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消費生活用製品安全法施行令第十六条第二項の規定に基づく都道府県知事又は市長の報告に関する省令

消費生活用製品安全法施行令第十六条第二項の規定に基づく都道府県知事又は市長の報告に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十二年通商産業省令第三十八号

OVERVIEW

消費生活用製品安全法施行令第十六条第二項の規定に基づく都道府県知事又は市長の報告に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十二年通商産業省令第三十八号
公布日
20000324
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

消費生活用製品安全法施行令第十六条第二項の規定に基づく都道府県知事又は市長の報告に関する省令の現行条文

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正式条文

この省令において使用する用語は、消費生活用製品安全法(以下「法」という。)及び消費生活用製品安全法施行令(昭和四十九年政令第四十八号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。

この省令は、平成十六年三月一日から施行する。

正式条文

都道府県知事は、法第四十条第一項の規定により報告の徴収を行ったときは、令第十六条第二項の規定により、速やかに、その旨を当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に報告しなければならない。

市長は、法第四十条第一項の規定により報告の徴収を行ったときは、令第十六条第二項の規定により、速やかに、その旨を当該市の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に報告しなければならない。 この場合において、当該市長は、その旨を当該市を包括する都道府県の知事に報告することができる。

正式条文

都道府県知事は、その職員に、法第四十一条第一項の規定により立入検査をさせた場合は、令第十六条第二項の規定により、その年度中の立入検査の結果を取りまとめて翌年度の四月三十日までに、様式第一又は様式第三による報告書を、当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

都道府県知事は、その職員に、法第四十一条第一項の規定により立入検査をさせた場合であって、法令に違反する事実があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、直ちに、様式第二又は様式第四による報告書を、当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

市長は、その職員に、法第四十一条第一項の規定により立入検査をさせた場合は、令第十六条第二項の規定により、その年度中の立入検査の結果を取りまとめて翌年度の四月三十日までに、様式第一又は様式第三による報告書を、当該市の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。 この場合において、当該市長は、当該報告書を当該市を包括する都道府県の知事に提出することができる。

市長は、その職員に、法第四十一条第一項の規定により立入検査をさせた場合であって、法令に違反する事実があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、直ちに、様式第二又は様式第四による報告書を、当該市の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。 この場合において、当該市長は、当該報告書を当該市を包括する都道府県の知事に提出することができる。

正式条文

都道府県知事は、法第四十二条第一項の規定により特定製品を提出すべきことを命じたときは、令第十六条第二項の規定により、速やかに、その旨を当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に報告しなければならない。

市長は、法第四十二条第一項の規定により特定製品を提出すべきことを命じたときは、令第十六条第二項の規定により、速やかに、その旨を当該市の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に報告しなければならない。 この場合において、当該市長は、その旨を当該市を包括する都道府県の知事に報告することができる。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

消費生活用製品安全法施行令第十六条第二項の規定に基づく都道府県知事又は市長の報告に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「消費生活用製品安全法施行令第十六条第二項の規定に基づく都道府県知事又は市長の報告に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成十二年通商産業省令第三十八号」です。

「消費生活用製品安全法施行令第十六条第二項の規定に基づく都道府県知事又は市長の報告に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20000324 です。

「消費生活用製品安全法施行令第十六条第二項の規定に基づく都道府県知事又は市長の報告に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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