この法律は、昭和五十四年度の租税収入の動向等にかんがみ、同年度の財政運営に必要な財源を確保し、もつて国民生活と国民経済の安定に資するため、同年度の公債の発行の特例に関する措置を定めるものとする。
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昭和五十四年度の公債の発行の特例に関する法律の現行条文
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第一条
正式条文
第二条
正式条文
政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により発行する公債のほか、昭和五十四年度の一般会計歳出の財源に充てるため、予算をもつて国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
第三条
正式条文
前条の規定による公債の発行は、昭和五十五年六月三十日までの間、行うことができる。 この場合において、同年四月一日以後発行される同条の公債に係る収入は、昭和五十四年度所属の歳入とする。
第四条
正式条文
政府は、第二条の議決を経ようとするときは、同条の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。