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総務省所管補助金等交付規則

総務省所管補助金等交付規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十二年総理府・郵政省・自治省令第六号

OVERVIEW

総務省所管補助金等交付規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十二年総理府・郵政省・自治省令第六号
公布日
20001227
収録条
8条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

総務省所管補助金等交付規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

総務省の所管に係る補助金等の交付に関しては、他の法令に特別の定めのあるもののほか、この省令の定めるところによる。

正式条文

この省令において「補助金等」又は「補助事業等」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する補助金等又は補助事業等をいう。

正式条文

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第一項第五号及び第二項第六号の各省各庁の長が定める事項、同条第三項の規定により各省各庁の長の定めるところにより省略することのできる事項及び添付書類並びに法第五条の各省各庁の長の定める時期は、補助金等の種類及び補助事業等の内容に応じて、総務大臣が別に定めるところによるものとする。

正式条文

総務大臣は、法第七条第一項に規定する条件のほか、補助金等の交付の目的を達成するため必要と認める条件を付するものとする。

法第七条第一項第一号及び第三号の軽微な変更は、補助金等の種類及び補助事業等の内容に応じて、総務大臣が別に定めるところによるものとする。

正式条文

法第九条第一項の各省各庁の長の定める期日は、総務大臣が別に定める場合を除き、補助金等の交付の決定の通知を受けた日から起算して二十日を経過した日とする。

正式条文

法第十二条の規定による報告は、補助金等の種類及び補助事業等の内容に応じて、総務大臣が別に定めるところによるものとする。

正式条文

法第十四条前段の規定による報告は、総務大臣が別に定める場合を除き、補助事業等の完了の日(補助事業等の廃止の承認を受けた日を含む。以下同じ。)から起算して一箇月を経過した日又は補助事業等の完了の日の属する国の会計年度の翌年度の四月十日のいずれか早い日までに、同条後段の規定による報告は、補助金等の交付の決定に係る国の会計年度の翌年度の四月三十日までに、別に定める様式による実績報告書に別に定める書類を添え、これを総務大臣に提出してするものとする。

正式条文

令第十四条第一項第二号の各省各庁の長が定める期間は、別表に掲げるとおりとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

総務省所管補助金等交付規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「総務省所管補助金等交付規則」の法令番号は?

法令番号は「平成十二年総理府・郵政省・自治省令第六号」です。

「総務省所管補助金等交付規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20001227 です。

「総務省所管補助金等交付規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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