、貸出し又は展示の用に供するために動物を繁殖させる場合には、遺伝性疾患等の問題を生じさせるおそれのある動物、幼齢の動物、高齢の動物等を繁殖の用に供し、又は遺伝性疾患等の問題を生じさせるおそれのある組合せによって繁殖をさせないこと。 ただし、希少な動物の保護増殖を行う場合にあってはこの限りでない。 ロ 届出をして貸出業を行う者及び届出をして展示業を行う者にあっては、貸出し又は展示の用に供するために動物を繁殖させる場合には、みだりに繁殖させることにより母体に過度な負担がかかることを避け、飼養施設の構造及び規模、職員数等を踏まえて、その繁殖の回数を適切なものとし、必要に応じ繁殖を制限するための措置を講じること。 ハ 届出をして貸出業を行う者及び届出をして展示業を行う者にあっては、貸出し又は展示の用に供するために犬を繁殖させる場合には、生涯出産回数を六回までとするとともに、雌の交配時の年齢を六歳以下とすること。 ただし、七歳に達した時点で生涯出産回数が六回未満であることを証明できる場合においては、当該雌の交配時の年齢は七歳以下とする。 ニ 届出をして貸出業を行う者及び届出をして展示業を行う者にあっては、貸出し又は展示の用に供するために猫を繁殖させる場合には、雌の交配時の年齢を六歳以下とすること。 ただし、七歳に達した時点で生涯出産回数が十回未満であることを証明できる場合においては、当該雌の交配時の年齢は七歳以下とする。 ホ 届出をして貸出業を行う者及び届出をして展示業を行う者にあっては、貸出し又は展示の用に供するために犬又は猫を繁殖させる場合には、必要に応じて獣医師等による診療を受けさせ、又は助言を受けること。 ヘ 届出をして貸出業を行う者及び届出をして展示業を行う者にあっては、貸出し又は展示の用に供するために犬又は猫を繁殖させる場合であって、帝王切開を行う場合にあっては、獣医師に行わせるとともに、出生証明書並びに母体の状態及び今後の繁殖の適否に関する診断書の交付を受け、これらを五年間保存すること。 ト 届出をして貸出業を行う者及び届出をして展示業を行う者にあっては、貸出し又は展示の用に供するために犬又は猫を繁殖させる場合には、第四号イ(3)に規定する健康診断、ヘに規定する帝王切開の診断その他の診断の結果に従うとともに、繁殖に適さない犬又は猫の繁殖をさせないこと。
七 その他動物の愛護及び適正な飼養に関し必要な事項 イ 犬又は猫を飼養又は保管する場合には、犬又は猫を次のいずれかに該当する状態にしないこと。 (1) 被毛にふん尿等が固着した状態 (2) 体表が毛玉で覆われた状態 (3) 爪が異常に伸びている状態 (4) その他犬又は猫の適切な飼養又は保管が行われていないことにより健康及び安全が損なわれるおそれのある状態 ロ 譲渡業者にあっては、譲渡しをしようとする動物について、その生理、生態、習性等に合致した適正な飼養又は保管が行われるように、譲渡しに当たって、あらかじめ、次に掲げる当該動物の特性及び状態に関する情報を譲渡先に対して説明すること。 (1) 品種等の名称 (2) 飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模 (3) 適切な給餌及び給水の方法 (4) 適切な運動及び休養の方法 (5) 遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容 ハ 届出をして貸出業を行う者にあっては、貸出しをしようとする動物の生理、生態、習性等に合致した適正な飼養又は保管が行われるように、貸出しに当たって、あらかじめ、次に掲げるその動物の特性及び状態に関する情報を貸出先に対して提供すること。 (1) 品種等の名称 (2) 飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模 (3) 適切な給餌及び給水の方法 (4) 適切な運動及び休養の方法 (5) 遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容 ニ ケージ等の外で飼養又は保管をしないこと。 ただし、管理を徹底した上で一時的にケージ等の外で飼養又は保管をする場合にあっては、この限りでない。 ホ ケージ等に入れる動物の種類及び数は、ケージ等の構造及び規模に見合ったものとすること。 ヘ 異種又は複数の動物の飼養又は保管をする場合には、ケージ等の構造若しくは配置又は同一のケージ等内に入れる動物の組合せを考慮し、過度な動物間の闘争等が発生することを避けること。 ト 幼齢な犬、猫等の社会化を必要とする動物については、その健全な育成及び社会化を推進するために、適切な期間、親、兄弟姉妹等とともに飼養又は保管をするよう努めること。 チ 動物の種類、数、発育状況、健康状態及び飼養環境に応じ、餌の種類を選択し、適切な量、回数等により給餌及び給水を行うこと。 リ 犬又は猫を飼養又は保管する場合にあっては、清潔な給水を常時確保すること。 ただし、傷病動物の飼養若しくは保管をし、又は動物を一時的に保管する等特別な事情がある場合にあっては、この限りでない。 ヌ 走る、登る、泳ぐ、飛ぶ等の運動が困難なケージ等において動物の飼養又は保管をする場合には、これによる動物のストレスを軽減するために、必要に応じて運動の時間を設けること。 ル 運動スペース分離型飼養等を行う場合にあっては、飼養又は保管をする犬又は猫を、一日当たり三時間以上分離型運動スペース内で自由に運動することができる状態に置くこと。 ただし、傷病動物の飼養若しくは保管をし、又は動物を一時的に保管する等特別な事情がある場合にあっては、この限りでない。 ヲ 犬又は猫を飼養又は保管する場合には、散歩、遊具を用いた活動等を通じて、犬又は猫との触れ合いを毎日、行うこと。 ただし、傷病動物の飼養若しくは保管をし、又は動物を一時的に保管する等特別な事情がある場合にあっては、この限りでない。 ワ 届出をして展示業を行う者及び届出をして訓練業を行う者にあっては、動物に演芸をさせ、又は訓練をする等の場合には、動物の生理、生態、習性等に配慮し、演芸、訓練等が過酷なものとならないようにすること。 カ 一日一回以上巡回を行い、動物の数及び状態を確認すること。 ヨ 動物の逸走時に備え、必要に応じて捕獲体制の整備、個体識別の実施等の措置を講じること。 タ 届出をして展示業を行う者及び届出をして貸出業を行う者にあっては、野生由来の動物を業に供する場合には、その生理、生態及び習性を踏まえ、飼養可能性を考慮して適切な種を選択すること。 また、その生理、生態及び習性を踏まえて、必要に応じた馴化措置を講じること。 レ 飼養又は保管する動物の管理に係る責任者を選任するよう努めること。 ソ 届出をして貸出業を行う者及び届出をして展示業を行う者にあっては、見物客等が動物に接触する場合には、動物に過度なストレスがかかり、見物客等が危害を受け、又は動物若しくは見物客等が人と動物の共通感染症にかかることのないよう、見物客等に対して動物への接触方法について指導するとともに、動物に適度な休息を与えること。 ツ 届出をして貸出業を行う者及び届出をして展示業を行う者にあっては、飼養又は保管をする動物の健康を保持するため、見物客等が動物にみだりに食物を与えることのないよう必要な措置を講じるよう努めること。 見物客等が動物に食物を与えることを認める場合には、認めた食物以外のものが与えられることのないよう努めること。 ネ 動物の譲渡し又は貸出しは、次に掲げる方法により行うこと。 (1) 譲渡業者にあっては、可能な限り、離乳等を終えて、成体が食べる餌と同様の餌を自力で食べることができるようになった動物(哺乳類に属する動物に限る。)を譲渡しに供するよう努めること。 (2) 譲渡業者及び届出をして貸出業を行う者にあっては、可能な限り、飼養環境の変化及び輸送に対して十分な耐性が備わった動物を譲渡し又は貸出しに供するよう努めること。 (3) 譲渡業者にあっては、ロに掲げる情報のほか、次に掲げる情報が判明している場合には、譲渡しに当たって、あらかじめ、これらの情報を譲渡先に対して説明するよう努めること。 (一) 性成熟時の標準体重、標準体長その他の体の大きさに係る情報 (二) 平均寿命その他の飼養期間に係る情報 (三) 主な人と動物の共通感染症その他の当該動物がかかるおそれの高い疾病の種類及びその予防方法 (四) 不妊又は去勢の措置の方法及びその費用(哺乳類に属する動物に限る。) (五) (四)に掲げるもののほか、みだりな繁殖を制限するための措置(不妊又は去勢の措置を不可逆的な方法により実施している場合を除く。) (六) 性別の判定結果 (七) 生年月日 (八) 不妊又は去勢の措置の実施状況(哺乳類に属する動物に限る。) (九) 当該動物の病歴、ワクチンの接種状況 (十) ロ(1)から(5)まで及び(一)から(九)までに掲げるもののほか、当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項 (4) 届出をして貸出業を行う者にあっては、ハに掲げる情報のほか、次に掲げる情報が判明している場合には、貸出しに当たって、あらかじめ、これらの情報を貸出先に対して説明するよう努めること。 (一) 主な人と動物の共通感染症その他の当該動物がかかるおそれの高い疾病の種類及びその予防方法 (二) 性別の判定結果 (三) 生年月日 (四) 当該動物の病歴、ワクチンの接種状況 (五) 不妊又は去勢の措置の実施状況(哺乳類に属する動物に限る。) (六) ハ(1)から(5)まで及び(一)から(五)までに掲げるもののほか、当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項 ナ 第二種動物取扱業の廃止等により、飼養又は保管を継続することが困難な動物が生じた場合は、動物が命あるものであることに鑑み、譲渡し等によって生存の機会を与えるよう努めること。 ラ 疾病の回復の見込みがない場合等やむを得ず動物を殺処分しなければならない場合は、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によること。 ム 毒へび等の有毒動物の飼養又は保管をする場合には、抗毒素血清等の救急医薬品を備え、又は、医師による迅速な救急処置が行える体制を整備すること。 ウ 動物の飼養又は保管をする場合にあっては、災害時における動物の健康及び安全の確保並びに人の生命、身体又は財産に対する侵害の防止を図るために、平時より、職員間の連絡体制及び動物の逸走時の捕獲体制の整備、動物の避難方法の確立、餌の備蓄等の対策を講じること。 ヰ 動物の譲受け、譲渡し、繁殖、死亡等の取り扱う動物の増減の状況について記録した台帳を調整し、これを五年間保管すること。 ただし、犬猫等の譲渡しを業として行う第二種動物取扱業者が、法第二十四条の四第二項において準用する同法第二十一条の五第一項に基づき犬猫等の個体に関する帳簿を備え付けている場合は、この限りではない。
この省令の施行の際現に法第十条第一項の登録を受けて犬を飼養又は保管をしている者における一人当たりの犬の飼養又は保管をする頭数の上限については、この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、第二条第二号中段の規定は適用しない。
前項に規定する期間を経過する日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、第二条第二号中段中「犬については二十頭」とあるのは「犬については三十頭」と読み替え、「繁殖の用に供する犬については十五頭」とあるのは「繁殖の用に供する犬については二十五頭」と読み替えるものとする。
前項に規定する期間を経過する日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、第二条第二号中段中「犬については二十頭」とあるのは「犬については二十五頭」と読み替え、「繁殖の用に供する犬については十五頭」とあるのは「繁殖の用に供する犬については二十頭」と読み替えるものとする。