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総務省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告に関する省令

総務省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和六年総務省令第八十四号

OVERVIEW

総務省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
令和六年総務省令第八十四号
公布日
20240902
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

総務省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律第三条の規定による報告は、同法第二条第一項の規定により総務省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体(同項に規定する民間海外援助団体をいう。次条において同じ。)が当該物品を当該物品に係る民間海外援助事業(同法第一条に規定する民間海外援助事業をいう。次条において同じ。)の用に供した後、速やかに、別記様式第一による使用状況報告書を総務大臣に提出して行うものとする。

正式条文

民間海外援助団体は、前条の規定により民間海外援助事業の用に供した物品を廃棄したときは、速やかに、別記様式第二による使用廃止報告書を総務大臣に提出しなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

総務省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「総務省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「令和六年総務省令第八十四号」です。

「総務省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20240902 です。

「総務省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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